有価証券報告書-第23期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
(2014年3月28日定時株主総会決議)(第15回)
※ 当事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年2月29日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注1) 当社が株式分割(株式無償割当ての場合を含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数の調整を行う。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
(注2) 当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じた1円未満の端数は切り上げる。
なお、算式中の「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
また、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価格を調整し、調整により生じた1円未満の端数は切り上げる。
(注3) 新株予約権の数は、2014年3月28日開催の定時株主総会決議及び2015年2月2日付の取締役会決議に基づいて発行された新株予約権の数から、退職等により権利を喪失した新株予約権の数を控除した数であります。
(注4) 2017年10月1日付にて、普通株式1株につき5株の割合で株式分割をしております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注5) 2018年9月6日付の取締役会において決議いたしました公募による新株式発行に伴い、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
(2014年3月28日定時株主総会決議)(第15回)
| 決議年月日 | 2014年3月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 5 従業員等 45 |
| 新株予約権の数(個)※ | 120 [25] (注3) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 60,000 [12,500] (新株予約権1個当たり500株)(注1、4) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 399 (注2、4、5) |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2017年3月1日から 2020年2月29日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 399 (注2、4、5) 資本組入額 200 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 1 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が当社並びに当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位を失ったときは、新株予約権を行使できない。ただし、新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。また、新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができる。 2 その他の権利行使の条件は2014年3月28日開催の定時株主総会及び2015年2月2日付の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権者は本新株予約権を譲渡し、又は本新株予約権に担保を設定することができない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ― |
※ 当事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年2月29日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注1) 当社が株式分割(株式無償割当ての場合を含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数の調整を行う。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
(注2) 当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じた1円未満の端数は切り上げる。
なお、算式中の「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新株式発行前の株価 | ||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
また、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価格を調整し、調整により生じた1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(注3) 新株予約権の数は、2014年3月28日開催の定時株主総会決議及び2015年2月2日付の取締役会決議に基づいて発行された新株予約権の数から、退職等により権利を喪失した新株予約権の数を控除した数であります。
(注4) 2017年10月1日付にて、普通株式1株につき5株の割合で株式分割をしております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注5) 2018年9月6日付の取締役会において決議いたしました公募による新株式発行に伴い、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。