有価証券報告書-第38期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその他算定方法の決定に関する方針に係る事項
ⅰ)基本方針
当社の取締役の報酬については、会社の業績、業績貢献度、世間水準、他社水準及び会社内バランス等を勘案した報酬体系としており、個々の取締役の報酬の決定に際しては、役位・職責を踏まえた水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、基本報酬分および業績連動報酬分を合計し、それらを12等分した金額を月例の報酬として支払うこととしております。また、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針につきましては、2021年2月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。なお、本取締役会には、独立社外取締役1名を含む取締役6名および独立社外監査役1名を含む監査役3名の全員が出席しております。
また、当社の監査役の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、常勤・非常勤の別、および各監査役の業務分担状況等を考慮し、監査役の協議で決定しております。
ⅱ)基本報酬分(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬分は、役位、職責に応じて他社水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
ⅲ)業績連動報酬分の額または算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬分は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標(KPI:当期純利益の前年比・予算比)に対する達成度を反映した現金報酬としております。その算定方法としては、定量評価(KPIを基に予め定めた手法)と定性評価(業界ポジション、将来の布石等の定性項目)を基にインセンティブ料率を算定し、それを標準額に乗じて算出しております。なお、当事業年度を含む当期純利益の推移は、「第1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移」に記載のとおりです。
ⅳ)基本報酬分、業績連動報酬分の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定方針
当事業年度の取締役の報酬の種類ごとの比率の目安は、基本報酬分:業績連動報酬分=8:2としております。なお、翌事業年度におきましては、取締役の報酬の種類ごとの比率の目安を基本報酬分:業績連動報酬分=(6~7):(4~3)としております。
ⅴ)当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社においては、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、代表取締役社長が作成した報酬案を、取締役会において決定方針との整合性を含めた検討を行い、承認・決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
ⅵ)取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2010年6月17日開催の第27期定時株主総会において年140百万円以内(うち、社外取締役は20百万円以内)と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名(うち、社外取締役は3名)です。
監査役の金銭報酬の額は、2009年6月18日開催の第26期定時株主総会において年18百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
ⅶ)取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度の個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長長田邦裕がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬分の額及び各取締役の担当業務の考課を踏まえた業績連動報酬分の額を決定しております。
なお、代表取締役社長に委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当セクションや職責の評価を行うには、代表取締役社長が最も適していると判断しているからであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその他算定方法の決定に関する方針に係る事項
ⅰ)基本方針
当社の取締役の報酬については、会社の業績、業績貢献度、世間水準、他社水準及び会社内バランス等を勘案した報酬体系としており、個々の取締役の報酬の決定に際しては、役位・職責を踏まえた水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、基本報酬分および業績連動報酬分を合計し、それらを12等分した金額を月例の報酬として支払うこととしております。また、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針につきましては、2021年2月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。なお、本取締役会には、独立社外取締役1名を含む取締役6名および独立社外監査役1名を含む監査役3名の全員が出席しております。
また、当社の監査役の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、常勤・非常勤の別、および各監査役の業務分担状況等を考慮し、監査役の協議で決定しております。
ⅱ)基本報酬分(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬分は、役位、職責に応じて他社水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
ⅲ)業績連動報酬分の額または算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬分は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標(KPI:当期純利益の前年比・予算比)に対する達成度を反映した現金報酬としております。その算定方法としては、定量評価(KPIを基に予め定めた手法)と定性評価(業界ポジション、将来の布石等の定性項目)を基にインセンティブ料率を算定し、それを標準額に乗じて算出しております。なお、当事業年度を含む当期純利益の推移は、「第1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移」に記載のとおりです。
ⅳ)基本報酬分、業績連動報酬分の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定方針
当事業年度の取締役の報酬の種類ごとの比率の目安は、基本報酬分:業績連動報酬分=8:2としております。なお、翌事業年度におきましては、取締役の報酬の種類ごとの比率の目安を基本報酬分:業績連動報酬分=(6~7):(4~3)としております。
ⅴ)当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社においては、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、代表取締役社長が作成した報酬案を、取締役会において決定方針との整合性を含めた検討を行い、承認・決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
ⅵ)取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2010年6月17日開催の第27期定時株主総会において年140百万円以内(うち、社外取締役は20百万円以内)と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名(うち、社外取締役は3名)です。
監査役の金銭報酬の額は、2009年6月18日開催の第26期定時株主総会において年18百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
ⅶ)取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度の個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長長田邦裕がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬分の額及び各取締役の担当業務の考課を踏まえた業績連動報酬分の額を決定しております。
なお、代表取締役社長に委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当セクションや職責の評価を行うには、代表取締役社長が最も適していると判断しているからであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | |||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 43,188 | 38,898 | 4,290 | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 24,240 | 24,240 | - | - | - | 7 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。