有価証券報告書-第37期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその他算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬につきましては、その総枠として、取締役の報酬限度額については、第27期定時株主総会(2010年6月17日開催)において年140百万円以内(うち社外取締役は20百万円以内)、監査役については、第26期定時株主総会(2009年6月18日開催)において年18百万円以内となっております。
当社の取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役社長であります。代表取締役社長は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において取締役の報酬等を決定する権限を取締役会から与えられております。
代表取締役社長は、他社の水準、当社の利益規模等を考慮して定める標準報酬を基に、会社の業績の前年比・計画比の水準等により標準報酬から変動させた報酬額を計上し、さらに、各取締役の業績貢献度を加味して決定する旨の内規に基づき、毎年の支給報酬額を決定しています。
監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、常勤・非常勤の別、および各監査役の業務分担状況等を考慮し、監査役の協議で決定しております。
なお、当社の役員の報酬は、固定報酬のみで、賞与はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその他算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬につきましては、その総枠として、取締役の報酬限度額については、第27期定時株主総会(2010年6月17日開催)において年140百万円以内(うち社外取締役は20百万円以内)、監査役については、第26期定時株主総会(2009年6月18日開催)において年18百万円以内となっております。
当社の取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役社長であります。代表取締役社長は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において取締役の報酬等を決定する権限を取締役会から与えられております。
代表取締役社長は、他社の水準、当社の利益規模等を考慮して定める標準報酬を基に、会社の業績の前年比・計画比の水準等により標準報酬から変動させた報酬額を計上し、さらに、各取締役の業績貢献度を加味して決定する旨の内規に基づき、毎年の支給報酬額を決定しています。
監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、常勤・非常勤の別、および各監査役の業務分担状況等を考慮し、監査役の協議で決定しております。
なお、当社の役員の報酬は、固定報酬のみで、賞与はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員 の員数(名) | |||
| 基本報酬 | ストックオ プション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 52,267 | 52,267 | - | - | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 24,240 | 24,240 | - | - | - | 8 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。