有価証券報告書-第32期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/22 11:00
【資料】
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【項目】
131項目
(4) 【役員の報酬等】
イ.役員区分ごとの報酬等の総額等、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数
(人)
固定基本報酬業績連動報酬
(短期インセンティブ)
譲渡制限付株式報酬
(中長期インセンティブ)
左記のうち、
非金銭報酬等
取締役165,801142,00823,79323,7935
(うち社外取締役)(18,000)(18,000)(-)(-)(3)
監査役32,70032,700--5
(うち社外監査役)(19,200)(19,200)(-)(-)(4)
198,501174,70823,79323,79310
(うち社外役員)(37,200)(37,200)(-)(-)(7)

(注) 1.上記の取締役(社外取締役を除く)の報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、2018年6月20日開催の定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)の報酬額を年額500百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、社外取締役の報酬額を年額50百万円以内と決議いただいております。また、同定時株主総会において、譲渡制限付株式付与のために支給する取締役の報酬額を年額270百万円以内(うち社外取締役の報酬額は年額20百万円以内)と決議いただいております。
3.上記の員数には、上記監査役の員数には、任期満了により2020年6月17日開催の第31回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役石渡恒夫氏を含んでおります。なお、期末現在の取締役の員数は7名でありますが、上記の支給人員との相違は、無報酬の取締役2名が存在していることによるものであります。
4.監査役の報酬限度額は、2017年6月21日開催の定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。
ロ.役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上の役員がいないため記載を省略しております。
ハ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
ニ.役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(1)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社取締役の報酬等(以下単に「報酬」といいます。)は、企業理念を実践し、かつ企業価値向上を実現できる人材の獲得に資するものであることを前提に、経済環境や市場水準をふまえ各取締役に求められる役割・責任に応じた貢献に報いることを基本方針として、客観的な手続を経て決定するものとします。
また、当社取締役の報酬は、「固定基本報酬」、業績連動報酬である「短期インセンティブ」及び株式報酬である「中長期インセンティブ」で構成されており、詳細は以下の通りです。
Ⅰ.「固定基本報酬」は、各取締役に対し、その職責等をふまえて固定額を定め、金銭にて毎月支給するものとします。
Ⅱ.「短期インセンティブ」は、取締役のうち業務執行取締役に対して、年次賞与として、年1回金銭で支給するものとします。金額の決定にあたっては、各事業年度における会社の業績への貢献度の測定に最も適していることから、決算短信において公表している連結純利益の予想値を基本的な指標とし、その他取締役の役位及び担当事業の業績・成果等を勘案・評価して決定するものとします。なお、各事業年度の会社の業績により、支給しないこともあります。また、当事業年度を含む連結純利益の推移は、第1 企業の概況 1.主要な経営指標等の推移に記載のとおりです。
Ⅲ.「中長期インセンティブ」は、社外取締役を含む取締役(以下「対象取締役」といいます。)を対象として、当社の中長期的な業績向上と企業価値増大を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的とした内容の譲渡制限付株式報酬制度を採用しております。なお、付与する額・数は、各対象取締役の職責等をふまえたものとし、かつ各事業年度の会社の各種業績指標やその他の定性的な要素を総合的に勘案して決定するものとして、在任中に年1回付与するものとします。
取締役のうち業務執行取締役に対しては、固定基本報酬と中長期インセンティブの割合をおおむね6:4と設定し、年次賞与が支給される場合には、中長期インセンティブの額を上回らない水準で支給するものとします。
業務執行取締役でない取締役に対しては、客観的な立場からの意見や指摘への期待、また適切な監督機能の発揮の観点から、全額固定基本報酬での支給を基本としますが、必要に応じて中長期インセンティブの支給を検討し決定するものとします。
また、各取締役の報酬の内容の決定についての全部を取締役会から一任された代表取締役社長が、社外取締役の意見を聴取した上で、株主総会で決議された総額の範囲内で決定するものとします。
なお、上記の決定方針は、2021年2月25日開催の取締役会で決定したものであります。取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、社外取締役の意見を聴取していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
(2)取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2018年6月20日開催の定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)の報酬額を年額500百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、社外取締役の報酬額を年額50百万円以内と決議しております。また、当該金銭報酬とは別枠で、同定時株主総会において、譲渡制限付株式付与のために支給する取締役の報酬額を年額270百万円以内(うち社外取締役の報酬額は年額20百万円以内)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は13名(うち、社外取締役は2名)です。
監査役の金銭報酬の限度額は、2017年6月21日開催の定時株主総会において年額50百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は5名です。
(3)取締役の個人別報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、経営の機動性を確保する理由から、取締役会の委任決議に基づき、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で取締役の個人別の固定報酬、譲渡制限付株式報酬及び業績連動報酬の額を決定することをその権限の内容として、代表取締役社長杉原章郎が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。