有価証券報告書-第20期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、次のとおりです。
① 平成27年9月28日定時株主総会決議・平成28年3月10日取締役会決議(第5回新株予約権)
(注)取締役会決議日を記載しております。
② 平成28年9月28日定時株主総会決議(第6回新株予約権)
(注)1.付与対象者の区分及び人数
付与対象者の区分及び人数の詳細については、提出日以降、取締役会で決議する予定です。
2.株式の数
当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものと致します。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割または併合の比率
3.新株予約権の行使時の払込金額
割当日の属する月の前月の各日(終値のない日を除く。)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値、または割当日の前営業日の終値(当該営業日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い額に1.05を乗じた金額(1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。)と致します。
なお、割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当を含む。)または株式併合を行う場合は、行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものと致します。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の一部行使はできないものと致します。
(2)割当日以降、5営業日(終値のない日を除く。)連続して東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、その時点で有効な行使価額に1.05を乗じた額(1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。)以上となるまでは、新株予約権を行使することはできないものと致します。
(3)当社が消滅会社となる合併契約が当社株主総会で承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画につき当社株主総会(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会)で承認されたときは、合併期日、株式交換期日または株式移転期日以降、新株予約権を行使することはできないものと致します。
(4)その他の権利行使の条件は、当社取締役会において決定するものと致します。
5.新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものと致します。
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、次のとおりです。
① 平成27年9月28日定時株主総会決議・平成28年3月10日取締役会決議(第5回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成28年3月10日 (注) |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役 5名 監査役 4名 従業員 18名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)取締役会決議日を記載しております。
② 平成28年9月28日定時株主総会決議(第6回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成28年9月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役・従業員(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 80,000株を上限とする。(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注)3 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の割当をした翌日から起算して 2年経過後から4年間とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.付与対象者の区分及び人数
付与対象者の区分及び人数の詳細については、提出日以降、取締役会で決議する予定です。
2.株式の数
当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものと致します。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割または併合の比率
3.新株予約権の行使時の払込金額
割当日の属する月の前月の各日(終値のない日を除く。)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値、または割当日の前営業日の終値(当該営業日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い額に1.05を乗じた金額(1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。)と致します。
なお、割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当を含む。)または株式併合を行う場合は、行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものと致します。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割または併合の比率 |
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の一部行使はできないものと致します。
(2)割当日以降、5営業日(終値のない日を除く。)連続して東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、その時点で有効な行使価額に1.05を乗じた額(1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。)以上となるまでは、新株予約権を行使することはできないものと致します。
(3)当社が消滅会社となる合併契約が当社株主総会で承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画につき当社株主総会(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会)で承認されたときは、合併期日、株式交換期日または株式移転期日以降、新株予約権を行使することはできないものと致します。
(4)その他の権利行使の条件は、当社取締役会において決定するものと致します。
5.新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものと致します。