有価証券報告書-第36期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその他算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬につきましては、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬の限度額を決定しており、その範囲内において支給しております。取締役については、第27期定時株主総会(2010年6月17日)で承認された1億4千万円(うち社外取締役は2千万円以内)を、監査役については、第26期定時株主総会(2009年6月18日)で承認された18百万円をそれぞれ報酬限度額としております。
取締役の報酬は、固定報酬のみで、賞与はありません。固定報酬は、会社で定めた内規に基づき、1年毎に、会社の業績、会社の利益水準、同業他社の水準、業務貢献度等を考慮して決定しております。監査役の報酬は、報酬限度額の範囲内で、個人別報酬額を監査役の協議で決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその他算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬につきましては、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬の限度額を決定しており、その範囲内において支給しております。取締役については、第27期定時株主総会(2010年6月17日)で承認された1億4千万円(うち社外取締役は2千万円以内)を、監査役については、第26期定時株主総会(2009年6月18日)で承認された18百万円をそれぞれ報酬限度額としております。
取締役の報酬は、固定報酬のみで、賞与はありません。固定報酬は、会社で定めた内規に基づき、1年毎に、会社の業績、会社の利益水準、同業他社の水準、業務貢献度等を考慮して決定しております。監査役の報酬は、報酬限度額の範囲内で、個人別報酬額を監査役の協議で決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員 の員数(名) | |||
| 基本報酬 | ストックオ プション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 73,974 | 73,974 | - | - | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 3,450 | 3,450 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 20,490 | 20,490 | - | - | - | 7 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。