有価証券報告書-第32期(2022/01/01-2022/12/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を決議しております。
また、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬については、審議プロセスの透明性と客観性を高めることを目的として取締役会の決議によって選定された取締役(3名以上、そのうち2名以上は社外取締役)をもって構成される報酬諮問委員会において決定しており、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針に沿うものであると判断しております。
決定方針の内容は次の通りです。
当社の取締役の報酬限度額は、2007年3月24日開催の第16回定時株主総会において年額500百万円以内(ただし、使用人分給与等は含まない)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名であります。2022年3月30日開催の第31回定時株主総会において上記の取締役の報酬額の年額500百万円の範囲内にて取締役(社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を割り当てるための報酬枠を設定すると決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名(うち、社外取締役は2名)であります。また、2019年3月28日開催の第28回定時株主総会において、社宅提供による非金銭報酬は年額40百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名(うち、社外取締役は3名)であります。
監査役の報酬限度額は、2002年3月20日開催の第11回定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は2名であります。
取締役会は、報酬諮問委員会に対し各取締役の基本報酬等の額並びに各取締役の担当部門の業績等を踏まえた業績連動報酬の額及び株式報酬の数の決定を委任しております。委任した理由は、報酬諮問委員会は、3名以上で、原則として、そのうち2名以上を社外取締役で構成することにより、審議プロセスの透明性と客観性を高められると判断したためであります。なお、当事業年度の報酬諮問委員会の構成員は代表取締役社長 蓮見正純、社外取締役 島田晴雄、社外取締役 渡邊啓司の3名です。
業績連動報酬に係る指標は、当社の収益性を図る上で最も主要な指標である営業利益としております。当事業年度の指標の目標は営業利益2,550百万円で、実績は2,629百万円となっております。
また、当社の取締役の報酬等のうち、非金銭報酬等の内容は譲渡制限付株式報酬及び社宅提供に係る報酬であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与等は含まれておりません。
2.上記役員の員数には、無報酬の取締役1名は除いております。
3.2022年3月30日開催の第31回定時株主総会終結の時をもって社外取締役から社外取締役でない取締役となった1名の社外取締役在任期間分の総額と員数については社外役員に含めております。
4.「譲渡制限付株式報酬」については、譲渡制限付株式報酬制度に基づき、非金銭報酬として当事業年度に計上した額となっております。
5.「その他」の内容は、社宅提供に係る非金銭報酬として支給しております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を決議しております。
また、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬については、審議プロセスの透明性と客観性を高めることを目的として取締役会の決議によって選定された取締役(3名以上、そのうち2名以上は社外取締役)をもって構成される報酬諮問委員会において決定しており、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針に沿うものであると判断しております。
決定方針の内容は次の通りです。
| 1.基本方針 当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するように、株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責に応じた適正な水準とすることを基本方針とする。 2.取締役の報酬に係る方針 (1)基本報酬 月例の固定報酬として、役位、職責、在任期間に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準などを総合的に勘案して決定する。 (2)業績連動報酬 事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、事業年度の営業利益の目標値と実績値を比較し、達成度合いに応じて算出された額の金銭報酬及び当該額に応じた数の譲渡制限付株式報酬を毎年、一定の時期に支給する。 (3)非金銭報酬 中長期の企業価値向上を目的として、上記(2)の業績連動報酬の一部を譲渡制限付株式報酬とし、毎年、一定の時期に支給する。譲渡制限付株式報酬の目的となる株式は、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由の定め等に服する普通株式とし、交付される譲渡制限付株式報酬の数は、原則として、上記(2)記載の業績の達成度合いに応じて算出された額を、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日における当社普通株式の終値を基礎とした株価で除した株数とする。 また、取締役の業務執行を迅速かつ円滑に行うと共に、取締役の貢献意欲や士気を高めることを目的として、社外取締役を除く取締役を対象に社宅制度を導入し、社宅管理規程に基づき、一般標準的な社宅の提供を所定の時期に行う。当社が社宅として借り上げる賃借料(管理費及び共益費を含む。)と、当社が社宅料として当該取締役より徴収する金額との差額は、上記目的に照らして合理的な範囲に設定する。 3.個人別報酬の種類ごとの割合 個人別の報酬の種類ごとの支給割合は、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態の企業の報酬水準を踏まえ、最も適切な支給割合になるよう決定する。 4.個人別報酬の決定 個人別の報酬の額及び数については、取締役会決議に基づき報酬諮問委員会がその具体的内容について委任を受けて決定するものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬及び業績連動報酬の額並びに株式報酬の数の決定とする。 報酬諮問委員会は、3名以上で、原則として、そのうち2名以上を社外取締役で構成することにより、審議プロセスの透明性と客観性を高めることを目的とする。 |
当社の取締役の報酬限度額は、2007年3月24日開催の第16回定時株主総会において年額500百万円以内(ただし、使用人分給与等は含まない)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名であります。2022年3月30日開催の第31回定時株主総会において上記の取締役の報酬額の年額500百万円の範囲内にて取締役(社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を割り当てるための報酬枠を設定すると決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名(うち、社外取締役は2名)であります。また、2019年3月28日開催の第28回定時株主総会において、社宅提供による非金銭報酬は年額40百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名(うち、社外取締役は3名)であります。
監査役の報酬限度額は、2002年3月20日開催の第11回定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は2名であります。
取締役会は、報酬諮問委員会に対し各取締役の基本報酬等の額並びに各取締役の担当部門の業績等を踏まえた業績連動報酬の額及び株式報酬の数の決定を委任しております。委任した理由は、報酬諮問委員会は、3名以上で、原則として、そのうち2名以上を社外取締役で構成することにより、審議プロセスの透明性と客観性を高められると判断したためであります。なお、当事業年度の報酬諮問委員会の構成員は代表取締役社長 蓮見正純、社外取締役 島田晴雄、社外取締役 渡邊啓司の3名です。
業績連動報酬に係る指標は、当社の収益性を図る上で最も主要な指標である営業利益としております。当事業年度の指標の目標は営業利益2,550百万円で、実績は2,629百万円となっております。
また、当社の取締役の報酬等のうち、非金銭報酬等の内容は譲渡制限付株式報酬及び社宅提供に係る報酬であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | その他 | 左記のうち、非金銭報酬等 | ||||
| 賞与 | 譲渡制限付株式報酬 | ||||||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 210 | 96 | 78 | 24 | 11 | 36 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 5 | 4 | 0 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 43 | 37 | 6 | - | - | - | 5 |
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与等は含まれておりません。
2.上記役員の員数には、無報酬の取締役1名は除いております。
3.2022年3月30日開催の第31回定時株主総会終結の時をもって社外取締役から社外取締役でない取締役となった1名の社外取締役在任期間分の総額と員数については社外役員に含めております。
4.「譲渡制限付株式報酬」については、譲渡制限付株式報酬制度に基づき、非金銭報酬として当事業年度に計上した額となっております。
5.「その他」の内容は、社宅提供に係る非金銭報酬として支給しております。