有価証券報告書-第25期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2016年3月10日取締役会決議(第5回新株予約権)
2021年6月8日取締役会決議(第6回新株予約権)
※ 当事業年度の末日(2021年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年8月31日)にかけて変更された事項はありません。
(注)1.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込価額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(終値のない日を除く。)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値、または割当日の前営業日の終値(当該営業日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い額に1.05を乗じた金額(1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。)とする。
なお、割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当を含む。)または株式併合を行う場合は、行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1/分割または併合の比率
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
①対象者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役、執行役員又は従業員であることを要するものとする。対象者が当社の取締役、監査役、執行役員又は従業員のいずれでもなくなった時は新株予約権は失効する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があり取締役会が承認した場合はこの限りではない。
②新株予約権の一部行使はできないものとする。
③割当日以降、5営業日(終値のない日を除く。)連続して東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、その時点で有効な行使価額に1.05を乗じた額(1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。)以上となるまでは、新株予約権を行使することはできないものとする。
④その他の権利行使の条件は、当社取締役会において決定するものとする。
4.譲渡による新株予約権の取得制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。
5.当社が消滅会社となる合併契約書が当社株主総会で承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画につき当社株主総会(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会)で承認されたときは、合併期日、株式交換期日または株式移転期日以降、新株予約権を行使することはできないものとする。
会社法に基づき定時株主総会において決議した新株予約権は、次のとおりであります。
2021年9月28日定時株主総会決議(第7回新株予約権)
(注)1.付与対象者の区分及び人数
当社の取締役及び従業員
2.新株予約権の目的である株式の種類及び数
株式の種類は普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は新株予約権1個当たり100株とする。ただし、本総会後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割または併合の比率
調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
なお、新株予約権の目的である株式の総数は、400,000株を上限とする。ただし、上記により付与株式数が調
整される場合には、調整後付与株式数に下記(3)記載の新株予約権の上限数を乗じた数を上限とする。
3.発行する新株予約権の総数
4,000個を上限とする。
4.新株予約権と引換えに金銭を払い込むことの要否
新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。
5.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込価額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(終値のない日を除く。)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値、または割当日の前営業日の終値(当該営業日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い額に1.05を乗じた金額(1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。)とする。なお、割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当を含む。)または株式併合を行う場合は、行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1/分割または併合の比率
6.新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の割当をした翌日から起算して2年間経過後、4年間とする。
7.新株予約権の行使の条件
① 割当日以降、5営業日(終値のない日を除く。)連続して東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、その時点で有効な行使価額に1.05を乗じた額(1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。)以上となるまでは、新株予約権を行使することはできないものとする。
② 当社が消滅会社となる合併契約が当社株主総会で承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画につき当社株主総会(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会)で承認されたときは、合併期日、株式交換期日または株式移転期日以降、新株予約権を行使することはできないものとする。
③ その他の権利行使の条件は、当社取締役会において決定するものとする。
8.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項。
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の
資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
9.新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
10. 譲渡による新株予約権の取得制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。
11. 組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以
上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残
存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社
法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下
の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社
は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付す
る旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画におい
て定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(2).に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整し
て得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得ら
れる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記(6).に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち
いずれか遅い日から、上記(6).に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(8).に準じて決定する。
⑦ 譲渡に関する新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の条件
上記(10).に準じて決定する。
12, 新株予約権の公正価額
新株予約権1個当たりの公正価額は、割当日における当社株価及び行使価額等の諸条件を基に、ブラックショールズモデルを用いて算定するものとする。
13. その他
新株予約権の割当は、当社取締役会が上記新株予約権発行の目的を達成するために必要と認める条件を定める
新株予約権割当契約を割当対象者との間で締結し、これに基づいて行うものとする。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2016年3月10日取締役会決議(第5回新株予約権)
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役5名 監査役4名 従業員18名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 580(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 58,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 513(注)1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2018年3月25日 至 2022年3月24日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 802(注)2 資本組入額 401(注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)4 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
2021年6月8日取締役会決議(第6回新株予約権)
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役 1名 従業員 4名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 752(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 75,200(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,053(注)1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2023年6月22日 至 2027年6月21日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,500(注)2 資本組入額 750(注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)4 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2021年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年8月31日)にかけて変更された事項はありません。
(注)1.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込価額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(終値のない日を除く。)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値、または割当日の前営業日の終値(当該営業日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い額に1.05を乗じた金額(1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。)とする。
なお、割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当を含む。)または株式併合を行う場合は、行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1/分割または併合の比率
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
①対象者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役、執行役員又は従業員であることを要するものとする。対象者が当社の取締役、監査役、執行役員又は従業員のいずれでもなくなった時は新株予約権は失効する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があり取締役会が承認した場合はこの限りではない。
②新株予約権の一部行使はできないものとする。
③割当日以降、5営業日(終値のない日を除く。)連続して東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、その時点で有効な行使価額に1.05を乗じた額(1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。)以上となるまでは、新株予約権を行使することはできないものとする。
④その他の権利行使の条件は、当社取締役会において決定するものとする。
4.譲渡による新株予約権の取得制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。
5.当社が消滅会社となる合併契約書が当社株主総会で承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画につき当社株主総会(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会)で承認されたときは、合併期日、株式交換期日または株式移転期日以降、新株予約権を行使することはできないものとする。
会社法に基づき定時株主総会において決議した新株予約権は、次のとおりであります。
2021年9月28日定時株主総会決議(第7回新株予約権)
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役・従業員(注)1 |
| 新株予約権の数(個) | 4,000個を上限とする。 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 (注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 400,000株を上限とする。(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)5 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の割当をした翌日から起算して2年経過後から4年間とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)7 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)10 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)11 |
(注)1.付与対象者の区分及び人数
当社の取締役及び従業員
2.新株予約権の目的である株式の種類及び数
株式の種類は普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は新株予約権1個当たり100株とする。ただし、本総会後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割または併合の比率
調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
なお、新株予約権の目的である株式の総数は、400,000株を上限とする。ただし、上記により付与株式数が調
整される場合には、調整後付与株式数に下記(3)記載の新株予約権の上限数を乗じた数を上限とする。
3.発行する新株予約権の総数
4,000個を上限とする。
4.新株予約権と引換えに金銭を払い込むことの要否
新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。
5.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込価額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(終値のない日を除く。)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値、または割当日の前営業日の終値(当該営業日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い額に1.05を乗じた金額(1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。)とする。なお、割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当を含む。)または株式併合を行う場合は、行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1/分割または併合の比率
6.新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の割当をした翌日から起算して2年間経過後、4年間とする。
7.新株予約権の行使の条件
① 割当日以降、5営業日(終値のない日を除く。)連続して東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、その時点で有効な行使価額に1.05を乗じた額(1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。)以上となるまでは、新株予約権を行使することはできないものとする。
② 当社が消滅会社となる合併契約が当社株主総会で承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画につき当社株主総会(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会)で承認されたときは、合併期日、株式交換期日または株式移転期日以降、新株予約権を行使することはできないものとする。
③ その他の権利行使の条件は、当社取締役会において決定するものとする。
8.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項。
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の
資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
9.新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
10. 譲渡による新株予約権の取得制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。
11. 組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以
上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残
存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社
法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下
の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社
は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付す
る旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画におい
て定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(2).に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整し
て得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得ら
れる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記(6).に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち
いずれか遅い日から、上記(6).に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(8).に準じて決定する。
⑦ 譲渡に関する新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の条件
上記(10).に準じて決定する。
12, 新株予約権の公正価額
新株予約権1個当たりの公正価額は、割当日における当社株価及び行使価額等の諸条件を基に、ブラックショールズモデルを用いて算定するものとする。
13. その他
新株予約権の割当は、当社取締役会が上記新株予約権発行の目的を達成するために必要と認める条件を定める
新株予約権割当契約を割当対象者との間で締結し、これに基づいて行うものとする。