有価証券報告書-第23期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

【提出】
2015/03/31 16:15
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【項目】
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コーポレート・ガバナンスの状況

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスを重要な経営課題の一つとして考えており、経営の透明性・客観性の確保と、経営の意思を確実に伝達させるための組織体制の整備と維持に全力を傾けております。
今後につきましても、環境の変化に即応できる経営管理組織にすべく、改善を行っていく所存であります。
②会社の機関等の内容及び内部統制システムの整備の状況等
イ 会社の機関の基本説明
[企業統治の体制の概要]
当社の取締役会は、提出日現在、取締役3名で構成され、重要な業務執行に関する意思決定機関として、また、代表取締役ならびに執行役員の業務執行に関する監督機関として原則、月1回開催し、さらに必要に応じて随時開催しております。
また、取締役会で決定された基本方針、計画、戦略に沿って執行役員が業務執行を行うにあたり、重要案件に関する施策の審議を行う機関として経営会議を原則、月1回開催しております。
監査役会は提出日現在、監査役3名(うち社外監査役は2名)で、取締役会や経営会議をはじめ重要な会議に出席するほか、取締役から営業報告の聴取を行い、業務執行の状況を客観的立場に立って監査しております。
会計監査につきましては、監査法人に正しい経営情報を提供することにより、公正な立場から監査が実施される環境を整備しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりです。
[企業統治の体制を採用する理由]
当社の社外監査役は2名であります。社外監査役は、外部者の立場から取締役会等で、広範囲において積極的に意見し、業務執行者である取締役の職務執行の監視、監督を行っております。
したがって当社の規模において経営監視機能は充分に働いていると判断しているため、現在の体制を採用しております。
ロ 会社の機関等の内容及び内部統制システムの整備の状況
当社は、社長直轄組織として内部監査を行う独立した内部監査担当者(1名)を設置しております。内部監査担当者は、内部監査規程に基づき、当社の業務活動全般に関して、法令遵守状況等を計画的に監査しております。
内部監査の実施結果は、代表取締役に報告されております。当社の業務運営等に改善が必要と認められた場合には、代表取締役の指示により、内部監査担当者から助言や勧告が行われる体制となっております。
監査役は取締役会、経営委員会等の重要な会議への出席、重要書類の閲覧、部門への聴取などを分担して実施し、月1回定時開催する監査役会で、報告、協議を行っております。
当社では、内部監査、監査役監査及び会計監査人監査が連携して有効に行われるよう、監査役と内部監査担当者は随時情報の共有化を図り、会計監査人とも定期的に意見交換を行っております。
③リスク管理体制の整備の状況
当社では、内部監査担当者を置き(専任者1名)、経営理念・経営方針ならびに各種規程に基づき、組織運営、業務執行が公正、的確、効果的に行われているかという視点で必要に応じて内部監査を実施しております。監査の結果につきましては、代表取締役に報告するとともに、部門長に対し勧告、助言を行い、経営目的に適応した組織制度の維持改善、業務の合理化および諸活動の能率化を促進しております。また、監査役との情報共有を行い、内部監査を効果的に実施しており会計監査人とも状況報告、意見交換の機会を設けております。
なお、重要な法務的課題およびコンプライアンスに関する事項については社外の顧問弁護士の指導を受けております。
④ディスクロージャー
当社では、業務執行の透明性の維持・向上を重点課題の一つと認識しており、社内外の利害関係者に向けて、企業活動全般に亘る情報発信をタイムリーかつ公平に行っております。
具体的には、自社ホームページ(http://www.jholdings.co.jp/)を通じたIR、PR情報の公開体制を築いておりますが、これに加え、ディスクロージャー体制のさらなる強化を図り、各利害関係者に対する経営の透明性を確保してまいります。
⑤役員報酬等
イ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役3,2503,250---3
監査役
(社外監査役を除く)
1,2901,290---1
社外役員870870---2

(注) 当社の役員報酬は、当社第10回定時株主総会の決議により取締役報酬年額100,000千円以内、監査役報酬20,000千円以内と定められております。
ロ 役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
⑥株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑦会計監査の状況
当社は、清和監査法人と監査契約を締結し、金融商品取引法および会社法に基づく会計監査を受けております。当期において業務を執行した公認会計士の氏名および監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。
監査業務を執行した公認会計士の氏名 指定社員 業務執行社員 川田 増三
指定社員 業務執行社員 藤本 亮
所属する監査法人 清和監査法人
監査業務に係る補助者 公認会計士1名 その他3名
⑧社外役員
当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外監査役を2名選任しております。
当社の社外監査役は、石井淳一氏、および四方直樹氏の2名であり、社外監査役による取締役の業務執行の監督が十分に機能する体制が整っているため、社外取締役は選任しておりません。
社外監査役と当社との間に、特記すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
石井淳一氏については、他の法人等との重要な兼職はありません。
四方直樹氏が所属する司法書士川渕事務所と当社との間に、特記すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外役員の選任に関して、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしており、過去に当社または当社の子会社の取締役または使用人等でなかった者の中から、豊富な知識と経験を有し、客観的立場から意見を行える人材を選任する方針であり、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を選任しております。
社外監査役である石井淳一氏及び四方直樹氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識から、当社の経営全般に対するチェック機能を果たしていただいております。
これら社外取締役及び社外監査役としての活動は、当社が経営判断を行うにあたり重要な役割を果たしており、当社としては適切な選任状況であると考えております。
社外監査役が出席する取締役会において、内部監査及び会計監査の結果等を含めた内部統制の状況の報告が行われております。また、社外監査役と内部監査部門等との連携状況等については、上記「② 会社の機関等の内容及び内部統制システムの整備の状況等」に記載のとおりであります。

⑨取締役の定数
当社の取締役は、20名以内とする旨定款に定めております。
⑩取締役会にて決議することができる株主総会決議事項
<取締役の責任免除>当社は、会社法第426条第1項の規定により取締役会の決議によって、同法第423項第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
<監査役の責任免除>当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の監査役(監査役であった者を含む。)の責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
<自己株式の取得の決定機関>当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
<剰余金の配当(中間配当金)>当社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(以下「中間配当金」という。)をすることができる旨定款に定めております。これは株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑪取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑫株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の規定により、株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑬会計監査人の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する会計監査人の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、会計監査人が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑭会計監査人の解任または不再任の決定の方針
取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会の同意を得たうえで、または、監査役会の請求に基づいて、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることと致します。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任致します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。