四半期報告書-第19期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(重要な後発事象)
(従業員に対する株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の付与
平成29年6月26日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社従業員に対して、株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)として下記の内容の新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の募集を行うことを決議し、以下の通り付与いたしました。
(1) 銘柄
アンジェス株式会社第30回新株予約権
(2) 新株予約権の割当日
平成29年8月4日
(3) 発行する新株予約権の総数
4,007個 (新株予約権1個当たりの目的となる株式数100株)
(4) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式 400,700株
(5) 新株予約権の割当て対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社従業員 46名 4,007 個
(6) 新株予約権の払込金額およびその算定方法
新株予約権1個当たり 66,800 円(1株当たり 668 円)
かかる払込金額は、本新株予約権の割当日(平成29年8月4日)においてブラック・ショールズ・モデルにより算定された本新株予約権の公正な評価額と同額である。また、割当てを受ける者が当社に対して有する金銭債権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺され、金銭の払込みを要しない。なお、かかる金銭債権は、当社が割当てを受ける者に対し、払込金額相当額を付与するものであり、これは労働の対償として付与されるものではなく、当社はその支払い義務を負うものでもない。
(7) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権1個当たり 100円
(8) 新株予約権の権利行使期間
平成29年9月1日から平成30年10月31日まで
(9) 新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社の使用人又は当社子会社の役員若しくは使用人であることを要する。
② 本新株予約権者が禁固以上の刑に処せられた場合には、本新株予約権を行使することができないものとする。
③ 本新株予約権者が懲戒解雇又は諭旨退職の制裁を受けた場合には、本新株予約権を行使することができないものとする。
④ 本新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合には、かかる本新株予約権を行使することができないものとする。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
⑦ 本新株予約権の相続による承継は認められない。
(10) 新株予約権の行使時の資本金及び資本準備金組み入れに関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(従業員に対する株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の付与
平成29年6月26日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社従業員に対して、株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)として下記の内容の新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の募集を行うことを決議し、以下の通り付与いたしました。
(1) 銘柄
アンジェス株式会社第30回新株予約権
(2) 新株予約権の割当日
平成29年8月4日
(3) 発行する新株予約権の総数
4,007個 (新株予約権1個当たりの目的となる株式数100株)
(4) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式 400,700株
(5) 新株予約権の割当て対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社従業員 46名 4,007 個
(6) 新株予約権の払込金額およびその算定方法
新株予約権1個当たり 66,800 円(1株当たり 668 円)
かかる払込金額は、本新株予約権の割当日(平成29年8月4日)においてブラック・ショールズ・モデルにより算定された本新株予約権の公正な評価額と同額である。また、割当てを受ける者が当社に対して有する金銭債権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺され、金銭の払込みを要しない。なお、かかる金銭債権は、当社が割当てを受ける者に対し、払込金額相当額を付与するものであり、これは労働の対償として付与されるものではなく、当社はその支払い義務を負うものでもない。
(7) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権1個当たり 100円
(8) 新株予約権の権利行使期間
平成29年9月1日から平成30年10月31日まで
(9) 新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社の使用人又は当社子会社の役員若しくは使用人であることを要する。
② 本新株予約権者が禁固以上の刑に処せられた場合には、本新株予約権を行使することができないものとする。
③ 本新株予約権者が懲戒解雇又は諭旨退職の制裁を受けた場合には、本新株予約権を行使することができないものとする。
④ 本新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合には、かかる本新株予約権を行使することができないものとする。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
⑦ 本新株予約権の相続による承継は認められない。
(10) 新株予約権の行使時の資本金及び資本準備金組み入れに関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。