有価証券報告書-第15期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
平成17年6月28日第6期定時株主総会において決議された旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく、新株予約権(ストックオプション)の状況は、次のとおりであります。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により株式の数を調整し、調整により生じる1株未満の株式はこれを切り捨てます。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式を処分する場合は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げます。
3.新株予約権の行使期間は、取締役会による新株予約権の発行決議において、平成17年6月28日定時株主総会で決議された権利行使期間の範囲内で定めるものとします。
4.新株予約権の行使に関わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の行使の条件
①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。ただし、相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
②新株予約権発行時において当社または当社子会社の取締役、監査役及び従業員であった者は、新株予約権行使時においても当社、当社子会社または当社の関係会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他特に取締役会が認めた場合並びに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りでない。
③新株予約権発行時において社外のコンサルタントであった者は、新株予約権行使時においても当社との間でコンサルタント契約を締結していることを要する。また、社外のコンサルタントは、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の時期について、取締役会の承認を要するものとする。
④当社取引先の新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても当社と当社取引先の取引関係が良好に継続し、当社の業績並びに企業価値の向上に寄与していると判断されることを要するものとする。ただし、当社取引先が競合関係にある他の会社の子会社、もしくは当該他の会社の傘下会社となった場合は権利を喪失する。また当社取引先は新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の時期について、取締役会の承認を要するものとする。
⑤新株予約権者が合併により消滅した場合、存続会社による新株予約権の承継は認めない。
⑥新株予約権の質入その他の処分は認めないものとする。
⑦その他の権利行使の条件は取締役会決議により決定するものとする。
(2) 新株予約権の消却事由及び条件
①当社が消滅会社となる合併についての合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約書または株式移転の議案について株主総会の承認決議がなされたときは、当社は新株予約権を無償で消却することができる。
②当社は、新株予約権者が上記(1)に定める条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合、及び新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、当該新株予約権を無償で消却することができる。
(3) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。
5.平成18年4月1日付の株式分割(1:3)により、「新株予約権の目的となる株式数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。
6.平成23年1月27日付の新株式発行(第三者割当増資)に伴い、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。
7.平成26年2月1日付の株式分割(1:100)により、「新株予約権の目的となる株式数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。
平成17年6月28日第6期定時株主総会において決議された旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく、新株予約権(ストックオプション)の状況は、次のとおりであります。
| 区分 | 事業年度末現在(平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成26年5月31日) |
| 第4回新株予約権 | 第4回新株予約権 | |
| 新株予約権の数(個) | 170 | 170 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 51,000 (注)7 | 51,000 (注)7 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円) | 1株当たり2,497 (注)7 | 1株当たり2,497 (注)7 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年6月29日から 平成26年6月末日まで (注)3 | 平成19年6月29日から 平成26年6月末日まで (注)3 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,497 資本組入額 1,249 (注)7 | 発行価格 2,497 資本組入額 1,249 (注)7 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | (注)4 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により株式の数を調整し、調整により生じる1株未満の株式はこれを切り捨てます。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合比率 |
また、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式を処分する場合は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | ||||||
3.新株予約権の行使期間は、取締役会による新株予約権の発行決議において、平成17年6月28日定時株主総会で決議された権利行使期間の範囲内で定めるものとします。
4.新株予約権の行使に関わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の行使の条件
①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。ただし、相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
②新株予約権発行時において当社または当社子会社の取締役、監査役及び従業員であった者は、新株予約権行使時においても当社、当社子会社または当社の関係会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他特に取締役会が認めた場合並びに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りでない。
③新株予約権発行時において社外のコンサルタントであった者は、新株予約権行使時においても当社との間でコンサルタント契約を締結していることを要する。また、社外のコンサルタントは、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の時期について、取締役会の承認を要するものとする。
④当社取引先の新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても当社と当社取引先の取引関係が良好に継続し、当社の業績並びに企業価値の向上に寄与していると判断されることを要するものとする。ただし、当社取引先が競合関係にある他の会社の子会社、もしくは当該他の会社の傘下会社となった場合は権利を喪失する。また当社取引先は新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の時期について、取締役会の承認を要するものとする。
⑤新株予約権者が合併により消滅した場合、存続会社による新株予約権の承継は認めない。
⑥新株予約権の質入その他の処分は認めないものとする。
⑦その他の権利行使の条件は取締役会決議により決定するものとする。
(2) 新株予約権の消却事由及び条件
①当社が消滅会社となる合併についての合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約書または株式移転の議案について株主総会の承認決議がなされたときは、当社は新株予約権を無償で消却することができる。
②当社は、新株予約権者が上記(1)に定める条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合、及び新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、当該新株予約権を無償で消却することができる。
(3) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。
5.平成18年4月1日付の株式分割(1:3)により、「新株予約権の目的となる株式数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。
6.平成23年1月27日付の新株式発行(第三者割当増資)に伴い、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。
7.平成26年2月1日付の株式分割(1:100)により、「新株予約権の目的となる株式数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。