訂正有価証券報告書-第52期(2020/04/01-2021/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役制度を採用し、監査役会は常勤監査役2名と社外監査役2名から構成されております。各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査計画等に従い、インターネット等を経由した手段も活用しながら、取締役、内部監査部門である監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、監査の環境の整備・充実及び情報の収集に努めつつ、取締役会のほか社内の重要会議に出席すると同時に、取締役等からその職務の執行状況について報告を受けております。また、必要に応じて業務執行部門に対して説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社、グループ会社及び海外現地法人を含む主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。
なお、常勤監査役須田茂は、1981年より当社グループの一員として、国際業務や監査業務に携わる等、豊富な実務経験を有し、業務全般を熟知しております。2017年からは当社監査役として独立した客観的な立場において適切な判断のもと、経営陣に提言しております。鶴田義人は、2020年6月に常勤監査役に就任いたしました。2008年より当社財務部長として、また、2015年から当社執行役員財務部長として、長年財務部門を担当しており、豊富な実務経験や財務・会計に関する十分な知見を有しております。
当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、2019年6月開催の定時株主総会にて補欠の社外監査役1名を選任しております。
2020年度は監査役会を10回開催しており、1回あたりの平均所要時間は約1時間でした。また個々の監査役の出席状況は次のとおりです。
※全回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
監査役会における主な検討事項としては、監査計画の決定、および法令で求められている必要な決議を行うほか、常勤監査役による社内重要会議等の内容報告、内部統制システムの運用状況、財務報告に係る内部統制の評価、社内各部署およびグループ会社への往査結果報告等について、協議、討論を実施いたしました。
常勤監査役の活動としては、経営会議、コンプライアンス委員会等への出席、稟議書および報告書類等の閲覧により、取締役の意思決定の適正性および妥当性を監視すると同時に、必要に応じて意見を述べました。さらに年間の監査計画に基づく社内27部署及び国内グループ会社8社に対する実地往査の結果と、海外現地法人3社へのインターネット等を活用した面談での往査結果を監査役会に報告しております。また監査部門および会計監査人と日常的に意見、情報交換を実施し、いわゆる三様監査の充実を図っております。
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員及び手続
内部監査部門につきましては、グループ監査部(10名)を設置しております。グループ監査部は、全部室店及び主要な子会社に対し業務監査を実施しており、内部統制を確実に機能させるとともにその有効性検証の一翼を担っております。これらの業務監査結果については都度社長及び監査役に報告されるとともに、取締役会及び経営会議において定期報告を実施しております。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
内部監査部門、監査役及び会計監査人は、効果的かつ効率的な監査を実施するため、監査結果やその他の情報について、報告会や意見交換、打ち合せ等を適時適切に行うことを通じて共有化し、相互連携を図っております。
また、内部統制部門が構築、運用している内部統制システムの整備状況については、内部監査部門、監査役及び会計監査人が各々の監査結果を情報交換により共有しその状況を監視しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
21年間
c.業務を執行した公認会計士
業務執行社員 田中 宏和
業務執行社員 中桐 徹
(注)1.継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
2.同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。
d.監査業務に係る補助者の構成
会計監査に係る補助者は公認会計士9名、その他26名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
(a) 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人としての実績(公認会計士数、監査証明クライアント数、海外ネットワーク等)、会計監査人としての監査実施のための内部管理体制(品質管理体制及び独立性・その他法令順守体制等)等を監査法人の選定方針としております。
当社の選定方針に従い、会計監査人に求められる専門性、監査品質、グローバルな監査体制、独立性等を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したため、監査法人としてEY新日本有限責任監査法人を選定しております。
(b) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役会は、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。
また、上記の場合のほか、会計監査人の職務執行その他の状況等を考慮し、会計監査人の変更が必要と判断される場合には、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会に提案することを審議いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査法人の品質管理及び職務執行の適正性確保の体制、公認会計士協会並びに公認会計士・監査審査会など第三者による客観的な評価結果等を検証することにより行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社が監査公認会計士等に対して支払っている非監査業務に基づく報酬の内容は、コンフォートレター作成業務等であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young Global Limited、EY税理士法人等)に対する報酬(a.を除く)
当社及び一部の連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(EY税理士法人)に対して支払っている非監査業務に基づく報酬の内容は、税務に係る支援業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等の報酬につきましては、監査公認会計士等としての経歴、監査の品質や監査に要する人員と時間等を総合的に考慮のうえ決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、過年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠等の必要な検討を行ったうえで、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社は監査役制度を採用し、監査役会は常勤監査役2名と社外監査役2名から構成されております。各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査計画等に従い、インターネット等を経由した手段も活用しながら、取締役、内部監査部門である監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、監査の環境の整備・充実及び情報の収集に努めつつ、取締役会のほか社内の重要会議に出席すると同時に、取締役等からその職務の執行状況について報告を受けております。また、必要に応じて業務執行部門に対して説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社、グループ会社及び海外現地法人を含む主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。
なお、常勤監査役須田茂は、1981年より当社グループの一員として、国際業務や監査業務に携わる等、豊富な実務経験を有し、業務全般を熟知しております。2017年からは当社監査役として独立した客観的な立場において適切な判断のもと、経営陣に提言しております。鶴田義人は、2020年6月に常勤監査役に就任いたしました。2008年より当社財務部長として、また、2015年から当社執行役員財務部長として、長年財務部門を担当しており、豊富な実務経験や財務・会計に関する十分な知見を有しております。
当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、2019年6月開催の定時株主総会にて補欠の社外監査役1名を選任しております。
2020年度は監査役会を10回開催しており、1回あたりの平均所要時間は約1時間でした。また個々の監査役の出席状況は次のとおりです。
| 役職名 | 氏 名 | 監査役会出席状況 |
| 常勤監査役 | 髙嶌 清幸 | 全2回中2回 |
| 常勤監査役 | 須田 茂 | 全10回中10回 |
| 常勤監査役 | 鶴田 義人 | 全8回中8回 |
| 社外監査役 | 沼野 輝彦 | 全10回中10回 |
| 社外監査役 | 神内 昌宏 | 全10回中10回 |
※全回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
監査役会における主な検討事項としては、監査計画の決定、および法令で求められている必要な決議を行うほか、常勤監査役による社内重要会議等の内容報告、内部統制システムの運用状況、財務報告に係る内部統制の評価、社内各部署およびグループ会社への往査結果報告等について、協議、討論を実施いたしました。
常勤監査役の活動としては、経営会議、コンプライアンス委員会等への出席、稟議書および報告書類等の閲覧により、取締役の意思決定の適正性および妥当性を監視すると同時に、必要に応じて意見を述べました。さらに年間の監査計画に基づく社内27部署及び国内グループ会社8社に対する実地往査の結果と、海外現地法人3社へのインターネット等を活用した面談での往査結果を監査役会に報告しております。また監査部門および会計監査人と日常的に意見、情報交換を実施し、いわゆる三様監査の充実を図っております。
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員及び手続
内部監査部門につきましては、グループ監査部(10名)を設置しております。グループ監査部は、全部室店及び主要な子会社に対し業務監査を実施しており、内部統制を確実に機能させるとともにその有効性検証の一翼を担っております。これらの業務監査結果については都度社長及び監査役に報告されるとともに、取締役会及び経営会議において定期報告を実施しております。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
内部監査部門、監査役及び会計監査人は、効果的かつ効率的な監査を実施するため、監査結果やその他の情報について、報告会や意見交換、打ち合せ等を適時適切に行うことを通じて共有化し、相互連携を図っております。
また、内部統制部門が構築、運用している内部統制システムの整備状況については、内部監査部門、監査役及び会計監査人が各々の監査結果を情報交換により共有しその状況を監視しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
21年間
c.業務を執行した公認会計士
業務執行社員 田中 宏和
業務執行社員 中桐 徹
(注)1.継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
2.同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。
d.監査業務に係る補助者の構成
会計監査に係る補助者は公認会計士9名、その他26名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
(a) 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人としての実績(公認会計士数、監査証明クライアント数、海外ネットワーク等)、会計監査人としての監査実施のための内部管理体制(品質管理体制及び独立性・その他法令順守体制等)等を監査法人の選定方針としております。
当社の選定方針に従い、会計監査人に求められる専門性、監査品質、グローバルな監査体制、独立性等を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したため、監査法人としてEY新日本有限責任監査法人を選定しております。
(b) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役会は、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。
また、上記の場合のほか、会計監査人の職務執行その他の状況等を考慮し、会計監査人の変更が必要と判断される場合には、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会に提案することを審議いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査法人の品質管理及び職務執行の適正性確保の体制、公認会計士協会並びに公認会計士・監査審査会など第三者による客観的な評価結果等を検証することにより行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 97 | 6 | 82 | 12 |
| 連結子会社 | 78 | - | 74 | - |
| 計 | 175 | 6 | 157 | 12 |
当社が監査公認会計士等に対して支払っている非監査業務に基づく報酬の内容は、コンフォートレター作成業務等であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young Global Limited、EY税理士法人等)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 2 | - | 2 |
| 連結子会社 | 40 | 1 | 26 | 0 |
| 計 | 40 | 3 | 26 | 3 |
当社及び一部の連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(EY税理士法人)に対して支払っている非監査業務に基づく報酬の内容は、税務に係る支援業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等の報酬につきましては、監査公認会計士等としての経歴、監査の品質や監査に要する人員と時間等を総合的に考慮のうえ決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、過年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠等の必要な検討を行ったうえで、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。