有価証券報告書-第21期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
(ストック・オプション等関係)
1.権利不行使による失効により利益として計上した金額
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 平成26年1月1日付株式分割(1株につき100株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成29年6月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
(注) 平成26年1月1日付株式分割(1株につき100株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
(3) 単価情報
(注) 平成26年1月1日付株式分割(1株につき100株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.権利不行使による失効により利益として計上した金額
| 前連結会計年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 営業外収益 | 0百万円 | 4百万円 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 平成24年7月 第11回ストック・オプション | 平成26年11月 第12回ストック・オプション | 平成28年7月 第13回ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名 当社従業員 23名 当社子会社従業員 47名 | 当社取締役 4名 当社従業員 19名 当社子会社従業員 55名 | 当社取締役 1名 当社従業員 24名 当社子会社従業員 74名 |
| 株式の種類及び 付与数 | 普通株式 895,000株 | 普通株式 266,000株 | 普通株式 430,000株 |
| 付与日 | 平成24年7月6日 | 平成26年11月6日 | 平成28年7月22日 |
| 権利確定条件 | ①新株予約権者は、平成25年6月期及び平成26年6月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は、損益計算書)において営業利益合計が700百万円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。 ②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 | ①新株予約権者は、下記(a)又は(b)に掲げる各条件を達成した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を行使することができる。 (a)平成27年6月期の営業利益が1,340百万円を超過した場合 行使可能割合:50%(b)上記(a)に加えて平成28年6月期の営業利益が1,610百万円を超過した場合 行使可能割合:50%(上記(a)と合わせて100%) 但し、上記(a)を行使できなかった場合、(b)も行使できないものとする。 なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。また、営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における数値を用いるものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。 ②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 | ①新株予約権者は、当社の平成29年6月期に係る有価証券報告書に記載される同期の連結損益計算書における営業利益の額が2,000百万円を超過している場合に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。なお、国際財務報告基準の適用等の事情により目標とする指標または金額に変更が必要と当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲でこれらを変更することができるものとする。 ②上記①に関わらず、本新株予約権の割当日から行使期間の末日までの期間において、当社普通株式の金融商品取引所における普通取引終値が一度でも行使価額の50%を下回った場合には、新株予約権者は残存する本新株予約権を行使することはできないものとする。③新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 同左 | 同左 |
| 権利行使期間 | 自 平成26年10月1日 至 平成29年7月5日 | 自 平成27年10月1日 至 平成30年11月27日 | 自 平成29年10月1日 至 平成32年7月21日 |
(注) 平成26年1月1日付株式分割(1株につき100株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成29年6月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
| 平成24年7月 ストック・オプション | 平成26年11月 ストック・オプション | 平成28年7月 ストック・オプション | |
| 権利確定前 (株) | |||
| 前連結会計年度末 | ― | 118,500 | ― |
| 付与 | ― | ― | 430,000 |
| 失効 | ― | 63,500 | 20,000 |
| 権利確定 | ― | 55,000 | ― |
| 未確定残 | ― | ― | 410,000 |
| 権利確定後 (株) | |||
| 前連結会計年度末 | 301,000 | 118,500 | ― |
| 権利確定 | ― | 55,000 | ― |
| 権利行使 | 301,000 | ― | ― |
| 失効 | ― | 76,500 | ― |
| 未行使残 | ― | 97,000 | ― |
(注) 平成26年1月1日付株式分割(1株につき100株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
(3) 単価情報
| 平成24年7月 ストック・オプション | 平成26年11月 ストック・オプション | 平成28年7月 ストック・オプション | |
| 権利行使価格 (円) | 296 | 1,101 | 803 |
| 行使時平均株価 (円) | 854.33 | ― | ― |
| 公正な評価単価(付与日) (円) | 6.9 | 31 | 46 |
(注) 平成26年1月1日付株式分割(1株につき100株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。