有価証券報告書-第19期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
ストック・オプション等関係
(ストック・オプション等関係)
(1) 費用計上額及び科目名
(単位:千円)
(2) 財貨取得取引における当初の資産計上額及び科目名
(単位:千円)
(3) 権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:千円)
(4) ストック・オプションの内容
ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
(5) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。なお、平成25年7月1日付で普通株式1株を100株に株式分割しておりますので、ストック・オプションの数及び単価情報については、株式分割後の数値を記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
(注) 公正な評価単価(付与日)については、株式数に換算して記載しております。なお、平成25年7月1日付株式分割(1株につき100株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
(6) ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与されたストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下の通りであります。
①使用した評価技法
②主な基礎数値
③主な基礎数値の見積方法
(7) ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(1) 費用計上額及び科目名
(単位:千円)
前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (平成27年12月31日) | |
売上原価 | 2,260 | 2,855 |
販売費及び一般管理費の 株式報酬費用 | 3,252 | 6,949 |
(2) 財貨取得取引における当初の資産計上額及び科目名
(単位:千円)
前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (平成27年12月31日) | |
現金及び預金 | 4,011 | 921 |
(3) 権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:千円)
前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (平成27年12月31日) | |
新株予約権戻入益 | 100 | 1,330 |
(4) ストック・オプションの内容
ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
会社名 | 提出会社 | ||
決議年月日 | 平成24年2月15日 | 平成26年5月13日 | 平成27年5月20日 |
付与対象者の 区分及び人数 | 当社執行役員 5名 当社従業員 28名 国内子会社取締役 2名 | 当社取締役 4名 当社執行役員 5名 当社従業員 28名 国内子会社取締役 1名 | 当社取締役 4名 当社執行役員 及び従業員 39名 国内子会社取締役 及び執行役員 5名 |
ストック・オプションの数 | 普通株式 176,500株 | 普通株式 199,000株 | 普通株式 184,200株 |
付与日 | 平成24年4月6日 | 平成26年6月9日 | 平成27年6月3日 |
権利確定条件 | (1) 新株予約権者は、新株予約権の行使時にも当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員の地位にあることを要するものとします。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、及び転籍その他正当な理由がある場合等、取締役会が特に承認した場合にはその限りではありません。 (2) 新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された平成24年12月期及び平成25年12月期の連結決算におけるEBITDA(営業利益+減価償却費+のれん償却額)が次の各号に掲げる条件を満している場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができます。 (a) 平成24年12月期の連結決算におけるEBITDAが200百万円を超過している場合: 新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の50% | (1) 新株予約権者は、新株予約権の行使時にも当社又は当社子会社の取締役、執行役員、従業員の地位にあることを要するものとします。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、及び転籍その他正当な理由がある場合等、取締役会が特に承認した場合にはその限りではありません。 (2) 新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された平成26年12月期、平成27年12月期及び平成28年12月期の各事業年度の連結財務諸表における売上高及びEBITDA(営業利益+減価償却費+のれん償却額)が次の各号に掲げる条件を満している場合に、割当てを受けた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として新株予約権を行使することができます。 (a) 平成 26 年12月期の連結財務諸表において、売上高が7,200百万円以上、かつ、EBITDAが200百万円以上の場合 新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数の 30%を平成27年4月1日から平成30年3月31日までの期間に行使することができる。 | (1) 新株予約権者は、新株予約権の行使時にも当社又は当社子会社の取締役、執行役員、従業員の地位にあることを要するものとします。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、及び転籍その他正当な理由がある場合等、取締役会が特に承認した場合にはその限りではありません。 (2) 新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された平成27年12月期、平成28年12月期及び平成29年12月期の各事業年度の連結財務諸表における売上高が次の各号に掲げる条件を満している場合に、割当てを受けた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として新株予約権を行使することができます。 (a) 平成 27 年12月期の連結財務諸表において、売上高が8,800百万円以上の場合 新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数の 30%を平成28年4月1日から平成31年3月31日までの期間に行使することができる。 |
会社名 | 提出会社 | ||
(b) 平成25年12月期の連結決算におけるEBITDAが400百万円を超過している場合: 新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の50% (c) 新株予約権者は、付与日から平成27年3月31日までの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも10,000円を下回った場合、下回った日以降、残存するすべての本新株予約権を行使できないものとします。 | (b) 平成 27 年12月期の連結財務諸表において、売上高が8,000百万円以上、かつ、EBITDAが 500 百万円以上の場合 新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数の 30%を平成28年4月1日から平成30年3月31日までの期間に行使することができる。 (c) 平成 28 年12月期の連結財務諸表において、売上高が10,000百万円以上、かつ、EBITDAが 1,000 百万円以上の場合 新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数の 40%を平成29年4月1日から平成30年3月31日までの期間に行使することができる。 (d) 新株予約権者は、割当日から平成30年3月31日までの間において、金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引終値が一度でも200円を下回った場合、下回った日以降、残存するすべての新株予約権を行使できないものとする。 | (b) 平成 28 年12月期の連結財務諸表において、売上高が10,000百万円以上の場合 新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数の 30%を平成29年4月1日から平成31年3月31日までの期間に行使することができる。 (c) 平成 29 年12月期の連結財務諸表において、売上高が12,000百万円以上の場合 新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数の 40%を平成30年4月1日から平成31年3月31日までの期間に行使することができる。 (d) 新株予約権者は、割当日から平成31年3月31日までの間において、金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引終値が一度でも200円を下回った場合、下回った日以降、残存するすべての新株予約権を行使できないものとする。 |
対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めは ありません。 | 同左 | 同左 |
権利行使期間 | 平成25年4月1日~ 平成27年3月31日 | 平成27年4月1日~ 平成30年3月31日 | 平成28年4月1日~ 平成31年3月31日 |
会社名 | 連結子会社(SIOS Technology Corp.) | |
決議年月日 | 平成24年3月22日 | |
付与対象者の 区分及び人数 | 子会社従業員 37名 | |
ストック・オプションの数 | 普通株式 1,250,000株 | |
付与日 | 平成24年4月1日~平成25年12月31日 | 平成26年1月1日以降 |
権利確定条件 | (1) 新株予約権者は、新株予約権の行使時にも当社子会社の従業員の地位にあることを要するものとします。 (2) 新株予約権者は、付与日から2年間継続して勤務した場合:新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の50% (3) 新株予約権者は、付与日から4年間継続して勤務した場合:新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の50% | (1) 新株予約権者は、新株予約権の行使時にも当社子会社の従業員の地位にあることを要するものとします。 (2) 新株予約権者は、付与日から1年間継続して勤務した場合:新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の25% (3) 新株予約権者は、付与日から1年間を超え継続して勤務した場合:毎月、36ヶ月にわたり、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の75%を36分割した一定の割合 |
対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | |
権利行使期間 | 平成26年4月1日~平成32年3月31日 |
(5) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。なお、平成25年7月1日付で普通株式1株を100株に株式分割しておりますので、ストック・オプションの数及び単価情報については、株式分割後の数値を記載しております。
① ストック・オプションの数
会社名 | 提出会社 | 連結子会社 | ||
決議年月日 | 平成24年2月15日 | 平成26年5月13日 | 平成27年5月20日 | 平成24年3月22日 |
権利確定前 (株) | ||||
当連結会計年度期首 | ― | 194,000 | ― | 782,000 |
付与 | ― | ― | 184,200 | 239,000 |
失効 | ― | ― | ― | 116,519 |
権利確定 | ― | 194,000 | ― | 365,210 |
未確定残 | ― | ― | 184,200 | 539,271 |
権利確定後 (株) | ||||
当連結会計年度期首 | 14,800 | ― | ― | 180,000 |
権利確定 | ― | 194,000 | ― | 365,210 |
権利行使 | 7,400 | ― | ― | ― |
失効 | 7,400 | 63,100 | ― | 37,481 |
未行使残 | ― | 130,900 | ― | 507,729 |
② 単価情報
会社名 | 提出会社 | ||
決議年月日 | 平成24年2月15日 | 平成26年5月13日 | 平成27年5月20日 |
権利行使価格 (円) | 170 | 376 | 536 |
行使時平均株価 (円) | 408 | ― | ― |
公正な評価単価(付与日) (円) | 7 | 20 | 5 |
(注) 公正な評価単価(付与日)については、株式数に換算して記載しております。なお、平成25年7月1日付株式分割(1株につき100株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
会社名 | 連結子会社 |
決議年月日 | 平成24年3月22日 |
権利行使価格 (米ドル) | 0.40 |
行使時平均株価 (米ドル) | ― |
公正な評価単価(付与日) (米ドル) | 0.27 |
(6) ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与されたストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下の通りであります。
①使用した評価技法
会社名 | 提出会社 | 連結子会社 |
決議年月日 | 平成27年5月20日 | 平成24年3月22日 |
使用した評価技法 | モンテカルロ・シミュレーション | ブラック・ショールズ式 |
②主な基礎数値
会社名 | 提出会社 | 連結子会社 |
決議年月日 | 平成27年5月20日 | 平成24年3月22日 |
株価変動性 | 66.52% | 80.43~85.79% |
予想残存期間 | 3年 | 5.25年 |
無リスク利子率 | 0.037% | 1.34~1.92% |
③主な基礎数値の見積方法
会社名 | 提出会社 | 連結子会社 |
決議年月日 | 平成27年5月20日 | 平成24年3月22日 |
株価変動性 | 3年間(平成25年4月から平成27年3月)の株価実績に基づき算出しました。 | 5年3ヵ月間の株価実績に基づき算出しました。 |
予想残存期間 | 十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積が困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積もっております。 | 十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積が困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積もっております。 |
予想配当 | 直近の実績配当によります。 | ― |
無リスク利子率 | 直近の実績配当によります。 | 予想残存期間に対応する期間に対応する米国債利回りであります。 |
(7) ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。