訂正有価証券報告書-第6期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
(3)【監査の状況】
①監査委員会による監査の状況
監査委員会は、取締役1名、社外取締役2名により構成され、監査委員会監査基準に基づいて、取締役及び執行役の職務の執行、内部統制システム構築及び運用状況、事業報告の内容、計算書類及び連結計算書類に係る会計監査人監査の方法及び結果について監査を実施しております。なお、日常的な監査につきましては、監査委員会決議により選任された監査補助者2名により行われています。
②内部監査の状況
当社は、内部監査を担当する部署として、内部監査室を設置しています。内部監査室には専任の内部監査室長1名を置き、当社内部監査規程に基づいて監査および内部統制の有効性評価を実施します。監査体制や監査範囲などに関し、内部監査室と監査委員会及び会計監査人はそれぞれの監査の有効性と効率性の向上を図る目的で、緊密に連携して活動しています。
③会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限席委任監査法人 トーマツ
ロ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 國本 望
指定有限責任社員・業務執行社員 井上 浩二
ハ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 11名 その他 14名
ニ.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の適正な職務遂行が行われる体制、職業的専門家としての知見、公正普遍の態度及び独立の立場の保持、当社グループの事業分野への理解度や監査報酬の水準が合理的であるかなどの観点を総合的に判断し選定しております。
監査委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
ホ.監査委員会による監査法人の評価
監査委員会は、日本監査役協会の定める基準を基に当社で制定した監査委員会監査基準に従って、監査法人を評価しております。その結果、有限責任監査法人トーマツによる監査は適正に行われていることを確認しております。
また、監査委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査委員会が選定した監査委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
④監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56) d (f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
イ.監査公認会計士等に対する報酬
(注)当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と、金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、報酬等の額はこれらの合計額を記載しております。
ロ.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
当社および当社の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト トウシュ トーマツ リミテッドのメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬20百万円を、非監査業務(主にトレーニングアドバイザリー業務)に基づく報酬11百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社および当社の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト トウシュ トーマツ リミテッドのメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬28百万円を、非監査業務(主に税務関連業務)に基づく報酬8百万円を支払っております。
ハ.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
当社は、有限責任監査法人 トーマツに対して、社債発行に伴うコンフォートレター作成業務についての対価を支払っております。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等の監査日数等を勘案し、監査委員会の同意を得た上で決定しております。
ホ.監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査委員会は、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況及び監査報酬の見積の算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について同意の判断をしております。
①監査委員会による監査の状況
監査委員会は、取締役1名、社外取締役2名により構成され、監査委員会監査基準に基づいて、取締役及び執行役の職務の執行、内部統制システム構築及び運用状況、事業報告の内容、計算書類及び連結計算書類に係る会計監査人監査の方法及び結果について監査を実施しております。なお、日常的な監査につきましては、監査委員会決議により選任された監査補助者2名により行われています。
②内部監査の状況
当社は、内部監査を担当する部署として、内部監査室を設置しています。内部監査室には専任の内部監査室長1名を置き、当社内部監査規程に基づいて監査および内部統制の有効性評価を実施します。監査体制や監査範囲などに関し、内部監査室と監査委員会及び会計監査人はそれぞれの監査の有効性と効率性の向上を図る目的で、緊密に連携して活動しています。
③会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限席委任監査法人 トーマツ
ロ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 國本 望
指定有限責任社員・業務執行社員 井上 浩二
ハ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 11名 その他 14名
ニ.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の適正な職務遂行が行われる体制、職業的専門家としての知見、公正普遍の態度及び独立の立場の保持、当社グループの事業分野への理解度や監査報酬の水準が合理的であるかなどの観点を総合的に判断し選定しております。
監査委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
ホ.監査委員会による監査法人の評価
監査委員会は、日本監査役協会の定める基準を基に当社で制定した監査委員会監査基準に従って、監査法人を評価しております。その結果、有限責任監査法人トーマツによる監査は適正に行われていることを確認しております。
また、監査委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査委員会が選定した監査委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
④監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56) d (f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 87 | - | 87 | 5 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 87 | - | 87 | 5 |
(注)当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と、金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、報酬等の額はこれらの合計額を記載しております。
ロ.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
当社および当社の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト トウシュ トーマツ リミテッドのメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬20百万円を、非監査業務(主にトレーニングアドバイザリー業務)に基づく報酬11百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社および当社の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト トウシュ トーマツ リミテッドのメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬28百万円を、非監査業務(主に税務関連業務)に基づく報酬8百万円を支払っております。
ハ.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
当社は、有限責任監査法人 トーマツに対して、社債発行に伴うコンフォートレター作成業務についての対価を支払っております。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等の監査日数等を勘案し、監査委員会の同意を得た上で決定しております。
ホ.監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査委員会は、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況及び監査報酬の見積の算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について同意の判断をしております。