有価証券報告書-第33期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額の決定に関する方針
a. 取締役の報酬に関する方針
当社は、当社の持続的な成長および企業価値の向上のため、中長期にわたって持続的な業績向上を実現することに対する有効なインセンティブとして、役員報酬を位置付けております。また、コーポレート・ガバナンス強化の視点から、当社の取締役の報酬等の決定にあたっては、以下の点を考慮することとしております。
イ 職務執行の対価として十分であり、取締役の果たすべき役割に応じた、競争力のある報酬水準であること。
ロ 経営方針の完遂、会社業績および企業価値の向上に向けて、インセンティブに足りうるものとすること。
短期的な成果のみならず、持続的な企業価値・株主価値の向上を促すものであること。
ハ 会社の業績等の評価を踏まえて、公正で透明性の高い手続きに従い、客観性のあるものであること。
このため、 取締役報酬は、各取締役の役割に応じて、固定報酬である「基本報酬」、短期インセンティブとしての「業績連動報酬」、長期インセンティブとしての「株式給付信託」で構成しています。
b. 取締役報酬の内訳
取締役報酬は、各取締役の役割に応じて、「基本報酬」、「業績連動報酬」、「株式給付信託」の割合を短期的な成果のみならず、持続的な企業価値・株主価値の向上を促すものとすることを基本方針として比率配分しています。
基本報酬は、経営監督の役割に対する報酬、経営責任や役割の重さを反映する報酬から構成されております。加えて、代表取締役や子会社役員兼職等の役割給を加算しております。2019年度の支給総額は、1億65百万円です。
業績連動報酬は、各事業年度の企業価値向上を支給額算出の基準としております。投下された資本とそれに対応された資本コストを重要指標に設定することにより、取締役が全社業績と株主価値向上に責任を持つことを明確にしております。また、この結果に加え、ガバナンスや非財務等の状況も含め、賞与支給の可否を指名報酬諮問委員会で審議の上決定しております。2019年度の支給はありません。なお、業績連動報酬は、社外取締役を支給の対象としておりません。
株式給付信託は、中期計画の売上高を基準としております。売上高増加を重要指標とすることにより、取締役が会社の持続的成長に責任を持つことを明確にしております。また、この結果に加え、ガバナンスや非財務等の状況も含め、株式給付信託ポイント支給の可否を指名報酬諮問委員会で審議の上決定しております。2019年度の支給はありません。なお、株式給付信託は、社外取締役を支給の対象としておりません。
c. 取締役の報酬に関する今後の対応について
当社は、取締役の報酬水準および基本報酬・変動報酬の比率等についての客観性・透明性・妥当性を確保することを重視しており、取締役報酬に関する他社ベンチマークも踏まえ指名報酬諮問委員会での審議を実施し、必要に応じて報酬水準および比率の見直しを検討いたします。
d. 取締役の報酬の検討プロセス
当社は、競争力強化と企業価値向上およびコーポレート・ガバナンス強化に向け、より客観的で透明性のある報酬の検討プロセスを構築するために、指名報酬諮問委員会を設置しております。指名報酬諮問委員会は、取締役の報酬基準、業績、および個々の評価に基づき基本報酬、業績連動報酬及び株式給付信託に関する各々の報酬額を決定し、取締役会へ報告しております。2019年度の指名報酬諮問委員会の活動実績は、年4回でした。
指名報酬諮問委員会の構成は、以下の通りです。
委員長 田辺孝二 (社外取締役)
委員 八杉 哲 (社外取締役)
委員 沼野健司 (社外監査役)
委員 山下哲生 (代表取締役)
e. 監査役の報酬に対する考え方
適切に監査を行う役割に対する報酬のみで構成されております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額の決定に関する方針
a. 取締役の報酬に関する方針
当社は、当社の持続的な成長および企業価値の向上のため、中長期にわたって持続的な業績向上を実現することに対する有効なインセンティブとして、役員報酬を位置付けております。また、コーポレート・ガバナンス強化の視点から、当社の取締役の報酬等の決定にあたっては、以下の点を考慮することとしております。
イ 職務執行の対価として十分であり、取締役の果たすべき役割に応じた、競争力のある報酬水準であること。
ロ 経営方針の完遂、会社業績および企業価値の向上に向けて、インセンティブに足りうるものとすること。
短期的な成果のみならず、持続的な企業価値・株主価値の向上を促すものであること。
ハ 会社の業績等の評価を踏まえて、公正で透明性の高い手続きに従い、客観性のあるものであること。
このため、 取締役報酬は、各取締役の役割に応じて、固定報酬である「基本報酬」、短期インセンティブとしての「業績連動報酬」、長期インセンティブとしての「株式給付信託」で構成しています。
b. 取締役報酬の内訳
取締役報酬は、各取締役の役割に応じて、「基本報酬」、「業績連動報酬」、「株式給付信託」の割合を短期的な成果のみならず、持続的な企業価値・株主価値の向上を促すものとすることを基本方針として比率配分しています。
基本報酬は、経営監督の役割に対する報酬、経営責任や役割の重さを反映する報酬から構成されております。加えて、代表取締役や子会社役員兼職等の役割給を加算しております。2019年度の支給総額は、1億65百万円です。
業績連動報酬は、各事業年度の企業価値向上を支給額算出の基準としております。投下された資本とそれに対応された資本コストを重要指標に設定することにより、取締役が全社業績と株主価値向上に責任を持つことを明確にしております。また、この結果に加え、ガバナンスや非財務等の状況も含め、賞与支給の可否を指名報酬諮問委員会で審議の上決定しております。2019年度の支給はありません。なお、業績連動報酬は、社外取締役を支給の対象としておりません。
株式給付信託は、中期計画の売上高を基準としております。売上高増加を重要指標とすることにより、取締役が会社の持続的成長に責任を持つことを明確にしております。また、この結果に加え、ガバナンスや非財務等の状況も含め、株式給付信託ポイント支給の可否を指名報酬諮問委員会で審議の上決定しております。2019年度の支給はありません。なお、株式給付信託は、社外取締役を支給の対象としておりません。
c. 取締役の報酬に関する今後の対応について
当社は、取締役の報酬水準および基本報酬・変動報酬の比率等についての客観性・透明性・妥当性を確保することを重視しており、取締役報酬に関する他社ベンチマークも踏まえ指名報酬諮問委員会での審議を実施し、必要に応じて報酬水準および比率の見直しを検討いたします。
d. 取締役の報酬の検討プロセス
当社は、競争力強化と企業価値向上およびコーポレート・ガバナンス強化に向け、より客観的で透明性のある報酬の検討プロセスを構築するために、指名報酬諮問委員会を設置しております。指名報酬諮問委員会は、取締役の報酬基準、業績、および個々の評価に基づき基本報酬、業績連動報酬及び株式給付信託に関する各々の報酬額を決定し、取締役会へ報告しております。2019年度の指名報酬諮問委員会の活動実績は、年4回でした。
指名報酬諮問委員会の構成は、以下の通りです。
委員長 田辺孝二 (社外取締役)
委員 八杉 哲 (社外取締役)
委員 沼野健司 (社外監査役)
委員 山下哲生 (代表取締役)
e. 監査役の報酬に対する考え方
適切に監査を行う役割に対する報酬のみで構成されております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 165 | 165 | ― | ― | ― | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 7 | 7 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 49 | 49 | ― | ― | ― | 4 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。