有価証券報告書-第21期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
(2) 【新株予約権等の状況】
平成26年11月6日の取締役会決議により発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりです。
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、普通株式500株です。
付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
平成28年6月16日の取締役会決議により発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりです。
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、普通株式1,000株です。
付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
平成29年8月7日の取締役会決議により発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりです。
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、普通株式1,000株です。
付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
平成26年11月6日の取締役会決議により発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりです。
| 区分 | 事業年度末現在 (平成29年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年8月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 194 | 194 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 97,000 | 97,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,101 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年10月1日 至 平成30年11月27日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,132 資本組入額 566 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、下記(a)又は(b)に掲げる各条件を達成した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を行使することができる。 (a)平成27年6月期の営業利益が1,340百万円を超過した場合 行使可能割合:50% (b)上記(a)に加えて平成28年6月期の営業利益が1,610百万円を超過した場合 行使可能割合:50% (上記(a)と合わせて100%) 但し、上記(a)を行使できなかった場合、(b)も行使できないものとする。 なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。また、営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における数値を用いるものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。 ②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、普通株式500株です。
付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割(又は併合)の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の1株あたりの時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行株式数 | ||||||
平成28年6月16日の取締役会決議により発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりです。
| 区分 | 事業年度末現在 (平成29年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年8月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 410 | 410 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 410,000 | 410,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 803 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年10月1日 至 平成32年7月21日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 849 資本組入額 425 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、当社の平成29年6月期に係る有価証券報告書に記載される同期の連結損益計算書における営業利益の額が2,000百万円を超過している場合に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。なお、国際財務報告基準の適用等の事情により目標とする指標または金額に変更が必要と当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲でこれらを変更することができるものとする。 ②上記①に関わらず、本新株予約権の割当日から行使期間の末日までの期間において、当社普通株式の金融商品取引所における普通取引終値が一度でも行使価額の50%を下回った場合には、新株予約権者は残存する本新株予約権を行使することはできないものとする。 ③新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、普通株式1,000株です。
付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割(又は併合)の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の1株あたりの時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行株式数 | ||||||
平成29年8月7日の取締役会決議により発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりです。
| 区分 | 事業年度末現在 (平成29年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年8月31日) |
| 新株予約権の数(個) | ― | 120 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | ― | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | ― | 120,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | ― | 1,235 |
| 新株予約権の行使期間 | ― | 自 平成30年10月1日 至 平成35年8月24日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | ― | 発行価格 1,420 資本組入額 710 |
| 新株予約権の行使の条件 | ― | ①新株予約権者は、平成30年6月期の営業利益が2,600百万円を超過した場合、新株予約権を平成30年6月期の有価証券報告書の提出日の翌日から権利行使期間の末日までに行使することができる。上記における営業利益は、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は、損益計算書)における営業利益をいい、適用される会計基準の変更等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標及び数値を取締役会にて定めるものとする。 ②上記①にかかわらず、新株予約権は、割当日から権利行使期間の末日までの間に、いずれかの連続する21取引日において東京証券取引所における当社株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額の50%を下回った場合、未行使の新株予約権を行使することができない。 ③新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ― | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、普通株式1,000株です。
付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割(又は併合)の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の1株あたりの時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行株式数 | ||||||