有価証券報告書-第16期(平成26年10月1日-平成27年3月31日)
②【発行済株式】
(注)1.「提出日現在発行数」欄には、平成27年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使(旧商法に基づき発行された転換社債の転換を含む)により発行された株式数は含まれておりません。
2.平成26年11月13日より実施された株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティングによる当社株式に対する公開買付けの結果、当社は同社の完全子会社となったため、平成27年5月11日に上場廃止となりました。
3.平成27年4月8日開催の臨時株主総会及び当社普通株式を保有する株主を構成員とする種類株主総会において、種類株式発行及び全部取得条項に係る定款一部変更並びに当社による全部取得条項付普通株式の取得についての決議が行われました。具体的には、当該定時株主総会において、①定款に平成27年4月8日を効力発生日として、A種種類株式およびB種種類株式を発行する旨の定めを設け、当社が種類株式発行会社となること、②上記①による定款変更後、平成27年5月14日を効力発生日として、当社普通株式に全部取得条項を付する旨、及び当社が株主総会の特別決議により全部取得条項付種類株式を取得する場合において、全部取得条項付普通株式1株と引換えに、A種種類株式を0.00000024株の割合をもって交付する旨の定款の定めを設けること、及び当社が取締役会の決議によりA種種類株式を取得する場合において、A種種類株式1株と引換えにB種種類株式4,166,667株の割合をもって交付する旨の定款の定めを設けること、並びに③上記①及び②による変更後の当社定款に基づき、平成27年5月14日を取得日として、当社が全部取得条項付種類株式の全部を取得し、当該取得と引換えに、当社を除く全部取得条項付普通株式の株主に対して、取得対価として、その保有する全部取得条項付普通株式1株と引換えにA種種類株式を0.00000024株の割合をもって交付することについて、いずれも原案のとおり承認可決され、当該種類株主総会においても、上記②について原案のとおり承認可決されました。
4.普通株式の単元株式数は、100株とし、A種種類株式の単元株式数は1株、B種種類株式の単元株式数は1株、とします。
5.A種種類株式の内容は、以下のとおりです。
(1)当会社は、残余財産を分配するときは、A種種類株式を有する株主(以下「A種株主」という。)またはA種種類株式の登録株式質権者(以下「A種登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)または普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種種類株式1株につき、1円(以下「A種残余財産分配額」という。)を支払う。A種株主またはA種登録株式質権者に対してA種残余財産分配額が分配された後、普通株主または普通登録株式質権者に対して残余財産の分配をする場合には、A種株主またはA種登録株式質権者は、A種種類株式1株当たり、普通株式1株当たりの残余財産分配額と同額の残余財産の分配を受ける。
(2)当会社は、取締役会が別に定める日が到来したときは、A種種類株式の全部または一部を取得することができる。この場合、当会社は、A種種類株式を取得することと引き換えに、A種株主に対し、その有するA種種類株式1株につき、第6条の3に定めるB種種類株式4,166,667株を交付する。当会社が、A種種類株式の一部を取得するときは、取得する株式の決定は、取締役会が行う。
6.B種種類株式の内容は、以下のとおりです。
当会社は、残余財産を分配するときは、B種種類株式を有する株主(以下「B種株主」という。)またはB種種類株式の登録株式質権者(以下「B種登録株式質権者」という。)に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、B種種類株式1株につき、1円(以下「B種残余財産分配額」という。)を支払う。B種株主またはB種登録株式質権者に対してB種残余財産分配額が分配された後、普通株主または普通登録株式質権者に対して残余財産の分配をする場合には、B種株主またはB種登録株式質権者は、B種種類株式1株当たり、普通株式1株当たりの残余財産分配額と同額の残余財産の分配を受ける。
7.普通株式、A種種類株式及びB種種類株式には、会社法第322条第2項に規定する種類株主総会の決議を
要しない旨の定款の定めはありません。
8.当社の株式の譲渡による取得については、取締役会の承認を必要とします。
| 種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (平成27年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成27年6月29日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 22,256,600 | 22,256,600 | 非上場 | 単元株式数 100株 |
| A種種類株式 | - | 5 | 非上場 | 単元株式数 1株 |
| 計 | 22,256,600 | 22,256,605 | - | - |
(注)1.「提出日現在発行数」欄には、平成27年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使(旧商法に基づき発行された転換社債の転換を含む)により発行された株式数は含まれておりません。
2.平成26年11月13日より実施された株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティングによる当社株式に対する公開買付けの結果、当社は同社の完全子会社となったため、平成27年5月11日に上場廃止となりました。
3.平成27年4月8日開催の臨時株主総会及び当社普通株式を保有する株主を構成員とする種類株主総会において、種類株式発行及び全部取得条項に係る定款一部変更並びに当社による全部取得条項付普通株式の取得についての決議が行われました。具体的には、当該定時株主総会において、①定款に平成27年4月8日を効力発生日として、A種種類株式およびB種種類株式を発行する旨の定めを設け、当社が種類株式発行会社となること、②上記①による定款変更後、平成27年5月14日を効力発生日として、当社普通株式に全部取得条項を付する旨、及び当社が株主総会の特別決議により全部取得条項付種類株式を取得する場合において、全部取得条項付普通株式1株と引換えに、A種種類株式を0.00000024株の割合をもって交付する旨の定款の定めを設けること、及び当社が取締役会の決議によりA種種類株式を取得する場合において、A種種類株式1株と引換えにB種種類株式4,166,667株の割合をもって交付する旨の定款の定めを設けること、並びに③上記①及び②による変更後の当社定款に基づき、平成27年5月14日を取得日として、当社が全部取得条項付種類株式の全部を取得し、当該取得と引換えに、当社を除く全部取得条項付普通株式の株主に対して、取得対価として、その保有する全部取得条項付普通株式1株と引換えにA種種類株式を0.00000024株の割合をもって交付することについて、いずれも原案のとおり承認可決され、当該種類株主総会においても、上記②について原案のとおり承認可決されました。
4.普通株式の単元株式数は、100株とし、A種種類株式の単元株式数は1株、B種種類株式の単元株式数は1株、とします。
5.A種種類株式の内容は、以下のとおりです。
(1)当会社は、残余財産を分配するときは、A種種類株式を有する株主(以下「A種株主」という。)またはA種種類株式の登録株式質権者(以下「A種登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)または普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種種類株式1株につき、1円(以下「A種残余財産分配額」という。)を支払う。A種株主またはA種登録株式質権者に対してA種残余財産分配額が分配された後、普通株主または普通登録株式質権者に対して残余財産の分配をする場合には、A種株主またはA種登録株式質権者は、A種種類株式1株当たり、普通株式1株当たりの残余財産分配額と同額の残余財産の分配を受ける。
(2)当会社は、取締役会が別に定める日が到来したときは、A種種類株式の全部または一部を取得することができる。この場合、当会社は、A種種類株式を取得することと引き換えに、A種株主に対し、その有するA種種類株式1株につき、第6条の3に定めるB種種類株式4,166,667株を交付する。当会社が、A種種類株式の一部を取得するときは、取得する株式の決定は、取締役会が行う。
6.B種種類株式の内容は、以下のとおりです。
当会社は、残余財産を分配するときは、B種種類株式を有する株主(以下「B種株主」という。)またはB種種類株式の登録株式質権者(以下「B種登録株式質権者」という。)に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、B種種類株式1株につき、1円(以下「B種残余財産分配額」という。)を支払う。B種株主またはB種登録株式質権者に対してB種残余財産分配額が分配された後、普通株主または普通登録株式質権者に対して残余財産の分配をする場合には、B種株主またはB種登録株式質権者は、B種種類株式1株当たり、普通株式1株当たりの残余財産分配額と同額の残余財産の分配を受ける。
7.普通株式、A種種類株式及びB種種類株式には、会社法第322条第2項に規定する種類株主総会の決議を
要しない旨の定款の定めはありません。
8.当社の株式の譲渡による取得については、取締役会の承認を必要とします。