訂正臨時報告書
- 【提出】
- 2020/10/07 13:53
- 【資料】
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提出理由
当社は、2020年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年6月25日
(2) 決議事項の内容
<会社提案(第1号議案から第4号議案まで)>第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金10円 総額274,547,000円
ロ 効力発生日
2020年6月26日
第2号議案 取締役5名選任の件
山下哲生、呉文繍、西田信一、田辺孝二、八杉哲の各氏を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役3名選任の件
有働達夫、小林一男、吉本清志の各氏を監査役に選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
上床竜司氏を補欠監査役に選任するものであります。
<株主提案(第5号議案から第7号議案まで)>第5号議案 剰余金の処分等にかかる定款変更の件
当社の定款に以下の条文及び条項を新設する。
イ 自己株式の取得に関する規定の新設
第51条(自己株式の取得)
取締役会は、当会社の株価が株価純資産倍率1倍を回復するまで、期末自己資本の1%相当額を取得価額の総額として、配当可能額の範囲内において、毎期自社株式の取得を行う。
ロ 剰余金の処分に関する規定の新設
現行定款の第48条を、第48条第1項とし、第2項を以下のとおり新設する。
2.当会社は、毎期末において、配当可能額の範囲内において、当期純利益の30%相当額または純資産の3%相当額のいずれか大きい額を期末配当金として第1項に定める株主または登録株式質権者に支払うことを目標とするものとする。
第6号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金21円 配当総額576,548,805円から会社提案配当金額を控除した額
ロ 効力発生日
2020年6月26日
ハ 配当金支払開始日
2020年7月16日
第7号議案 資産鑑定評価を含む決算説明会資料の公表にかかる定款変更の件
当社の定款に以下の条文を新設する。
なお、第5号議案が否決された場合、第52条は第51条とする。
第52条(資産鑑定評価を含む決算説明会資料の公表)
当会社は、資産鑑定評価を含む決算説明会資料を毎期公表し、当該決算説明会資料は本条各号に定める内容をすべて含むものとする。
(1)業績及び財務状況
(2)企業価値向上の基本方針及び施策
(3)中期経営計画及びその進捗状況
(4)主要な不動産及び再生可能エネルギー発電設備の鑑定評価
(5)株主還元の方針
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
<会社提案(第1号議案から第4号議案まで)>
<株主提案(第5号議案から第7号議案まで)>
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、会社提案の各議案については可決要件を満たすことが、また株主提案の各議案については可決要件を満たさないことが明らかになり、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上
2020年6月25日
(2) 決議事項の内容
<会社提案(第1号議案から第4号議案まで)>第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金10円 総額274,547,000円
ロ 効力発生日
2020年6月26日
第2号議案 取締役5名選任の件
山下哲生、呉文繍、西田信一、田辺孝二、八杉哲の各氏を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役3名選任の件
有働達夫、小林一男、吉本清志の各氏を監査役に選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
上床竜司氏を補欠監査役に選任するものであります。
<株主提案(第5号議案から第7号議案まで)>第5号議案 剰余金の処分等にかかる定款変更の件
当社の定款に以下の条文及び条項を新設する。
イ 自己株式の取得に関する規定の新設
第51条(自己株式の取得)
取締役会は、当会社の株価が株価純資産倍率1倍を回復するまで、期末自己資本の1%相当額を取得価額の総額として、配当可能額の範囲内において、毎期自社株式の取得を行う。
ロ 剰余金の処分に関する規定の新設
現行定款の第48条を、第48条第1項とし、第2項を以下のとおり新設する。
2.当会社は、毎期末において、配当可能額の範囲内において、当期純利益の30%相当額または純資産の3%相当額のいずれか大きい額を期末配当金として第1項に定める株主または登録株式質権者に支払うことを目標とするものとする。
第6号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金21円 配当総額576,548,805円から会社提案配当金額を控除した額
ロ 効力発生日
2020年6月26日
ハ 配当金支払開始日
2020年7月16日
第7号議案 資産鑑定評価を含む決算説明会資料の公表にかかる定款変更の件
当社の定款に以下の条文を新設する。
なお、第5号議案が否決された場合、第52条は第51条とする。
第52条(資産鑑定評価を含む決算説明会資料の公表)
当会社は、資産鑑定評価を含む決算説明会資料を毎期公表し、当該決算説明会資料は本条各号に定める内容をすべて含むものとする。
(1)業績及び財務状況
(2)企業価値向上の基本方針及び施策
(3)中期経営計画及びその進捗状況
(4)主要な不動産及び再生可能エネルギー発電設備の鑑定評価
(5)株主還元の方針
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
<会社提案(第1号議案から第4号議案まで)>
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成割合(%) | |
第1号議案 剰余金処分の件 | 184,113 | 3,144 | 0 | (注)1 | 可決 | 98.32 |
第2号議案 取締役5名選任の件 | (注)2 | |||||
山下 哲生 | 165,440 | 21,814 | 0 | 可決 | 88.35 | |
呉 文 繍 | 175,003 | 12,251 | 0 | 可決 | 93.46 | |
西田 信一 | 175,353 | 11,901 | 0 | 可決 | 93.64 | |
田辺 孝二 | 167,103 | 20,151 | 0 | 可決 | 89.24 | |
八杉 哲 | 165,061 | 22,193 | 0 | 可決 | 88.15 | |
第3号議案 監査役3名選任の件 | (注)2 | |||||
有働 達夫 | 173,116 | 14,141 | 0 | 可決 | 92.45 | |
小林 一男 | 172,782 | 14,475 | 0 | 可決 | 92.27 | |
吉本 清志 | 181,520 | 5,737 | 0 | 可決 | 96.94 | |
第4号議案 補欠監査役1名選任の件 | (注)2 | |||||
上床 竜司 | 183,360 | 3,897 | 0 | 可決 | 97.92 |
<株主提案(第5号議案から第7号議案まで)>
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成割合(%) | |
第5号議案 剰余金の処分等にかかる定款変更の件 | 27,471 | 159,786 | 0 | (注)3 | 否決 | 14.67 |
第6号議案 剰余金の処分の件 | 27,361 | 159,896 | 0 | (注)1 | 否決 | 14.61 |
第7号議案 資産鑑定評価を含む決算説明会資料の公表にかかる定款変更の件 | 27,214 | 160,043 | 0 | (注)3 | 否決 | 14.53 |
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、会社提案の各議案については可決要件を満たすことが、また株主提案の各議案については可決要件を満たさないことが明らかになり、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上