有価証券報告書-第36期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
a. 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
b. 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
c. 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
d. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針、当該方針の決定権限を有する者の氏名又はその名称、その権限の内容及び裁量の範囲、当該方針の決定に関与する委員会の手続きの概要、当事業年度の提出会社の役員の報酬等の額の決定過程における提出会社の取締役会及び委員会の活動内容
当社は、代表取締役社長と2名の社外取締役(独立役員である監査等委員)で構成される任意の委員会である「人事委員会」を設置し、取締役候補の協議・指名案の策定、及び取締役の報酬案の協議・策定を行い、取締役会に答申を行っております。各役員の報酬額については、この報酬案に基づき従業員の報酬水準や、役員に求められる責任の範囲、業績等を勘案の上、株主総会で承認された内容及び金額の枠内で、人事委員会の答申を受けて、取締役会にて審議し、代表取締役に個別具体的な額の決定を委任しております。また、取締役候補については、この指名案に基づき、株主総会付議議案として取締役会で決定しております。
なお、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針については定めておりません。
「人事委員会」委員構成、委員長の属性
全委員:3名
委員長 代表取締役社長 由利 孝
委員 社外取締役 高山 健
委員 社外取締役 三浦 亮太
当事業年度の監査等委員でない取締役の報酬等の額の決定にあたっては、人事委員会において年1回の協議を行い、当該審議の結果を取締役会に答申し、取締役会において年1回審議をしております。
また、監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬のみであり、株主総会で承認された内容及び金額の 枠内で監査等委員である取締役の協議において決定しています。
e. 当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日および決議の内容は以下のとおりです。なお、当社の取締役の員数は、9名以内(監査等委員である取締役は4名以内)と定款で定めております。
a. 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | ストック・ オプション | 賞与 | 退職慰労引当金繰入額 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 49,063 | 38,575 | 10,487 | - | - | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 35,864 | 35,864 | - | - | - | 5 |
b. 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
c. 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
d. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針、当該方針の決定権限を有する者の氏名又はその名称、その権限の内容及び裁量の範囲、当該方針の決定に関与する委員会の手続きの概要、当事業年度の提出会社の役員の報酬等の額の決定過程における提出会社の取締役会及び委員会の活動内容
当社は、代表取締役社長と2名の社外取締役(独立役員である監査等委員)で構成される任意の委員会である「人事委員会」を設置し、取締役候補の協議・指名案の策定、及び取締役の報酬案の協議・策定を行い、取締役会に答申を行っております。各役員の報酬額については、この報酬案に基づき従業員の報酬水準や、役員に求められる責任の範囲、業績等を勘案の上、株主総会で承認された内容及び金額の枠内で、人事委員会の答申を受けて、取締役会にて審議し、代表取締役に個別具体的な額の決定を委任しております。また、取締役候補については、この指名案に基づき、株主総会付議議案として取締役会で決定しております。
なお、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針については定めておりません。
「人事委員会」委員構成、委員長の属性
全委員:3名
委員長 代表取締役社長 由利 孝
委員 社外取締役 高山 健
委員 社外取締役 三浦 亮太
当事業年度の監査等委員でない取締役の報酬等の額の決定にあたっては、人事委員会において年1回の協議を行い、当該審議の結果を取締役会に答申し、取締役会において年1回審議をしております。
また、監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬のみであり、株主総会で承認された内容及び金額の 枠内で監査等委員である取締役の協議において決定しています。
e. 当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日および決議の内容は以下のとおりです。なお、当社の取締役の員数は、9名以内(監査等委員である取締役は4名以内)と定款で定めております。
| 決議年月日 | 内容 |
| 2015年6月19日 | 第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額設定の件 年額6500万円以内と定めること、並びに各取締役に対する具体的金額、支給の時期等は、取締役会に決議による。また、報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない |
| 2015年6月19日 | 第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件 年額3500万円以内と定めること、並びに各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等は、監査等委員である取締役の協議による。 |
| 2016年6月24日 | 第3号議案 常勤取締役(監査等委員である取締役を除く)に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件 (1)新株予約権の総数及び目的となる株式の種類及び総数 新株予約権の総数: 200個を1年間の上限とする。 目的となる株式の種類: 当社普通株式20,000株を1年間の上限とする。 新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」):100株とする。なお、当社が合併、会社分割、株式無償割当、株式分割又は株式併合等を行うこ とにより、付与株式数の変更をすることが適切な場合、当社は必要と認める調整を行う。 (2)新株予約権の払込金額 新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定した公正価値に基づいた価格を払込金額とする。新株予約権の割当を受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権を相殺する。 (3)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式の総数を乗じた金額とする。 (4)新株予約権を行使できる期間 新株予約権の割当日の翌日から30年以内で、当社取締役会が定める期間とする。 ただし、行使の期間の最終日が当社の休日に当たる場合はその前営業日とする。 (5)譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 (6)権利行使の条件 新株予約権者は当社の常勤取締役(監査等委員である取締役を除く)の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。その他の権利行使の条件については当社取締役会において決定する。 (7)その他新株予約権の内容 上記の詳細並びにその他の新株予約権の内容は、当社取締役会において決定する。 |
| 2020年6月26日 | 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額改定の件 年額100百万円以内と定めること、並びに各取締役に対する具体的金額、支給の時期等は、取締役会に決議による。また、報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。 |