四半期報告書-第19期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(会計方針の変更等)
1.収益認識に関する会計基準等
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等(以下、収益認識基準)を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、広告業の収益に関して、従来は顧客から受領する対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引については、顧客から受領する対価から関連する原価を控除した純額、あるいは手数料の金額を収益として認識する方法に変更しております。
当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前年四半期及び連結会計年度については遡及適用後の四半期連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。また前第1四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において表示していた「売上高」については、収益認識基準の適用を契機に、より適切な表示の観点から検討した結果、当第1四半期連結会計期間から「収益」として表示することとしました。この結果、遡及適用を行う前と比べて、収益及び売上原価は120,045百万円減少しております。
2.時価の算定に関する会計基準等
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)等(以下、時価算定会計基準)を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
1.収益認識に関する会計基準等
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等(以下、収益認識基準)を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、広告業の収益に関して、従来は顧客から受領する対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引については、顧客から受領する対価から関連する原価を控除した純額、あるいは手数料の金額を収益として認識する方法に変更しております。
当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前年四半期及び連結会計年度については遡及適用後の四半期連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。また前第1四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において表示していた「売上高」については、収益認識基準の適用を契機に、より適切な表示の観点から検討した結果、当第1四半期連結会計期間から「収益」として表示することとしました。この結果、遡及適用を行う前と比べて、収益及び売上原価は120,045百万円減少しております。
2.時価の算定に関する会計基準等
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)等(以下、時価算定会計基準)を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。