有価証券報告書-第35期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/27 11:48
【資料】
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【項目】
135項目
(4) 【役員の報酬等】
イ.取締役報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(1)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
1.基本方針
当社取締役の報酬等(以下単に「報酬」といいます。)は、企業理念を実践し、かつ企業価値向上を実現できる人材の獲得に資するものであることを前提に、経済環境や市場水準をふまえ各取締役に求められる役割・責任に応じた貢献に報いることを基本方針として決定するものとします。
2.報酬体系及びその額等の決定方針
当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)の報酬は、「固定基本報酬」、業績連動報酬である「短期インセンティブ」及び株式報酬である「中長期インセンティブ」(以下短期インセンティブと中長期インセンティブを合わせて「変動報酬」といいます。)で構成されており、詳細は以下の通りです。
(1)「固定基本報酬」は、各取締役に対し、その職責等をふまえて固定額を定め、金銭にて毎月支給するものとします。
(2)「短期インセンティブ」は、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に対して、年次賞与として、年1回金銭で支給するものとします。金額の決定にあたっては、各事業年度における会社の業績への貢献度の測定に最も適していることから、決算短信において公表している連結純利益の予想値を基本的な指標とし、その他取締役の役位及び担当事業の業績・成果等を勘案するものとします。なお、各事業年度の会社の業績により、支給しないこともあります。
(3)「中長期インセンティブ」は、社外取締役を含む取締役(監査等委員である取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)を対象として、当社の中長期的な業績向上と企業価値増大を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的とした内容の譲渡制限付株式報酬制度を採用しております。なお、付与する額・数は、各対象取締役の職責等をふまえたものとし、かつ各事業年度の会社の各種業績指標やその他の定性的な要素を総合的に勘案して決定するものとして、在任中に年1回付与するものとします。
3.報酬の構成比率(支給割合)に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除きます。)に対して変動報酬を支給する場合には、原則として、固定基本報酬の3分の2を上回らない水準で支給するものとします。
業務執行取締役でない取締役(監査等委員である取締役を除きます。)に対しては、客観的な立場からの意見や指摘への期待、また適切な監督機能の発揮の観点から、全額固定基本報酬での支給を基本としますが、必要に応じて中長期インセンティブの支給を検討し決定するものとします。
監査等委員である取締役に対しては、固定基本報酬のみを支給します。
4.決定プロセスに関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除きます。)の報酬の内容の決定についての全部を取締役会から一任された代表取締役社長が、ガバナンス委員会の審議を経た上で、株主総会で決議された総額の範囲内で決定するものとします。
監査等委員である取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定します。
なお、上記の決定方針は、2023年6月21日開催の取締役会で決定したものであります。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、ガバナンス委員会の審議を経ていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
(2)取締役(監査等委員を除く)及び監査等委員である取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する
事項
取締役の報酬限度額は、2023年6月21日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬額を年額5億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額5千万円以内と決議しております。また、当該金銭報酬とは別枠で、同定時株主総会において、譲渡制限付株式付与のために支給する取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額2億7千万円以内(うち社外取締役の報酬額は年額2千万円以内)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名(うち、社外取締役は4名)です。
監査等委員である取締役の金銭報酬の限度額は、2023年6月21日開催の定時株主総会において年額5千万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は4名(うち、社外取締役は3名)です。
(3)取締役の個人別報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、経営の機動性を確保する理由から、取締役会の委任決議に基づき、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で取締役の個人別の固定報酬、譲渡制限付株式報酬及び業績連動報酬の額を決定することをその権限の内容として、代表取締役社長杉原章郎が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
イ.役員区分ごとの報酬等の総額等、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数
(名)
固定基本報酬業績連動報酬
(短期インセンティブ)
譲渡制限付株式報酬
(中長期インセンティブ)
左記のうち、非金銭報酬等
取締役
(監査等委員及び社外取締役を除く)
117,101115,401-1,7001,7002
監査等委員である取締役
(社外取締役を除く)
11,25011,250---1
監査役
(社外監査役を除く)
3,7503,750---1
社外役員31,20031,200---9

(注) 1.上記の取締役(社外取締役を除く)の報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記員数には、無報酬の取締役2名は含まれておりません。
3.監査役については、2017年6月17日開催の定時株主総会における監査役の報酬額に係る決議(年額5千万円以内)に基づいて記載しております。
4.業績連動報酬(短期インセンティブ)の算定方法、算定に用いる業績指標等は、上記2(2)のとおりです。
5.株式報酬(中長期インセンティブ)は、非金銭報酬であり、その費用計上額を記載しております。
6.2023年6月21日開催の定時株主総会において、当社は監査等委員会設置会社に移行したため、監査役には2023年6月21日までの報酬を支払っており、監査等委員である取締役には2023年6月21日以降の報酬を支払っております。
ロ.取締役ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上の役員がいないため記載を省略しております。
ハ.使用人兼務取締役の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。