有価証券報告書-第31期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等につきましては、各役員の役職及び役割等を踏まえ、会社の業績及び担当業務に応じて決定しております。
当社の取締役の報酬等については、取締役の役職、職責、会社業績を総合的に勘案し、貢献度や実績に応じて基本報酬を決定しております。そのほか、業績連動報酬については、業績目標達成に対する責任と意識を高めることを目的として、連結営業利益の公表数値目標に対する達成度合と、当該決算期の特殊要因(営業外損益、特別損益等)を勘案して決定しております。個別の報酬額は株主総会の決議により承認された報酬等の総額の範囲内で、取締役会の決議により代表取締役に一任して決定しております。なお、当連結会計年度における連結営業利益の当初見通しは2,200百万円であり、実績は△1,627百万円となっております。
監査等委員である取締役の役員報酬については、取締役の職務執行を監査する権限を有する独立の立場であることに鑑み、基本報酬のみとしており、個別の報酬額は監査等委員である取締役の協議により決定しております。
なお、令和元年12月17日開催の第30期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は年額300百万円以内(使用人兼務取締役の使用人給与分及び賞与は含まない。)と定めており、当該定めに係る取締役は10名であります。また、監査等委員である取締役の報酬等の額は年額30百万円を限度額とする旨を決議しており、当該定めに係る取締役は5名であります。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.このほかに、使用人兼務取締役1名に対する使用人給与相当分7百万円があります。
2.当社は、令和元年12月17日付で、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
重要なものはありません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等につきましては、各役員の役職及び役割等を踏まえ、会社の業績及び担当業務に応じて決定しております。
当社の取締役の報酬等については、取締役の役職、職責、会社業績を総合的に勘案し、貢献度や実績に応じて基本報酬を決定しております。そのほか、業績連動報酬については、業績目標達成に対する責任と意識を高めることを目的として、連結営業利益の公表数値目標に対する達成度合と、当該決算期の特殊要因(営業外損益、特別損益等)を勘案して決定しております。個別の報酬額は株主総会の決議により承認された報酬等の総額の範囲内で、取締役会の決議により代表取締役に一任して決定しております。なお、当連結会計年度における連結営業利益の当初見通しは2,200百万円であり、実績は△1,627百万円となっております。
監査等委員である取締役の役員報酬については、取締役の職務執行を監査する権限を有する独立の立場であることに鑑み、基本報酬のみとしており、個別の報酬額は監査等委員である取締役の協議により決定しております。
なお、令和元年12月17日開催の第30期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は年額300百万円以内(使用人兼務取締役の使用人給与分及び賞与は含まない。)と定めており、当該定めに係る取締役は10名であります。また、監査等委員である取締役の報酬等の額は年額30百万円を限度額とする旨を決議しており、当該定めに係る取締役は5名であります。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び 社外取締役を除く。) | 106 | 91 | 14 | - | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 0 | 0 | - | - | 1 |
| 社外役員 | - | - | - | - | - |
(注)1.このほかに、使用人兼務取締役1名に対する使用人給与相当分7百万円があります。
2.当社は、令和元年12月17日付で、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
重要なものはありません。