有価証券報告書-第33期(2023/10/01-2024/09/30)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
(イ)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
a.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ)の報酬は、企業価値の持続的向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、具体的には固定報酬としての基本報酬、非金銭報酬等としての株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は金銭報酬とし、原則として各取締役の役位または役割に基づき総合的に勘案したうえで決定するものとする。
c.非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、当社の中長期的な企業価値、ひいては株主価値の持続的な向上を図る報酬構成とするため、譲渡制限付株式とする。譲渡制限付株式は対象取締役の職務執行開始日から1か月を経過する日までになされる取締役会決議により付与し、その付与数は役位に応じて決定する。また、譲渡制限期間は払込期日から当社の取締役及び執行役員のいずれかの地位を退任するまでとし、当社の取締役会が定める期間、継続して取締役及び執行役員のいずれかの地位にあることを条件に譲渡制限を解除する。
d.基本報酬の額、または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社は取締役の報酬について、客観性及び透明性を確保するため、議長が独立社外取締役かつ過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬委員会を設置しており、取締役の種類別の報酬割合については当該指名・報酬委員会において、各事業年度の業績、会社の報酬割合の妥当性について評価、検討を行うものとする。取締役会は、指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、取締役の個人報酬の内容を検討することとする。
また、取締役の個人別の報酬等の種類ごとの比率の目安は概ね以下のとおりとする。
(注 非金銭報酬等は譲渡制限付株式である。)
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬等のうち基本報酬については、株主総会で決議された限度額の範囲内において、代表取締役社長兼会長がその具体的内容について取締役会から委任を受けるものとする。代表取締役社長兼会長は、各取締役の個人別の報酬額案を起案し、議長が独立社外取締役かつ過半数が独立社外取締役で構成される任意の指名・報酬委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会に報告し、各取締役の個人別の報酬額を決定する。
個人別の報酬等のうち非金銭報酬等については、株主総会で決議された限度額の範囲内において、役員株式報酬規程に基づき、取締役会にて各取締役の個人別の割当株式数を決議する。
(ロ)手続き
当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、基本報酬(固定報酬)と非金銭報酬(株式報酬)で構成されております。また当社の社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は基本報酬(固定報酬)のみで構成されております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2021年12月17日開催の第30回定時株主総会において、年額280,000千円以内(うち社外取締役分年額20,000千円以内)と決議しております。監査等委員である取締役の報酬限度額は、2021年12月17日開催の第30回定時株主総会において、年額90,000千円以内と決議しております。
なお、当社は任意の諮問委員会として指名・報酬委員会を設置しており、取締役の報酬については、客観性及び透明性を確保するため、指名・報酬委員会においてその妥当性について評価、検討を行ったうえで、取締役会において審議のうえ決定することとしております。
(ハ)指名・報酬委員会の役割・活動内容
指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、代表取締役・取締役・監査等委員の指名及び報酬等について審議を行い、取締役会に対して答申を行っております。
なお、当事業年度においては指名・報酬委員会を3回開催しております。
(ニ)役員報酬等
・役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬53,572千円であります。
(ホ)役員ごとの報酬等の総額等
・報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
(注)多田弘實(代表取締役社長兼会長・提出会社)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬50,000千円であります。
(ヘ)使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
(イ)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
a.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ)の報酬は、企業価値の持続的向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、具体的には固定報酬としての基本報酬、非金銭報酬等としての株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は金銭報酬とし、原則として各取締役の役位または役割に基づき総合的に勘案したうえで決定するものとする。
c.非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、当社の中長期的な企業価値、ひいては株主価値の持続的な向上を図る報酬構成とするため、譲渡制限付株式とする。譲渡制限付株式は対象取締役の職務執行開始日から1か月を経過する日までになされる取締役会決議により付与し、その付与数は役位に応じて決定する。また、譲渡制限期間は払込期日から当社の取締役及び執行役員のいずれかの地位を退任するまでとし、当社の取締役会が定める期間、継続して取締役及び執行役員のいずれかの地位にあることを条件に譲渡制限を解除する。
d.基本報酬の額、または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社は取締役の報酬について、客観性及び透明性を確保するため、議長が独立社外取締役かつ過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬委員会を設置しており、取締役の種類別の報酬割合については当該指名・報酬委員会において、各事業年度の業績、会社の報酬割合の妥当性について評価、検討を行うものとする。取締役会は、指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、取締役の個人報酬の内容を検討することとする。
また、取締役の個人別の報酬等の種類ごとの比率の目安は概ね以下のとおりとする。
| 役位 | 基本報酬 | 非金銭報酬等 |
| 代表取締役社長兼会長 | 60~70% | 30~40% |
| 取締役(監査等委員である取締役、及び社外取締役を除く) | 90~95% | 5~10% |
| 社外取締役 | 100% | 0% |
| 監査等委員である取締役 | 100% | 0% |
(注 非金銭報酬等は譲渡制限付株式である。)
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬等のうち基本報酬については、株主総会で決議された限度額の範囲内において、代表取締役社長兼会長がその具体的内容について取締役会から委任を受けるものとする。代表取締役社長兼会長は、各取締役の個人別の報酬額案を起案し、議長が独立社外取締役かつ過半数が独立社外取締役で構成される任意の指名・報酬委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会に報告し、各取締役の個人別の報酬額を決定する。
個人別の報酬等のうち非金銭報酬等については、株主総会で決議された限度額の範囲内において、役員株式報酬規程に基づき、取締役会にて各取締役の個人別の割当株式数を決議する。
(ロ)手続き
当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、基本報酬(固定報酬)と非金銭報酬(株式報酬)で構成されております。また当社の社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は基本報酬(固定報酬)のみで構成されております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2021年12月17日開催の第30回定時株主総会において、年額280,000千円以内(うち社外取締役分年額20,000千円以内)と決議しております。監査等委員である取締役の報酬限度額は、2021年12月17日開催の第30回定時株主総会において、年額90,000千円以内と決議しております。
なお、当社は任意の諮問委員会として指名・報酬委員会を設置しており、取締役の報酬については、客観性及び透明性を確保するため、指名・報酬委員会においてその妥当性について評価、検討を行ったうえで、取締役会において審議のうえ決定することとしております。
(ハ)指名・報酬委員会の役割・活動内容
指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、代表取締役・取締役・監査等委員の指名及び報酬等について審議を行い、取締役会に対して答申を行っております。
なお、当事業年度においては指名・報酬委員会を3回開催しております。
(ニ)役員報酬等
・役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 221,212 | 167,640 | - | - | 53,572 | 6 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く。) | 10,080 | 10,080 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 20,700 | 20,700 | - | - | - | 5 |
(注)取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬53,572千円であります。
(ホ)役員ごとの報酬等の総額等
・報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
| 氏名 | 報酬等の総額 (千円) | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の総額(千円) | |
| 基本報酬 | 非金銭報酬等 | ||||
| 多田 弘實 | 146,000 | 代表取締役社長兼会長 | 提出会社 | 96,000 | 50,000 |
(注)多田弘實(代表取締役社長兼会長・提出会社)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬50,000千円であります。
(ヘ)使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。