有価証券報告書-第26期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
①平成22年10月21日定時株主総会決議(平成22年11月25日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1 新株予約権を発行する日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
2 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
3 新株予約権の行使の条件については以下のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、割当日から権利行使時まで当社及び当社の子会社の取締役又は使用人の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任又は定年退職による場合にはこの限りではない。
(2) その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
4 当社が、当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
②平成23年10月20日定時株主総会決議(平成23年11月24日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1 新株予約権を発行する日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
2 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
3 新株予約権の行使の条件については以下のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、割当日から権利行使時まで当社及び当社の子会社の取締役又は使用人の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任又は定年退職による場合にはこの限りではない。
(2) その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
4 当社が、当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
③平成26年10月22日定時株主総会決議(平成26年11月27日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1.新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数は1個当たり100 株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2. 新株予約権の行使の条件については以下のとおりであります。
(1)新株予約権者は、当社又は当社子会社の取締役の地位に基づき割当てを受けた新株予約権につき、当該会社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降、当該喪失した新株予約権地位に基づき割当てを受けた新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
3. 当社が、当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
①平成22年10月21日定時株主総会決議(平成22年11月25日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成27年7月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年9月30日) | ||
| 新株予約権の数 | 84個 | 84個 | |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (注1) | 16,800株 | 16,800株 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (注2) | 203円 | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年12月16日 至 平成29年12月15日 | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 | 発行価格 203.0円 資本組入額 101.5円 | 同左 | |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を他に譲渡することはできない | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注4) | 同左 | |
(注)1 新株予約権を発行する日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
| 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率 |
2 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = | 調 整 前 行使価額 | × | 既発行株式数 + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たりの時価 | ||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||
3 新株予約権の行使の条件については以下のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、割当日から権利行使時まで当社及び当社の子会社の取締役又は使用人の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任又は定年退職による場合にはこの限りではない。
(2) その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
4 当社が、当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
②平成23年10月20日定時株主総会決議(平成23年11月24日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成27年7月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年9月30日) | ||
| 新株予約権の数 | 1,440個 | 1,440個 | |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (注1) | 288,000株 | 288,000株 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (注2) | 214円 | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年12月15日 至 平成30年12月14日 | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 | 発行価格 214.0円 資本組入額 107.0円 | 同左 | |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を他に譲渡することはできない | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注4) | 同左 | |
(注)1 新株予約権を発行する日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
| 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率 |
2 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = | 調 整 前 行使価額 | × | 既発行株式数 + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たりの時価 | ||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||
3 新株予約権の行使の条件については以下のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、割当日から権利行使時まで当社及び当社の子会社の取締役又は使用人の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任又は定年退職による場合にはこの限りではない。
(2) その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
4 当社が、当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
③平成26年10月22日定時株主総会決議(平成26年11月27日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成27年7月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年9月30日) | ||
| 新株予約権の数 | 471個 | 471個 | |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (注1) | 47,100株 | 47,100株 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。 | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年12月16日 至 平成56年12月15日 | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 | 発行価格 419円 資本組入額 210円 | 同左 | |
| 新株予約権の行使の条件 | (注2) | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) | 同左 | |
(注) 1.新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数は1個当たり100 株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率 |
2. 新株予約権の行使の条件については以下のとおりであります。
(1)新株予約権者は、当社又は当社子会社の取締役の地位に基づき割当てを受けた新株予約権につき、当該会社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降、当該喪失した新株予約権地位に基づき割当てを受けた新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
3. 当社が、当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。