有価証券報告書-第52期(2023/04/01-2024/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、非常勤監査役を含め4名により実施しております。監査役は全ての取締役会及び経営会議に出席するとともに、他の社内重要会議へも積極的に参加し、財務・会計・営業それぞれの観点から取締役および委任型執行役員の職務執行を監査しております。監査役は月に一度開催される監査役会において、それぞれの監査結果を報告するとともに、必要に応じて随時取締役に提言を行っております。また、監査役は期初に会計監査人から監査計画についての説明を受け、さらに四半期単位で監査結果等について報告を受けております。
当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)1.冨田隆司氏は、2023年6月23日開催の第51回定時株主総会において任期満了となりましたので出席回数が他の監査役と異なります。
2.内田敏雄氏、三井田由香子氏は、2023年6月23日開催の第51回定時株主総会において選任されたため出席回数が他の監査役と異なります。
監査役会における具体的な検討事項として、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
監査活動としては、期初に定めた監査計画に基づき、取締役会、経営会議をはじめ、内部統制・統合リスク管理会議、サステナビリティ・ガバナンス委員会等に出席し、必要に応じて質問や説明を求め、意見表明を行っております。また、常勤監査役の活動として、代表取締役との定期的な意見交換会の開催と内部監査室との連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査は、社長執行役員直轄の独立した業務監査部門である内部監査室の専任者(2名)により実施しております。内部監査人は、各委員会および当該業務所管部署と連携し、各部室ならびに当社グループ会社のリスク管理体制の有効性についての監査を実施しております。これらの結果判明したリスク管理上の問題点を社長執行役員ならびに取締役、監査役及び監査役会に報告しております。また、内部監査の状況及び結果は、必要に応じて取締役会へ報告を行うこととしております。なお、社長執行役員は、重大な改善事項があると認めた場合、被監査部室に対し改善の指示を行っております。内部監査室はその改善状況を確認し、社長執行役員ならびに監査役会に報告するとともに、全社レベルでの共有を図る目的で、監査結果ならびに改善結果を全社部長会にも報告しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
24年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 佐野 明宏
指定有限責任社員 業務執行社員 浅井 則彦
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者等3名、その他16名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の事業内容や経営環境にご理解をいただき、会計監査人に必要とされる専門性、独立性および監査品質管理と当社グループのグローバルな事業活動を一元的に監査する体制を有していること、また、監査の視点や手法を通じて当社財務情報の信頼性の向上が期待できることが選定方針です。なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等必要があると判断した場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会に提出いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査法人自体は、日本公認会計士協会の品質管理レビュー、金融庁の監査審査会において問題がないとの意見であります。
また、監査チームのリーダーは、業界の監査経験が豊富であり、経営との独立性も保たれており、照会事項への対応にも、特に問題はありません。
経理財務部の監査対応においても、特に問題があるとの意見はありませんでした。
上記の結論として、監査役会として、不再任とする理由は見当たらないとの結論に至りました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査に係る日数並びに監査業務内容により決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査計画、監査内容、監査に要する時間のほか、当社の規模・事業内容等を勘案し提示額が妥当と判断したためであります。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、非常勤監査役を含め4名により実施しております。監査役は全ての取締役会及び経営会議に出席するとともに、他の社内重要会議へも積極的に参加し、財務・会計・営業それぞれの観点から取締役および委任型執行役員の職務執行を監査しております。監査役は月に一度開催される監査役会において、それぞれの監査結果を報告するとともに、必要に応じて随時取締役に提言を行っております。また、監査役は期初に会計監査人から監査計画についての説明を受け、さらに四半期単位で監査結果等について報告を受けております。
当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏 名 | 出席状況 |
冨田 隆司(注)1 | 100%( 3回/ 3回) |
内田 敏雄(注)2 | 100%(10回/10回) |
福本 邦彦 | 100%(13回/13回) |
野中 達雄 | 100%(13回/13回) |
三井田 由香子(注)2 | 100%(10回/10回) |
(注)1.冨田隆司氏は、2023年6月23日開催の第51回定時株主総会において任期満了となりましたので出席回数が他の監査役と異なります。
2.内田敏雄氏、三井田由香子氏は、2023年6月23日開催の第51回定時株主総会において選任されたため出席回数が他の監査役と異なります。
監査役会における具体的な検討事項として、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
監査活動としては、期初に定めた監査計画に基づき、取締役会、経営会議をはじめ、内部統制・統合リスク管理会議、サステナビリティ・ガバナンス委員会等に出席し、必要に応じて質問や説明を求め、意見表明を行っております。また、常勤監査役の活動として、代表取締役との定期的な意見交換会の開催と内部監査室との連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査は、社長執行役員直轄の独立した業務監査部門である内部監査室の専任者(2名)により実施しております。内部監査人は、各委員会および当該業務所管部署と連携し、各部室ならびに当社グループ会社のリスク管理体制の有効性についての監査を実施しております。これらの結果判明したリスク管理上の問題点を社長執行役員ならびに取締役、監査役及び監査役会に報告しております。また、内部監査の状況及び結果は、必要に応じて取締役会へ報告を行うこととしております。なお、社長執行役員は、重大な改善事項があると認めた場合、被監査部室に対し改善の指示を行っております。内部監査室はその改善状況を確認し、社長執行役員ならびに監査役会に報告するとともに、全社レベルでの共有を図る目的で、監査結果ならびに改善結果を全社部長会にも報告しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
24年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 佐野 明宏
指定有限責任社員 業務執行社員 浅井 則彦
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者等3名、その他16名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の事業内容や経営環境にご理解をいただき、会計監査人に必要とされる専門性、独立性および監査品質管理と当社グループのグローバルな事業活動を一元的に監査する体制を有していること、また、監査の視点や手法を通じて当社財務情報の信頼性の向上が期待できることが選定方針です。なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等必要があると判断した場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会に提出いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査法人自体は、日本公認会計士協会の品質管理レビュー、金融庁の監査審査会において問題がないとの意見であります。
また、監査チームのリーダーは、業界の監査経験が豊富であり、経営との独立性も保たれており、照会事項への対応にも、特に問題はありません。
経理財務部の監査対応においても、特に問題があるとの意見はありませんでした。
上記の結論として、監査役会として、不再任とする理由は見当たらないとの結論に至りました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
提出会社 | 30,000 | - | 35,000 | - |
連結子会社 | - | - | - | - |
計 | 30,000 | - | 35,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査に係る日数並びに監査業務内容により決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査計画、監査内容、監査に要する時間のほか、当社の規模・事業内容等を勘案し提示額が妥当と判断したためであります。