有価証券報告書-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
各取締役の報酬等は、代表取締役に一任することを取締役会で決議したうえで、株主総会で決議された取締役報酬限度額の範囲内にて、代表取締役社長が決定しております。取締役の報酬等の額の決定にあたっては、経営環境及びグループ全体の業績の動向、長期的な企業価値の増大を図るために有為な人材を確保できる報酬の水準等も勘案し、代表権の有無や、それぞれの取締役が果たすべきミッションとしての職務と責任、並びに功績の評価を反映しております。
監査役の報酬は、それぞれの監査役の職務と責任に応じた報酬額を監査役の協議によって決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2003年6月27日であり、取締役の報酬の額は、年額600百万円以内、監査役の報酬の額は、年額50百万円以内と決議しております。
取締役会は、代表取締役社長佐藤朋也に対し各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社グループ全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門についての職務・功績の評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
取締役の報酬等は、毎月金銭にて支給する確定額報酬、および中長期的な視点に立って経営にあたる観点から、在任中の職務執行の対価の後払いとして、取締役退任後、速やかに金銭にて支給する退職慰労金から成り、これらが個人別の報酬等の全額となります。
なお、退職慰労金については、その報酬額や支給時期の決定を取締役会に一任することを株主総会で決議したうえで、内規に定める基準に従い支給します。当該基準は、在任中の個人別の報酬等の月額に、役職による一定の係数を乗じて得た金額を年額として、在任年数に応じて計算するものと規定されています。また、その金額に一定の功労加算を行うことができること、およびその上限割合も規定されています。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
各取締役の報酬等は、代表取締役に一任することを取締役会で決議したうえで、株主総会で決議された取締役報酬限度額の範囲内にて、代表取締役社長が決定しております。取締役の報酬等の額の決定にあたっては、経営環境及びグループ全体の業績の動向、長期的な企業価値の増大を図るために有為な人材を確保できる報酬の水準等も勘案し、代表権の有無や、それぞれの取締役が果たすべきミッションとしての職務と責任、並びに功績の評価を反映しております。
監査役の報酬は、それぞれの監査役の職務と責任に応じた報酬額を監査役の協議によって決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2003年6月27日であり、取締役の報酬の額は、年額600百万円以内、監査役の報酬の額は、年額50百万円以内と決議しております。
取締役会は、代表取締役社長佐藤朋也に対し各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社グループ全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門についての職務・功績の評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
取締役の報酬等は、毎月金銭にて支給する確定額報酬、および中長期的な視点に立って経営にあたる観点から、在任中の職務執行の対価の後払いとして、取締役退任後、速やかに金銭にて支給する退職慰労金から成り、これらが個人別の報酬等の全額となります。
なお、退職慰労金については、その報酬額や支給時期の決定を取締役会に一任することを株主総会で決議したうえで、内規に定める基準に従い支給します。当該基準は、在任中の個人別の報酬等の月額に、役職による一定の係数を乗じて得た金額を年額として、在任年数に応じて計算するものと規定されています。また、その金額に一定の功労加算を行うことができること、およびその上限割合も規定されています。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 148,252 | 128,851 | - | 19,401 | - | 4 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 9,808 | 8,920 | - | 888 | - | 1 |
| 社外役員 | 14,400 | 14,400 | - | - | - | 3 |
| 合計 | 172,461 | 152,171 | - | 20,289 | - | 8 |