四半期報告書-第30期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(追加情報)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に利用する法定実効税率は、従来の32.34%から平成28年10月1日及び平成29年10月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.86%に、平成30年10月1日以降に解消が見込まれる一時差異等については30.62%に変更されております。
なお、これによる当第2四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に利用する法定実効税率は、従来の32.34%から平成28年10月1日及び平成29年10月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.86%に、平成30年10月1日以降に解消が見込まれる一時差異等については30.62%に変更されております。
なお、これによる当第2四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。