有価証券報告書-第29期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
a.手続き
当社の取締役及び監査役の報酬は、基本報酬(固定報酬)のみで構成されており、取締役の報酬限度額は、2006年12月22日開催の第15回定時株主総会において、年額280,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。監査役の報酬限度額は、2001年6月26日開催の第9回定時株主総会において、月額7,500千円以内と決議しております。
なお、当社は任意の諮問委員会として指名・報酬委員会を設置しており、取締役及び監査役の報酬については、客観性及び透明性を確保するため、指名・報酬委員会においてその妥当性について評価、検討を行ったうえで、取締役会において審議のうえ決定することとしております。
b.指名・報酬委員会の役割・活動内容
指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、代表取締役・取締役・監査役の指名及び報酬等について審議を行い、取締役会に対して答申を行っております。
なお、当事業年度においては指名・報酬委員会を2回開催しております。
c.役員報酬等
・役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
d.役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
e.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
a.手続き
当社の取締役及び監査役の報酬は、基本報酬(固定報酬)のみで構成されており、取締役の報酬限度額は、2006年12月22日開催の第15回定時株主総会において、年額280,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。監査役の報酬限度額は、2001年6月26日開催の第9回定時株主総会において、月額7,500千円以内と決議しております。
なお、当社は任意の諮問委員会として指名・報酬委員会を設置しており、取締役及び監査役の報酬については、客観性及び透明性を確保するため、指名・報酬委員会においてその妥当性について評価、検討を行ったうえで、取締役会において審議のうえ決定することとしております。
b.指名・報酬委員会の役割・活動内容
指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、代表取締役・取締役・監査役の指名及び報酬等について審議を行い、取締役会に対して答申を行っております。
なお、当事業年度においては指名・報酬委員会を2回開催しております。
c.役員報酬等
・役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 169,080 | 169,080 | - | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 7,560 | 7,560 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 14,700 | 14,700 | - | - | - | 4 |
d.役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
e.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。