訂正有価証券報告書-第29期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
平成23年12月17日定時株主総会及び平成24年10月25日取締役会
(注) 1 当社は、平成25年4月1日付で1株を100株とする株式分割を行っているため、新株予約権の目的となる株式の数は株式分割後の数を記載しております。
2 平成27年11月30日現在、取得者(付与対象者)のうち7名(新株予約権の数33個)が退職により資格喪失しております。
3 当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、調整の事由が発生した時点で権利行使または消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、計算の結果、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整するものとします。
4 発行日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
5 発行日後に、時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。その他、新株予約権(その権利行使により発行される株式の発行価額が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る)を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとします。なお、次の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいうものとします。
上記の場合の他、発行日後に、当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
6 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じて得た額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じて得た金額とします。
7 新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができるものとします。
② 新株予約権者が権利行使する前に、上記表「新株予約権の行使の条件」に規定する条件に該当しなくなった場合、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができるものとします。
8 組織再編行為の際の新株予約権の取扱いを以下のとおりとします。
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換、または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記表「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)4、5で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
⑤ 新株予約権を行使できる期間
上記表「新株予約権の行使期間」の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)6に準じて決定するものとする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得事由及び条件
上記(注)7に準じて決定するものとする。
⑨ 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
平成23年12月17日定時株主総会及び平成24年10月25日取締役会
| 事業年度末現在 (平成27年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成27年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) (注)1 | 541 | 529 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(1)株式の総数等②発行済株式」に記載の普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1、2 | 54,100 | 52,900 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)3、4 | 1,523 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年12月1日~ 平成31年5月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)5 | 発行価格 1,523 資本組入額 761.5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 被割当者は、行使の時点においても会社の取締役、監査役、または従業員の地位にあることを要する。 権利行使に係る新株発行価額の年間合計額は、1,200万円を超えないものとする。 その他の条件は、当社と被割当者との間で締結した「新株予約権引受契約書」で定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編行為に伴う 新株予約権の交付に関する事項 | (注)8 | 同左 |
(注) 1 当社は、平成25年4月1日付で1株を100株とする株式分割を行っているため、新株予約権の目的となる株式の数は株式分割後の数を記載しております。
2 平成27年11月30日現在、取得者(付与対象者)のうち7名(新株予約権の数33個)が退職により資格喪失しております。
3 当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、調整の事由が発生した時点で権利行使または消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、計算の結果、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整するものとします。
4 発行日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
5 発行日後に、時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。その他、新株予約権(その権利行使により発行される株式の発行価額が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る)を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとします。なお、次の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいうものとします。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新株発行前1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
上記の場合の他、発行日後に、当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
6 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じて得た額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じて得た金額とします。
7 新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができるものとします。
② 新株予約権者が権利行使する前に、上記表「新株予約権の行使の条件」に規定する条件に該当しなくなった場合、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができるものとします。
8 組織再編行為の際の新株予約権の取扱いを以下のとおりとします。
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換、または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記表「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)4、5で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
⑤ 新株予約権を行使できる期間
上記表「新株予約権の行使期間」の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)6に準じて決定するものとする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得事由及び条件
上記(注)7に準じて決定するものとする。
⑨ 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。