有価証券報告書-第33期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(表示方法の変更)
1.貸借対照表
当社が区分掲記の重要性基準の参考としている「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)が平成26年3月26日付で改正されたことを契機に、財務諸表における区分掲記の重要性基準の見直しを行い、前事業年度において独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期前払消費税等」、「固定負債」の「長期預り保証金」及び「長期前受収益」は、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。また、前事業年度において「固定負債」の「その他」に含めていた「資産除去債務」は、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資産」の「長期前払消費税等」に表示していた119,657円は、「その他」119,657千円として組み替え、「固定負債」の「長期預り保証金」に表示していた198,844千円及び「長期前受収益」に表示していた420,242千円は、「その他」619,086千円として組み替えております。また、「固定負債」の「その他」に表示していた32,834千円は、「資産除去債務」11,334千円及び「その他」21,500千円として組み替えております。
2.財務諸表等規則第127条の適用関係
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第26条に定める減価償却累計額の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記ついては、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純損益金額に関する注記ついては、同条第4項により、記載を省略しております。
1.貸借対照表
当社が区分掲記の重要性基準の参考としている「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)が平成26年3月26日付で改正されたことを契機に、財務諸表における区分掲記の重要性基準の見直しを行い、前事業年度において独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期前払消費税等」、「固定負債」の「長期預り保証金」及び「長期前受収益」は、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。また、前事業年度において「固定負債」の「その他」に含めていた「資産除去債務」は、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資産」の「長期前払消費税等」に表示していた119,657円は、「その他」119,657千円として組み替え、「固定負債」の「長期預り保証金」に表示していた198,844千円及び「長期前受収益」に表示していた420,242千円は、「その他」619,086千円として組み替えております。また、「固定負債」の「その他」に表示していた32,834千円は、「資産除去債務」11,334千円及び「その他」21,500千円として組み替えております。
2.財務諸表等規則第127条の適用関係
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第26条に定める減価償却累計額の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記ついては、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純損益金額に関する注記ついては、同条第4項により、記載を省略しております。