有価証券報告書-第48期(平成31年4月1日-令和2年6月30日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、多数のステークホルダーより成り立っている企業として、業績の向上に止まらず、経営の健全性、公正性、透明性等の確保が重要な責務であると認識しております。
当社では、「THE INTAGE GROUP WAY」を経営の拠り所としており、またその土台とも言うべきものとして、法令や良識に従い事業を進めるという当社グループの姿勢を広く社会に宣言するものとして、「インテージグループ企業倫理憲章」を定めております。
更に、上記「インテージグループ企業倫理憲章」に基づき、当社グループの取締役、監査役、執行役員、理事、顧問、従業員、派遣社員等又はこれらに準ずる者(以下これらを総称する場合は「勤務者」という)が日常業務を遂行するにあたっての基本的考え方と行動のあり方を「インテージグループ社員行動規範」として定め、勤務者一人ひとりの行動が、当社グループへの信頼を確実にしていくものであることを認識し、この基準を遵守します。また、勤務者の公正な業務執行を確保するため、「コンプライアンス推進規程」の施行等、コンプライアンス体制の整備に努めております。
当社グループの事業の特性上、個人情報をはじめとする情報管理は経営上の重要な課題であり、管理責任者の任命、関連規程の整備等、情報管理の体制の整備・運用に努めております。
健全で持続的な発展をするために内部統制システムを整備し、運用することが、経営上の重要な課題と考え、会社法第399条の13第1項第1号、会社法施行規則第110条の4及び金融商品取引法第24条の4の4の規定に従い、「内部統制システムに関する基本方針」を定めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社は会社の機関として「取締役会」、「グループ経営会議」、「経営連絡会」「内部統制推進委員会」、「危機対策委員会」、「マネジメントシステム委員会」、「情報セキュリティ委員会」及び「監査等委員会」を設置しております。
取締役会は、取締役(監査等委員である者を除く)7名(うち社外取締役1名)及び監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)で構成され、取締役の職務権限と担当業務を明確にし、重要事項の決定並びに取締役の職務執行状況の監督等を行っており、取締役会規則に基づき、定例の取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて適時に開催しております。
また、経営方針と諸施策、事業運営にあたっての諸事項に関する報告・審議・決定の機関として、取締役(監査等委員である者を除く)、常勤の監査等委員である取締役及び執行役員が出席するグループ経営会議を毎月1回開催するほか、取締役会の機能を支援し諸事項に関する報告・審議を行い経営効率を向上させるため、取締役(監査等委員である者を除く)、常勤の監査等委員である取締役及び執行役員が出席する経営連絡会を隔週で開催しております。
さらに、グループの内部統制の推進を目的とした「内部統制推進委員会」、グループの事業に関わる危機対策を目的とした「危機対策委員会」、グループのマネジメントシステムの推進を目的とした「マネジメントシステム委員会」、情報セキュリティの課題把握・解決を目的とした「情報セキュリティ委員会」を設置しております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)で構成し、原則として毎月1回開催しております。また、常勤の監査等委員である取締役が内部統制推進委員会等の重要な会議へ出席し、監査等委員会において他の監査等委員である取締役(社外取締役)に報告のうえ、監査等委員会の意見の取り纏めを行う等、経営に対する監査及び監督機能の強化を図っております。また、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、グループ経営会議、経営連絡会、内部統制推進委員会、危機対策委員会、マネジメントシステム委員会、情報セキュリティ委員会などの重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて勤務者にその説明を求めることとします。また、内部監査部門との連携体制や、内部統制部門からの定期的な状況報告、当社グループの監査役との連絡を密にとる等により、グループ各社の状況を把握します。
b.企業統治の体制を採用する理由
当社は、2016年6月17日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行し、取締役会の監視・監督機能の強化、権限の委譲による迅速な意思決定並びに業務執行による経営の公正性、透明性及び効率性の向上など、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図っております。
監査等委員である取締役が、取締役会における議決権を有するほか、取締役(監査等委員である取締役を除く)の選解任や報酬について株主総会において意見を述べる権限を有することで、監査等委員・監査等委員会による業務執行取締役へのモニタリング機能を最大限に発揮し、経営の透明性、健全性の確保及び向上を図れるものと考えております。
会社の業務執行・経営の監視の仕組み、内部統制システムとリスク管理体制の模式図は次のとおりであります。

(注)機関毎の構成は、次のとおりです。
1.取締役会
代表取締役社長 石塚純晃(議長)、取締役 池谷憲司、取締役 仁司与志矢、取締役 宮内清美、取締役 檜垣歩、取締役 大竹口勝、取締役(社外取締役) 岸志津江、取締役常勤監査等委員 井上孝志、取締役監査等委員(社外取締役) 中島肇、取締役監査等委員(社外取締役) 三山裕三、取締役監査等委員(社外取締役) 鹿島静夫
2.グループ経営会議
代表取締役社長 石塚純晃、取締役 池谷憲司、取締役 仁司与志矢、取締役 宮内清美、取締役 檜垣歩、取締役 大竹口勝、取締役常勤監査等委員 井上孝志、執行役員 須川壮己、執行役員 饗庭忍、執行役員 竹内透
3.経営連絡会
同上
4.内部統制推進委員会
取締役 池谷憲司(委員長)、取締役 大竹口勝(副委員長)、執行役員 須川壮己(副委員長)、執行役員 竹内透(副委員長)、他14名
5.危機対策委員会
取締役 大竹口勝(委員長)、取締役 池谷憲司(副委員長)、執行役員 竹内透(副委員長)、経営企画部長 松浦正純(副委員長)、他40名
6.マネジメントシステム委員会
取締役 池谷憲司(委員長)、取締役 大竹口勝(副委員長)、執行役員 須川壮己(副委員長)、執行役員 竹内透(副委員長)、他14名
7.情報セキュリティ委員会
執行役員 須川壮己(委員長)、取締役 池谷憲司(副委員長)、取締役 大竹口勝(副委員長)、執行役員 竹内透(副委員長)、他15名
8.監査等委員会
取締役常勤監査等委員 井上孝志、取締役監査等委員(社外取締役) 中島肇、取締役監査等委員(社外取締役) 三山裕三、取締役監査等委員(社外取締役) 鹿島静夫
9.経営管理部
経営管理部長 竹内透、他9名
10.内部監査部
内部監査部長 下田幸嗣、他6名
③ 企業統治に関するその他の事項
当社グループの内部統制システム及びリスク管理につきましては、「内部統制システムに関する基本方針」に基づき、担当取締役等を統括責任者とし、グループ各社の代表者から構成される内部統制推進委員会を設置し、リスクを認識、評価する仕組み、リスク管理に関する規程の整備を行うとともに、リスク管理の実効性を高めるために、マネジメントシステム委員会と連携・連動し、当社グループのリスク管理を横断的に統括することとしております。また、担当取締役等を統括責任者とし、グループ各社の代表者から構成される情報セキュリティ委員会を設置し、グループの情報セキュリティの課題把握・解決に向け対策の策定及びその実行方法について審議及び決定を行っております。
また、当社の子会社の業務の適正を確保するため、グループ会社運営規程その他関連規程に基づき、グループ経営会議等を通じてグループ各社から職務執行及び事業状況を報告させ、グループ経営の一層の推進を図り、企業価値の維持・向上に努めるとともに、当社グループに属する会社間の取引は、法令・会計原則・税法その他の社会規範に照らし適切なものであることを確保しております。なお、グループ各社が適切な内部統制システムの整備を行うために、コンプライアンス及びリスク管理等内部統制の全般を統括・推進する内部統制推進委員会並びにグループ各社の課題把握、対策策定等を審議するマネジメントシステム委員会・情報セキュリティ委員会がグループ各社の委員との緊密な連携のもと、グループとしての管理体制を構築、整備及び運用しております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び会計監査人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、いずれも法令が定める額としております。
⑤ 取締役の定数
当社の監査等委員である取締役以外の取締役は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
⑦ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
a.自己株式の取得及び中間配当
当社は、機動的な資本政策等の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議により、市場取引等による自己株式の取得を行なうことができる旨及び取締役会決議によって、毎年12月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
b.取締役の責任免除
当社は取締役が期待される役割を十分に発揮できることを目的として、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除できる旨を定款で定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、多数のステークホルダーより成り立っている企業として、業績の向上に止まらず、経営の健全性、公正性、透明性等の確保が重要な責務であると認識しております。
当社では、「THE INTAGE GROUP WAY」を経営の拠り所としており、またその土台とも言うべきものとして、法令や良識に従い事業を進めるという当社グループの姿勢を広く社会に宣言するものとして、「インテージグループ企業倫理憲章」を定めております。
更に、上記「インテージグループ企業倫理憲章」に基づき、当社グループの取締役、監査役、執行役員、理事、顧問、従業員、派遣社員等又はこれらに準ずる者(以下これらを総称する場合は「勤務者」という)が日常業務を遂行するにあたっての基本的考え方と行動のあり方を「インテージグループ社員行動規範」として定め、勤務者一人ひとりの行動が、当社グループへの信頼を確実にしていくものであることを認識し、この基準を遵守します。また、勤務者の公正な業務執行を確保するため、「コンプライアンス推進規程」の施行等、コンプライアンス体制の整備に努めております。
当社グループの事業の特性上、個人情報をはじめとする情報管理は経営上の重要な課題であり、管理責任者の任命、関連規程の整備等、情報管理の体制の整備・運用に努めております。
健全で持続的な発展をするために内部統制システムを整備し、運用することが、経営上の重要な課題と考え、会社法第399条の13第1項第1号、会社法施行規則第110条の4及び金融商品取引法第24条の4の4の規定に従い、「内部統制システムに関する基本方針」を定めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社は会社の機関として「取締役会」、「グループ経営会議」、「経営連絡会」「内部統制推進委員会」、「危機対策委員会」、「マネジメントシステム委員会」、「情報セキュリティ委員会」及び「監査等委員会」を設置しております。
取締役会は、取締役(監査等委員である者を除く)7名(うち社外取締役1名)及び監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)で構成され、取締役の職務権限と担当業務を明確にし、重要事項の決定並びに取締役の職務執行状況の監督等を行っており、取締役会規則に基づき、定例の取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて適時に開催しております。
また、経営方針と諸施策、事業運営にあたっての諸事項に関する報告・審議・決定の機関として、取締役(監査等委員である者を除く)、常勤の監査等委員である取締役及び執行役員が出席するグループ経営会議を毎月1回開催するほか、取締役会の機能を支援し諸事項に関する報告・審議を行い経営効率を向上させるため、取締役(監査等委員である者を除く)、常勤の監査等委員である取締役及び執行役員が出席する経営連絡会を隔週で開催しております。
さらに、グループの内部統制の推進を目的とした「内部統制推進委員会」、グループの事業に関わる危機対策を目的とした「危機対策委員会」、グループのマネジメントシステムの推進を目的とした「マネジメントシステム委員会」、情報セキュリティの課題把握・解決を目的とした「情報セキュリティ委員会」を設置しております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)で構成し、原則として毎月1回開催しております。また、常勤の監査等委員である取締役が内部統制推進委員会等の重要な会議へ出席し、監査等委員会において他の監査等委員である取締役(社外取締役)に報告のうえ、監査等委員会の意見の取り纏めを行う等、経営に対する監査及び監督機能の強化を図っております。また、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、グループ経営会議、経営連絡会、内部統制推進委員会、危機対策委員会、マネジメントシステム委員会、情報セキュリティ委員会などの重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて勤務者にその説明を求めることとします。また、内部監査部門との連携体制や、内部統制部門からの定期的な状況報告、当社グループの監査役との連絡を密にとる等により、グループ各社の状況を把握します。
b.企業統治の体制を採用する理由
当社は、2016年6月17日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行し、取締役会の監視・監督機能の強化、権限の委譲による迅速な意思決定並びに業務執行による経営の公正性、透明性及び効率性の向上など、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図っております。
監査等委員である取締役が、取締役会における議決権を有するほか、取締役(監査等委員である取締役を除く)の選解任や報酬について株主総会において意見を述べる権限を有することで、監査等委員・監査等委員会による業務執行取締役へのモニタリング機能を最大限に発揮し、経営の透明性、健全性の確保及び向上を図れるものと考えております。
会社の業務執行・経営の監視の仕組み、内部統制システムとリスク管理体制の模式図は次のとおりであります。

(注)機関毎の構成は、次のとおりです。
1.取締役会
代表取締役社長 石塚純晃(議長)、取締役 池谷憲司、取締役 仁司与志矢、取締役 宮内清美、取締役 檜垣歩、取締役 大竹口勝、取締役(社外取締役) 岸志津江、取締役常勤監査等委員 井上孝志、取締役監査等委員(社外取締役) 中島肇、取締役監査等委員(社外取締役) 三山裕三、取締役監査等委員(社外取締役) 鹿島静夫
2.グループ経営会議
代表取締役社長 石塚純晃、取締役 池谷憲司、取締役 仁司与志矢、取締役 宮内清美、取締役 檜垣歩、取締役 大竹口勝、取締役常勤監査等委員 井上孝志、執行役員 須川壮己、執行役員 饗庭忍、執行役員 竹内透
3.経営連絡会
同上
4.内部統制推進委員会
取締役 池谷憲司(委員長)、取締役 大竹口勝(副委員長)、執行役員 須川壮己(副委員長)、執行役員 竹内透(副委員長)、他14名
5.危機対策委員会
取締役 大竹口勝(委員長)、取締役 池谷憲司(副委員長)、執行役員 竹内透(副委員長)、経営企画部長 松浦正純(副委員長)、他40名
6.マネジメントシステム委員会
取締役 池谷憲司(委員長)、取締役 大竹口勝(副委員長)、執行役員 須川壮己(副委員長)、執行役員 竹内透(副委員長)、他14名
7.情報セキュリティ委員会
執行役員 須川壮己(委員長)、取締役 池谷憲司(副委員長)、取締役 大竹口勝(副委員長)、執行役員 竹内透(副委員長)、他15名
8.監査等委員会
取締役常勤監査等委員 井上孝志、取締役監査等委員(社外取締役) 中島肇、取締役監査等委員(社外取締役) 三山裕三、取締役監査等委員(社外取締役) 鹿島静夫
9.経営管理部
経営管理部長 竹内透、他9名
10.内部監査部
内部監査部長 下田幸嗣、他6名
③ 企業統治に関するその他の事項
当社グループの内部統制システム及びリスク管理につきましては、「内部統制システムに関する基本方針」に基づき、担当取締役等を統括責任者とし、グループ各社の代表者から構成される内部統制推進委員会を設置し、リスクを認識、評価する仕組み、リスク管理に関する規程の整備を行うとともに、リスク管理の実効性を高めるために、マネジメントシステム委員会と連携・連動し、当社グループのリスク管理を横断的に統括することとしております。また、担当取締役等を統括責任者とし、グループ各社の代表者から構成される情報セキュリティ委員会を設置し、グループの情報セキュリティの課題把握・解決に向け対策の策定及びその実行方法について審議及び決定を行っております。
また、当社の子会社の業務の適正を確保するため、グループ会社運営規程その他関連規程に基づき、グループ経営会議等を通じてグループ各社から職務執行及び事業状況を報告させ、グループ経営の一層の推進を図り、企業価値の維持・向上に努めるとともに、当社グループに属する会社間の取引は、法令・会計原則・税法その他の社会規範に照らし適切なものであることを確保しております。なお、グループ各社が適切な内部統制システムの整備を行うために、コンプライアンス及びリスク管理等内部統制の全般を統括・推進する内部統制推進委員会並びにグループ各社の課題把握、対策策定等を審議するマネジメントシステム委員会・情報セキュリティ委員会がグループ各社の委員との緊密な連携のもと、グループとしての管理体制を構築、整備及び運用しております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び会計監査人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、いずれも法令が定める額としております。
⑤ 取締役の定数
当社の監査等委員である取締役以外の取締役は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
⑦ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
a.自己株式の取得及び中間配当
当社は、機動的な資本政策等の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議により、市場取引等による自己株式の取得を行なうことができる旨及び取締役会決議によって、毎年12月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
b.取締役の責任免除
当社は取締役が期待される役割を十分に発揮できることを目的として、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除できる旨を定款で定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。