四半期報告書-第15期第3四半期(平成26年9月1日-平成26年11月30日)
(重要な後発事象)
1.重要な資産の譲渡及び取得について
平成26年11月14日付で当社の連結子会社である不動産ファンドにおいて、いちご不動産投資法人(以下、「いちごリート」という。)に対する不動産信託受益権7物件の譲渡及びいちごリートより、不動産信託受益権15物件を取得する旨の契約を締結し、下記のとおり、当該不動産信託受益権の譲渡及び取得を完了しております。
当社グループでは、いちごリートに対して、物件パイプラインの供給、ブリッジファンドによるいちごリートのための物件取得、バリューアップによる資産価値向上やリーシングのサポート等を通じ、いちごリートの成長をサポートするとともに、当社グループのアセットマネジメント事業における安定収益の拡大を図り、相互にWin-Winとなる結果を常に目指しております。
(1) 譲渡及び取得の理由
本譲渡を行った不動産ファンドは、いちごリートのウェアハウジング機能を有するいちご地所株式会社がアセットマネジメントを行うブリッジファンドとなります。本譲渡は、いちごリートの成長戦略におけるステージⅢ「ポートフォリオの収益性向上」に続くステージⅣ「資産規模の大幅拡大」を目指す外部成長戦略のアクションプランを実現するため、いちごリートのスポンサーとしての役割を果たすべく実行いたしました。本取得におきましては、いちごリートの保有する、サービスアパートメントを除く全レジデンスを取得いたしました。首都圏に所在する築浅のレジデンスは、投資家の取得ニーズも依然として高く、当社の今後の事業展開の選択肢の一つとして住宅系の公募・私募REIT及び私募不動産ファンドの組成等に寄与すると考えております。
(2) 譲渡及び取得の相手先
名称 いちご不動産投資法人(証券コード:8975)
所在地 東京都千代田区内幸町一丁目1番1号
代表者 執行役員 髙塚 義弘
資産運用会社 いちご不動産投資顧問株式会社(当社連結子会社)
(3) 譲渡資産の概要
譲渡資産の種類 不動産信託受益権(販売用不動産) 7物件
譲渡価額総額 20,730百万円
(4) 譲渡の日程
契約締結日 平成26年11月14日
物件引渡日 平成26年12月10日(3物件)及び平成26年12月15日(4物件)
(5) 取得資産の概要
取得資産の種類 不動産信託受益権(販売用不動産) 15物件
取得価額総額 16,520百万円
(6) 取得の日程
契約締結日 平成26年11月14日
物件取得日 平成26年12月12日(全15物件)
(7) 損益等に与える影響
平成27年2月期の当社連結業績において、本取引に係る売上高(不動産販売収入及び不動産フィー収入等)約211億円、売上総利益約21億円を計上する見込みであります。
なお、本譲渡により得られる資金により、当社及び当社連結子会社である不動産ファンドにおいて、平成26年12月15日付で1年内返済予定の長期借入金697百万円及び長期借入金13,816百万円を期限前返済しております。また、本取得にあたり、当社連結子会社である不動産ファンドにおいて、平成26年12月12日付で15,700百万円のノンリコースローンによる資金調達を行っております。
2.ストックオプション(新株予約権)の発行について
当社は、平成27年1月13日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役、執行役及び従業員に対し、平成27年2月1日付でストックオプションとしていちごグループホールディングス株式会社第13回新株予約権(以下、「新株予約権」という。)を発行することを決議いたしました。
(1) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式1,900,000株とする。
なお、新株予約権割当日以降に、当社が株式分割(株式無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとし、金銭による調整は行わないものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、上述のほか、新株予約権割当日以降に、目的である株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、株式の数の調整を行うことができるものとする。
(2) 新株予約権の総数
1,900,000個(新株予約権1個あたりの目的である株式の数は当社普通株式1株とする。ただし、(1)に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとする。)
(3) 新株予約権の発行価額
無償で発行するものとする。
なお、本新株予約権は、個々の業績に応じた本年度の総報酬の一部を本新株予約権の付与によりインセンティブ報酬として支給するものであり、金銭の払い込みを要しないことは有利発行には該当しない。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその数の算定方法
① 新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額(以下、「行使価額」という。)は、②により決定される1株あたりの払込金額に、(2)に定める新株予約権1個の目的となる株式の数を乗じた金額とする。
② 1株あたりの行使価額は、新株予約権割当日前日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の110%(1円未満の端数は切り上げ、取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値の110%とする。)又は、平成25年12月(平成25年11月15日取締役会決議)に実施した公募による新株発行(一般募集)における発行価格382円のいずれか高い金額とする。
なお、新株予約権割当日以降、当社が株式分割、株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の
算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権割当日以降、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(時価発行として行う公募増資、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権割当日後に、当社が他社と当社が存続会社となる吸収合併を行う場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、株式数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
平成29年1月14日から平成34年1月13日まで
(6) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権割当日以降新株予約権の行使時まで継続して、当社の取締役、執行役又は従業員並びに当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員その他これに準じる地位を有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合については、この限りではない。
② 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。
③ 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することができる。ただし、④に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。
④ その他の条件については、当社と新株予約権の割当対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における、増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上述の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 新株予約権の割当日
平成27年2月1日に割り当てる。
(9) 新株予約権の割当の対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社取締役6名、執行役9名及び従業員195名に1,900,000個を割り当てるものとする。
※無報酬の取締役(スコットキャロン、吉田憲一郎)は、当該新株予約権の割り当てを辞退いたしました。
1.重要な資産の譲渡及び取得について
平成26年11月14日付で当社の連結子会社である不動産ファンドにおいて、いちご不動産投資法人(以下、「いちごリート」という。)に対する不動産信託受益権7物件の譲渡及びいちごリートより、不動産信託受益権15物件を取得する旨の契約を締結し、下記のとおり、当該不動産信託受益権の譲渡及び取得を完了しております。
当社グループでは、いちごリートに対して、物件パイプラインの供給、ブリッジファンドによるいちごリートのための物件取得、バリューアップによる資産価値向上やリーシングのサポート等を通じ、いちごリートの成長をサポートするとともに、当社グループのアセットマネジメント事業における安定収益の拡大を図り、相互にWin-Winとなる結果を常に目指しております。
(1) 譲渡及び取得の理由
本譲渡を行った不動産ファンドは、いちごリートのウェアハウジング機能を有するいちご地所株式会社がアセットマネジメントを行うブリッジファンドとなります。本譲渡は、いちごリートの成長戦略におけるステージⅢ「ポートフォリオの収益性向上」に続くステージⅣ「資産規模の大幅拡大」を目指す外部成長戦略のアクションプランを実現するため、いちごリートのスポンサーとしての役割を果たすべく実行いたしました。本取得におきましては、いちごリートの保有する、サービスアパートメントを除く全レジデンスを取得いたしました。首都圏に所在する築浅のレジデンスは、投資家の取得ニーズも依然として高く、当社の今後の事業展開の選択肢の一つとして住宅系の公募・私募REIT及び私募不動産ファンドの組成等に寄与すると考えております。
(2) 譲渡及び取得の相手先
名称 いちご不動産投資法人(証券コード:8975)
所在地 東京都千代田区内幸町一丁目1番1号
代表者 執行役員 髙塚 義弘
資産運用会社 いちご不動産投資顧問株式会社(当社連結子会社)
(3) 譲渡資産の概要
譲渡資産の種類 不動産信託受益権(販売用不動産) 7物件
譲渡価額総額 20,730百万円
(4) 譲渡の日程
契約締結日 平成26年11月14日
物件引渡日 平成26年12月10日(3物件)及び平成26年12月15日(4物件)
(5) 取得資産の概要
取得資産の種類 不動産信託受益権(販売用不動産) 15物件
取得価額総額 16,520百万円
(6) 取得の日程
契約締結日 平成26年11月14日
物件取得日 平成26年12月12日(全15物件)
(7) 損益等に与える影響
平成27年2月期の当社連結業績において、本取引に係る売上高(不動産販売収入及び不動産フィー収入等)約211億円、売上総利益約21億円を計上する見込みであります。
なお、本譲渡により得られる資金により、当社及び当社連結子会社である不動産ファンドにおいて、平成26年12月15日付で1年内返済予定の長期借入金697百万円及び長期借入金13,816百万円を期限前返済しております。また、本取得にあたり、当社連結子会社である不動産ファンドにおいて、平成26年12月12日付で15,700百万円のノンリコースローンによる資金調達を行っております。
2.ストックオプション(新株予約権)の発行について
当社は、平成27年1月13日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役、執行役及び従業員に対し、平成27年2月1日付でストックオプションとしていちごグループホールディングス株式会社第13回新株予約権(以下、「新株予約権」という。)を発行することを決議いたしました。
(1) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式1,900,000株とする。
なお、新株予約権割当日以降に、当社が株式分割(株式無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとし、金銭による調整は行わないものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、上述のほか、新株予約権割当日以降に、目的である株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、株式の数の調整を行うことができるものとする。
(2) 新株予約権の総数
1,900,000個(新株予約権1個あたりの目的である株式の数は当社普通株式1株とする。ただし、(1)に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとする。)
(3) 新株予約権の発行価額
無償で発行するものとする。
なお、本新株予約権は、個々の業績に応じた本年度の総報酬の一部を本新株予約権の付与によりインセンティブ報酬として支給するものであり、金銭の払い込みを要しないことは有利発行には該当しない。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその数の算定方法
① 新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額(以下、「行使価額」という。)は、②により決定される1株あたりの払込金額に、(2)に定める新株予約権1個の目的となる株式の数を乗じた金額とする。
② 1株あたりの行使価額は、新株予約権割当日前日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の110%(1円未満の端数は切り上げ、取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値の110%とする。)又は、平成25年12月(平成25年11月15日取締役会決議)に実施した公募による新株発行(一般募集)における発行価格382円のいずれか高い金額とする。
なお、新株予約権割当日以降、当社が株式分割、株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の
算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権割当日以降、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(時価発行として行う公募増資、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 |
| 新株式発行前の時価 | ||||||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
また、新株予約権割当日後に、当社が他社と当社が存続会社となる吸収合併を行う場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、株式数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
平成29年1月14日から平成34年1月13日まで
(6) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権割当日以降新株予約権の行使時まで継続して、当社の取締役、執行役又は従業員並びに当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員その他これに準じる地位を有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合については、この限りではない。
② 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。
③ 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することができる。ただし、④に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。
④ その他の条件については、当社と新株予約権の割当対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における、増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上述の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 新株予約権の割当日
平成27年2月1日に割り当てる。
(9) 新株予約権の割当の対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社取締役6名、執行役9名及び従業員195名に1,900,000個を割り当てるものとする。
※無報酬の取締役(スコットキャロン、吉田憲一郎)は、当該新株予約権の割り当てを辞退いたしました。