有価証券報告書-第34期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/30 14:18
【資料】
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【項目】
155項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社であり、監査役は社外監査役2名と社内監査役1名の計3名で構成されています。当社監査役は、会社経営、法務、財務・会計等の様々な分野から、それぞれ豊富な知識・経験を有する者をバランスよく選任することとし、特に監査役のうち1名は、財務・会計に関する相当程度の知見を有する者を選定することとしています。
監査役会議長は常勤監査役有働達夫が務め、金融業務に関する専門的な知識を有していることから、2020年に当社常勤監査役に就任しました。
常勤監査役有働達夫は、金融機関での長年にわたる業務経験を有するとともに、その後国際航業株式会社において事業企画・支援における豊富な経験と実績を有していることから、2012年に当社監査役に就任しました。なお、常勤監査役有働達夫を財務・会計に関する相当程度の知見を有する監査役として選任しています。
監査役小林一男は、海外を含めたベンチャーキャピタルでの長年の業務執行(企業支援)の経験と複数の会社での監査役(社外役員)として企業経営、法務に関しての識見と経験を有しており、2009年に当社監査役に就任しました。
監査役吉本清志は、事業会社での専門的な知識と会社経営の経験を有しており、中立的・客観的な立場からの監査機能を期待できることから、当社が持続的な企業価値の向上を目指すにあたり、2020年に当社監査役に就任しました。
監査役の職務遂行を専属でサポートする組織は設置していませんが、適正な知識、能力、経験を有するスタッフ(兼任)1名を配置する他、総務部門を中心に監査役業務をサポートできる体制としています。なお、当該監査役スタッフの人事異動、業績評価等に関しては監査役の同意を得るものとし、取締役からの独立性を高め、監査役の指示の実効性を確保しています。
② 監査役会の活動状況
監査役会は、取締役会開催に先立ち月次で開催される他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は合計14回開催しました。常勤監査役有働達夫および監査役小林一男は、当事業年度に開催された監査役会14回の全てに出席しております。監査役吉本清志は、当社第33回定時株主総会にて選任された後の監査役会10回の全てに出席しております。また、年間を通じ次のような決議、報告がなされました。
決議13件:監査役監査方針・監査計画・職務分担
定時株主総会における監査役報告及び報告内容
会計監査人の評価および再任・不再任、監査報告書案等
報告62件:取締役会議題事前確認、監査役月次活動状況報告
取締役社長との定期会合報告
コンプライアンス・リスク管理報告
その他、監査役会を補完するため、子会社監査役の監査活動その他の情報共有を図るため監査役連絡会を9回開催しています。
③ 監査役の主な活動
監査役は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要により意見表明を行っています。常勤監査役有働達夫および監査役小林一男は、当事業年度に開催された取締役会23回の全てに出席しております。監査役吉本清志は、当社第33回定時株主総会にて選任された後の取締役会20回の全てに出席しております。その他、コンプライアンス・リスク管理委員会等の社内の委員会に出席しています。
また、常勤監査役の有働達夫は、取締役会の任意委員会である取締役会実効性評価の委員に就任し、当事業年度はそれぞれ2回出席しております。取締役社長との会合を1回開催し、監査報告や監査所見に基づく提言を行っています。また、1年間の部門監査やグループ会社往査を踏まえ、関係役員との面談を実施し、必要に応じた提言を行っています。その他、必要に応じ取締役及び各部門担当者より報告を受け意見交換を行っています。
監査役会は、当事業年度は主として(1)グループ経営方針及び中期経営計画の遂行状況、(2)グループ経営のガバナンス執行体制に係る体制整備と運用状況、(3)グループ全体のリスク管理に係る体制整備と運用状況、及び(4)グループ会社の業務執行の適法性・適正性及び内部統制体制の整備・運用状況を重点監査項目として取組みました。
④ 内部監査の状況
内部監査の状況については、社長直轄の内部監査室(2名)を設け、組織、業務活動等の有効性および効率性、コンプライアンスへの適合性等を検証し、改善のための提言又は是正のための勧告を行っております。また、持株会社の立場から、網羅的にグループ会社の監査結果についてレビューを行っております。
内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携ならびにこれらの監査と内部統制部門との関係については、監査役と会計監査人は適宜意見交換会を行っており、内部監査室と会計監査人は財務報告に係る内部統制に関する事項を中心とする情報交換を適宜行っております。また、内部監査室は監査役に定期的に内部監査の報告を行うとともに定期的に意見交換会を開催しております。
内部監査、監査役監査および会計監査は、それぞれ監査実施上のリスクや被監査先の情報の把握のため、内部統制委員会と適宜意見交換を実施し、関連資料・情報の入手を行っております。
⑤ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
会計監査につきましては、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、監査契約にもとづき会計監査を受けております。当社と同監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。
b. 継続監査期間
12年間
c. 業務を執行した公認会計士の氏名
鈴木 真紀江、千足 幸男
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 12名
その他 20名
e. 監査法人の選定方針と理由
・ 監査法人の選定方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障があると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の選任および解任ならびに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容について監査役会で決定した後、取締役会に会計監査人の不再任議案および選任議案を提出します(会社法第344条)。それを受けて、取締役会において、会計監査人の不再任議案および選任議案を株主総会に提出する議案[会議の目的事項(議題)]として決議いたします。
なお、監査役会は、会計監査人が次の事項に該当すると認められる場合、監査役全員の同意にもとづき、会計監査人を解任いたします。
① 会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると判断される場合
② 会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁から処分を受けた場合
③ その他、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の具体的要素を列挙し、それらの観点から監査を遂行するに不十分であると判断した場合
この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集された株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
・ 監査法人を選定した理由
監査法人を選定した理由は以下のとおりです。
① 平成27年11月10日付で日本監査役協会が公表した「会計監査人の評価及び選任基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ当社として策定した「会計監査人の評価チェックリスト」による確認、会計監査の実施状況、品質管理状況、独立性及び関係者への聞き取り等に基づき監査役として現任会計監査人の再任可可否について検討を行った結果、「適正」という結果となった。さらに、所管部門(経理部門責任者及び担当者)のヒアリングにおいて、会計監査人の監査現場における①作業スケジュール、②人員配置、及び③スキル等において改善すべき課題・要望等が確認されたものの、①監査法人の品質管理、②監査役等とのコミュニケーション、③経営者及び関係者との関係性、④グループ監査、及び⑤不正リスク等への対応状況等に関しては全て「適正」と評価されたことを受けて監査役間で審議した結果、総合的な評価としては現任の会計監査人は「適正」であると判断した。
② 現任の会計監査人については、監査役及び監査役会との定期会合、その他の連携を通じて会計監査人が独立の立場を保持し、職業的専門家として適切な監査を実施しているかについて監視・検証を行なった結果、適正に対応しているものと判断した。
③ 現任会計監査人の会計監査計画又は会計監査結果等の定期的な報告会の際には、「会計監査人の職務遂行の適正性を確保する体制」について説明・報告を受け、また、必要に応じ監査役(会)より内容確認の説明を求めた結果、適正と判断した。
④ 現任の会計監査人は日本を代表する監査法人の1つであり、実績、経験及び経歴ともに申し分ない内容を持つ監査法人である。
⑤ 現任会計監査人の資質、監査チーム体制、さらには会計処理をめぐる意見調整等に係る会計監査の現場での対応状況等について経理部門関係者の意見を聴取したところ、改善すべき課題・要望等はあるものの、これまでのところ特段問題となる重大な指摘事項は報告されていない。
⑥ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社6336310
連結子会社6363
126312610

(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項に規定する業務以外の業務である「連結納税に関する助言・指導業務」に対する報酬であります。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項に規定する業務以外の業務である「連結納税に関する助言・指導業務」に対する報酬であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Youngのメンバーファーム)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査報酬の見積り内容を確認し監査役会の同意を得たうえで決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会が会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項の同意を行った理由は、以下のとおりです。
(1)当社の会計監査を継続して担当しており、監査品質および監査効率が確保されていること
(2)前事業年度の監査実績と当事業年度の監査計画と比較して、監査内容、監査工数が妥当と認められる
こと
(3)当事業年度の見積り時間が、監査品質を確保するために必要な時間であると認められること
(4)報酬額の見積りおよびグループ全体での報酬額等を前事業年度と比較して、妥当な水準と認められる
こと