四半期報告書-第27期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(追加情報)
業績連動給与引当金
従業員に対して支給する業績連動給与の支出に備えるため、支給見込額のうち当第2四半期連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の33.1%から、平成28年10月1日に開始する連結会計年度及び平成29年10月1日に開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異については30.9%、また平成30年10月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.6%となります。
なお、この税率変更による影響額は軽微であります。
業績連動給与引当金
従業員に対して支給する業績連動給与の支出に備えるため、支給見込額のうち当第2四半期連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の33.1%から、平成28年10月1日に開始する連結会計年度及び平成29年10月1日に開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異については30.9%、また平成30年10月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.6%となります。
なお、この税率変更による影響額は軽微であります。