有価証券報告書-第28期(2024/04/01-2025/03/31)

【提出】
2025/06/19 13:07
【資料】
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【項目】
147項目
35.後発事象
(取得による企業結合)
当社は、2025年3月19日開催の取締役会において、以下の通り、株式会社LiPLUSホールディングスの株式取得により子会社化することについて決議し、2025年4月1日に株式を取得いたしました。なお、同社の資本金の額が当社の資本金の額の10%以上となるため、株式会社LiPLUSホールディングスは当社の特定子会社に該当いたします。
(1)取引の概要
①被取得企業の名称及び事業の内容
被取得企業の名称:株式会社LiPLUSホールディングス(以下、LiPLUSホールディングス社という)
事業の内容:WEBサイトの運営管理、WEBシステム構築業務、インターネットでの広告業務、プラットフォーム運営、管理
②企業結合の主な理由
LiPLUS ホールディングス社を当社グループに迎え入れることによって、当社の有するデジタルマーケティング
の知見を共有すること、また、「価格.com」内に生活領域ジャンルの総合型サイトを新設することで生活領域ジャ
ンルという大きな市場において更なる事業成長を見込めることから、両社の企業価値向上を図ることが可能である
と考えております。
③企業結合日
2025年4月1日
④企業結合の法的形式
現金を対価とする株式取得
⑤取得した議決権比率
100%
(2)被取得企業の取得対価及び取得関連費用
株式取得の対価 現金 3,943百万円
(注)当該企業結合に係る取得関連費用は41百万円であり、すべて翌連結会計年度の連結損益計算書の「営業費
用」に計上を予定しております。
(3)のれん、識別可能な取得資産及び引受負債
現時点において、当該企業結合に関する企業結合時の会計処理が完了していないため、会計処理に関する詳細な
情報は記載しておりません。
(新株予約権(有償ストック・オプション)の発行)
当社は、2025年5月21日開催の取締役会の決議において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社の取締役及び上級執行役員に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議いたしました。
イ 銘柄 株式会社カカクコム 第19回新株予約権
ロ 新株予約権の内容
(1)発行数
12,884個(新株予約権1個につき100株)
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式1,288,400株とし、下記(4)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
(2)発行価格
本新株予約権1個あたりの発行価格は、100円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものである。
(3)発行価額の総額
3,271,247,600円
(4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換、株式交付または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で、適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金2,538円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×1
分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに合併、会社分割、株式交換または株式交付による新株の発行及び自己株式の処分の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行
株式数
+新規発行
株式数
×1株あたり
払込金額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×新規発行前の1株あたりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、「時価」とは、当該新株の発行または自己株式の処分の払込期日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値(1円未満の端数は切り上げる。)または割当日における当社普通株式の普通取引終値のいずれか高い金額とする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、調整前の行使価額を下回る価額をもって当社普通株式の交付がなされることになる新株予約権または普通株式以外の種類の株式が発行される場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(6)新株予約権の行使期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という)は、2029年6月1日から2033年9月30日までとする。
(7)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2026年3月期から2030年3月期までのいずれかの事業年度において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された営業利益が、下記に掲げる水準を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として、新株予約権を行使することができる。
(a)営業利益が42,400百万円を超過した場合行使可能割合:50%
(b)営業利益が47,700百万円を超過した場合行使可能割合:75%
(c)営業利益が53,000百万円を超過した場合行使可能割合:100%
なお、上記における営業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとし、当該連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に本新株予約権にかかる株式報酬費用が計上されている場合には、株式報酬費用控除後営業利益をもって判定するものとする。
② 新株予約権者は、割当日から2030年3月31日までの期間において、継続して、当社または当社子会社の取締役、監査役、上級執行役員または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
ハ 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社取締役 3名 8,890個 (889,000株)
当社上級執行役員(取締役兼務者を除く) 7名 3,994個 (399,400株)
ニ 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
ホ 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。

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