会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 第7回新株予約権 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 143資本組入額 71.5 |
新株予約権の行使の条件 ※ | ①本新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が200円(但し、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)を上回っている場合にのみ、本新株予約権の行使が可能となる。②上記①に加えて新株予約権者は、本新株予約権の行使をする時点において、直近の当社の有価証券報告書における連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書。以下同様)に記載された営業利益が黒字である場合にのみ、本新株予約権の行使が可能となる。なお、上記における営業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、当該連結損益計算書に本新株予約権に係る株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。③上記①及び②に関わらず、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の1ヶ月間(当日を含む21取引日)の平均値が一度でも行使価額に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。⑥各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。⑦新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、又は従業員であることを要する。但し、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
※ 本新株予約権の付与日(令和6年1月15日)における内容を記載しております。なお、本書提出日の前月末現在(令和6年2月29日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。