有価証券報告書-第28期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.財貨取得取引における当初の資産計上額及び科目名
(単位:千円)
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
②単価情報
1.財貨取得取引における当初の資産計上額及び科目名
(単位:千円)
| 前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 現金及び預金 | 8,097 | - |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 第4回ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 7 名 当社従業員 59 名 当社子会社取締役 4 名 当社子会社従業員 29 名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 299,900株 |
| 付与日 | 平成29年3月8日 |
| 権利確定条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当社平成29年12月期及び平成30年12月期の2期間の連結営業利益の合計額が1,920百万円以上を計上した場合に権利行使できるものとする。 なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。 ②新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役及び従業員の地位にあることを要するものとする。 ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 |
| 第4回ストック・オプション | |
| 権利確定条件 | ③新株予約権者が死亡した場合、相続人による新株予約権の行使は認めない。 ④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式に総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 第4回ストック・オプション | |
| 対象勤務期間 | 自平成29年3月8日 至平成31年3月31日 |
| 権利行使期間 | 自平成31年4月1日 至平成34年3月31日 |
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
| 第4回ストック・オプション | |
| 権利確定前 (株) | |
| 前連結会計年度末 | 299,900 |
| 付与 | - |
| 失効 | - |
| 権利確定 | - |
| 未確定残 | 299,900 |
| 権利確定後 (株) | |
| 前連結会計年度末 | - |
| 権利確定 | - |
| 権利行使 | - |
| 失効 | - |
| 未行使残 | - |
②単価情報
| 第4回ストック・ オプション (権利行使期間開始日: 平成31年4月1日) | |
| 権利行使価格 (円) | 695 |
| 行使時平均株価 (円) | - |
| 付与日における 公正な評価単価 (円) | 27 |