有価証券報告書-第17期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度の内容は次のとおりであります。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく株主総会決議によるもの
(平成21年1月28日臨時株主総会決議)(第8回)
(注)1 付与対象者の区分及び人数は、権利行使により4名減少し、提出日の前月末(平成26年2月28日)現在では、従業員14名であります。
2 付与対象者の新株発行予定数は、権利行使により22,500株減少し、提出日の前月末(平成26年2月28日)現在12,000株であります。なお、平成22年11月15日付で普通株式1株を100株に分割したため、株式分割後の株式数にて記載しております。
3 なお、今後においても除外理由(権利行使資格喪失等)に基づき、表中の付与対象者数及び発行予定株数が減少することがあります。
(平成21年1月28日臨時株主総会決議)(第9回)
(注)1 付与対象者の区分及び人数は、権利行使のよる減少3名、退職等による失効4名により、提出日の前月末(平成26年2月28日)現在では、従業員7名であります。
2 付与対象者の新株発行予定数は、権利行使による減少18,900株、退職等により9,000株失効し、提出日の前月末(平成26年2月28日)現在3,900株であります。なお、平成22年11月15日付で普通株式1株を100株に分割したため、株式分割後の株式数にて記載しております。
3 なお、今後においても除外理由(権利行使資格喪失等)に基づき、表中の付与対象者数及び発行予定株数が減少することがあります。
(平成21年3月27日定時株主総会決議)(第10回)
(注)1 付与対象者の区分及び人数は、権利行使による減少1名、退職等による失効4名により、提出日の前月末(平成26年2月28日)現在では、取締役1名、従業員4名であります。
2 付与対象者の新株発行予定数は、権利行使による減少1,000株、退職等により15,000株失効し、提出日の前月末(平成26年2月28日)現在43,000株であります。なお、平成22年11月15日付で普通株式1株を100株に分割したため、株式分割後の株式数にて記載しております。
3 なお、今後においても除外理由(権利行使資格喪失等)に基づき、表中の付与対象者数及び発行予定株数が減少することがあります。
(平成22年3月26日定時株主総会決議)(第11回)
(注)1 付与対象者の区分及び人数は、権利行使による減少6名、退職等による失効4名により、提出日の前月末(平成26年2月28日)現在では、従業員19名であります。
2 付与対象者の新株発行予定数は、権利行使による減少47,500株、退職等により11,000株失効し、提出日の前月末(平成26年2月28日)現在94,500株であります。
3 なお、今後においても除外理由(権利行使資格喪失等)に基づき、表中の付与対象者数及び発行予定株数が減少することがあります。
(平成23年3月29日定時株主総会決議)(第12回)
(注)1 付与対象者の区分及び人数は、退職等により1名減少し、提出日の前月末(平成26年2月28日)現在では、取締役2名、従業員8名であります。
2 付与対象者の新株発行予定数は、退職等により8,000株失効し、提出日の前月末(平成26年2月28日)現在102,000株であります。
3 なお、今後においても除外理由(権利行使資格喪失等)に基づき、表中の付与対象者数及び発行予定株数が減少することがあります。
(平成24年3月28日定時株主総会決議)(第13回)
(注)1 付与対象者の区分及び人数は、退職等による失効8名により、提出日の前月末(平成26年2月28日)現在では、監査役2名、従業員34名であります。
2 付与対象者の新株発行予定数は、退職等により31,500株失効し、提出日の前月末(平成26年2月28日)現在193,500株であります。
3 なお、今後においても除外理由(権利行使資格喪失等)に基づき、表中の付与対象者数及び発行予定株数が減少することがあります。
(平成25年3月27日定時株主総会決議)(第14回)
(注)1 付与対象者の区分及び人数は、提出日の前月末(平成26年2月28日)現在では、従業員36名、子会社取締役9名であります。
2 付与対象者の新株発行予定数は、提出日の前月末(平成26年2月28日)現在140,000株であります。
3 なお、今後においても除外理由(権利行使資格喪失等)に基づき、表中の付与対象者数及び発行予定株数が減少することがあります。
(平成26年3月28日定時株主総会決議)(第15回)
(注)1 当社が株式分割(株式無償割当ての場合を含む。以下、同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数の調整を行う。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の上限数を乗じた数を上限とする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社が必要と認める株式数の調整を行う。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの行使に際して出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)の、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数切り上げ)とする。ただし、当該金額が割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。
(1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価格を調整し、調整により生じた1円未満の端数は切り上げる。
(2) 当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合 を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じた1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
(3) 新株予約権の割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
3 主な新株予約権の行使条件に関する事項は次のとおりとする。
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が当社並びに当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位を失ったときは、新株予約権を行使できない。ただし、新株予約権者の退任または退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができる。
(4) その他の条件は、本株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度の内容は次のとおりであります。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく株主総会決議によるもの
(平成21年1月28日臨時株主総会決議)(第8回)
| 決議年月日 | 平成21年1月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社及び当社子会社の取締役、監査役、従業員等 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注)1 付与対象者の区分及び人数は、権利行使により4名減少し、提出日の前月末(平成26年2月28日)現在では、従業員14名であります。
2 付与対象者の新株発行予定数は、権利行使により22,500株減少し、提出日の前月末(平成26年2月28日)現在12,000株であります。なお、平成22年11月15日付で普通株式1株を100株に分割したため、株式分割後の株式数にて記載しております。
3 なお、今後においても除外理由(権利行使資格喪失等)に基づき、表中の付与対象者数及び発行予定株数が減少することがあります。
(平成21年1月28日臨時株主総会決議)(第9回)
| 決議年月日 | 平成21年1月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社並びに当社子会社の取締役及び従業員(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注)1 付与対象者の区分及び人数は、権利行使のよる減少3名、退職等による失効4名により、提出日の前月末(平成26年2月28日)現在では、従業員7名であります。
2 付与対象者の新株発行予定数は、権利行使による減少18,900株、退職等により9,000株失効し、提出日の前月末(平成26年2月28日)現在3,900株であります。なお、平成22年11月15日付で普通株式1株を100株に分割したため、株式分割後の株式数にて記載しております。
3 なお、今後においても除外理由(権利行使資格喪失等)に基づき、表中の付与対象者数及び発行予定株数が減少することがあります。
(平成21年3月27日定時株主総会決議)(第10回)
| 決議年月日 | 平成21年3月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員等 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注)1 付与対象者の区分及び人数は、権利行使による減少1名、退職等による失効4名により、提出日の前月末(平成26年2月28日)現在では、取締役1名、従業員4名であります。
2 付与対象者の新株発行予定数は、権利行使による減少1,000株、退職等により15,000株失効し、提出日の前月末(平成26年2月28日)現在43,000株であります。なお、平成22年11月15日付で普通株式1株を100株に分割したため、株式分割後の株式数にて記載しております。
3 なお、今後においても除外理由(権利行使資格喪失等)に基づき、表中の付与対象者数及び発行予定株数が減少することがあります。
(平成22年3月26日定時株主総会決議)(第11回)
| 決議年月日 | 平成22年3月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員等 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注)1 付与対象者の区分及び人数は、権利行使による減少6名、退職等による失効4名により、提出日の前月末(平成26年2月28日)現在では、従業員19名であります。
2 付与対象者の新株発行予定数は、権利行使による減少47,500株、退職等により11,000株失効し、提出日の前月末(平成26年2月28日)現在94,500株であります。
3 なお、今後においても除外理由(権利行使資格喪失等)に基づき、表中の付与対象者数及び発行予定株数が減少することがあります。
(平成23年3月29日定時株主総会決議)(第12回)
| 決議年月日 | 平成23年3月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員等 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注)1 付与対象者の区分及び人数は、退職等により1名減少し、提出日の前月末(平成26年2月28日)現在では、取締役2名、従業員8名であります。
2 付与対象者の新株発行予定数は、退職等により8,000株失効し、提出日の前月末(平成26年2月28日)現在102,000株であります。
3 なお、今後においても除外理由(権利行使資格喪失等)に基づき、表中の付与対象者数及び発行予定株数が減少することがあります。
(平成24年3月28日定時株主総会決議)(第13回)
| 決議年月日 | 平成24年3月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員等 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注)1 付与対象者の区分及び人数は、退職等による失効8名により、提出日の前月末(平成26年2月28日)現在では、監査役2名、従業員34名であります。
2 付与対象者の新株発行予定数は、退職等により31,500株失効し、提出日の前月末(平成26年2月28日)現在193,500株であります。
3 なお、今後においても除外理由(権利行使資格喪失等)に基づき、表中の付与対象者数及び発行予定株数が減少することがあります。
(平成25年3月27日定時株主総会決議)(第14回)
| 決議年月日 | 平成25年3月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員等 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注)1 付与対象者の区分及び人数は、提出日の前月末(平成26年2月28日)現在では、従業員36名、子会社取締役9名であります。
2 付与対象者の新株発行予定数は、提出日の前月末(平成26年2月28日)現在140,000株であります。
3 なお、今後においても除外理由(権利行使資格喪失等)に基づき、表中の付与対象者数及び発行予定株数が減少することがあります。
(平成26年3月28日定時株主総会決議)(第15回)
| 決議年月日 | 平成26年3月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社並びに当社子会社の取締役、監査役及び従業員 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 210,000株を上限とする。このうち、当社取締役及び監査役に割り当てる総数は80,000株を上限とする。(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の割当日より2年を経過した日の属する月の翌月1日から3年間 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注)1 当社が株式分割(株式無償割当ての場合を含む。以下、同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数の調整を行う。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の上限数を乗じた数を上限とする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社が必要と認める株式数の調整を行う。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの行使に際して出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)の、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数切り上げ)とする。ただし、当該金額が割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。
(1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価格を調整し、調整により生じた1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2) 当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合 を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じた1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新株式発行前の時価 | ||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
(3) 新株予約権の割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
3 主な新株予約権の行使条件に関する事項は次のとおりとする。
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が当社並びに当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位を失ったときは、新株予約権を行使できない。ただし、新株予約権者の退任または退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができる。
(4) その他の条件は、本株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。