有価証券報告書-第16期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権
①(平成17年1月31日臨時株主総会決議)
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪
失したものにかかる新株予約権の目的となる株式の数を減じた額です。
2.新株予約権発行日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数
を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予
約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨
てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3.新株予約権発行日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除
く。)は、次の算式により払い込む金額を調整するものとします。(1円未満の端数は切り上げます。)
4.平成25年7月1付にて1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
②(平成17年8月29日定時株主総会決議)
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪
失したものにかかる新株予約権の目的となる株式の数を減じた額です。
2.新株予約権発行日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数
を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予
約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨
てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3.新株予約権発行日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除
く。)は、次の算式により払い込む金額を調整するものとします。(1円未満の端数は切り上げます。)
4.平成25年7月1付にて1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法の規定に基づく新株予約権
③(平成22年3月30日定時株主総会決議)
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利の喪
失したものにかかる新株予約権の目的となる株式の数を減じた額です。
2.新株予約権発行日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数
を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予
約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨
てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3.新株予約権発行日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除
く。)は、次の算式により払い込む金額を調整するものとします。(1円未満の端数は切り上げます。)
4.平成25年7月1付にて1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
④(平成23年3月30日定時株主総会決議)
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪
失したものにかかる新株予約権の目的となる株式の数を減じた額です。
2.新株予約権発行日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数
を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予
約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨
てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3.新株予約権発行日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除
く。)は、次の算式により払い込む金額を調整するものとします。(1円未満の端数は切り上げます。)
4.平成25年7月1付にて1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑤(平成24年3月29日定時株主総会決議)
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪
失したものにかかる新株予約権の目的となる株式の数を減じた額です。
2.新株予約権発行日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数
を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予
約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨
てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3.新株予約権発行日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除
く。)は、次の算式により払い込む金額を調整するものとします。(1円未満の端数は切り上げます。)
4.平成25年7月1付にて1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権
①(平成17年1月31日臨時株主総会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) |
| 新株予約権の数 | 18個(注)1 | ― |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 3,828株(注)1(注)2 | ― |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 683円(注)3 | ― |
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年3月1日から 平成26年2月28日まで | ― |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 683円 資本組入額 342円 | ― |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利行使時において役員又は従業員であることを要します。但し、役員が任期満了により退任した場合は権利行使可能です。又、権利者の相続人も行使可能です。その他の条件は当社と被付与者との間で締結する契約に定めます。 | ― |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 権利の譲渡及び質入は認めません | ― |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪
失したものにかかる新株予約権の目的となる株式の数を減じた額です。
2.新株予約権発行日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数
を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予
約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨
てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3.新株予約権発行日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除
く。)は、次の算式により払い込む金額を調整するものとします。(1円未満の端数は切り上げます。)
| 既発行株式数 | + | 新発行株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新株発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新発行株式数 | ||||||
4.平成25年7月1付にて1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
②(平成17年8月29日定時株主総会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) |
| 新株予約権の数 | 42個(注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 9,200株(注)1(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1,986円(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年10月1日から 平成26年9月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,986円 資本組入額 993円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利行使時において役員又は従業員であることを要します。但し、役員が任期満了により退任した場合は権利行使可能です。又、権利者の相続人も行使可能です。その他の条件は当社と被付与者との間で締結する契約に定めます。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 権利の譲渡及び質入は認めません | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪
失したものにかかる新株予約権の目的となる株式の数を減じた額です。
2.新株予約権発行日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数
を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予
約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨
てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3.新株予約権発行日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除
く。)は、次の算式により払い込む金額を調整するものとします。(1円未満の端数は切り上げます。)
| 既発行株式数 | + | 新発行株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新株発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新発行株式数 | ||||||
4.平成25年7月1付にて1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法の規定に基づく新株予約権
③(平成22年3月30日定時株主総会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) |
| 新株予約権の数 | 8個(注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 1,392株(注)1(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 314円(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年3月31日から 平成26年3月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 314円 資本組入額 157円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利行使時において、当社又は当社の関係会社の役員又は従業員であることを要します。但し、役員が任期満了により退任した場合は権利行使可能です。又、権利者の相続人も行使可能です。その他の条件は当社と被付与者との間で締結する契約に定めます。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要するものとします。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利の喪
失したものにかかる新株予約権の目的となる株式の数を減じた額です。
2.新株予約権発行日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数
を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予
約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨
てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3.新株予約権発行日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除
く。)は、次の算式により払い込む金額を調整するものとします。(1円未満の端数は切り上げます。)
| 既発行株式数+ | 新発行株式数×1株当たりの払込金額 | |
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 新株発行前の株価 | |
| 既発行株式数+新発行株式数 | ||
4.平成25年7月1付にて1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
④(平成23年3月30日定時株主総会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) |
| 新株予約権の数 | 6個(注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 1,064株(注)1(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 394円(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年4月5日から 平成27年4月4日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 394円 資本組入額 197円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利行使時において、当社又は当社の関係会社の役員又は従業員であることを要します。但し、役員が任期満了により退任した場合は権利行使可能です。又、権利者の相続人も行使可能です。その他の条件は当社と被付与者との間で締結する契約に定めます。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要するものとします。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪
失したものにかかる新株予約権の目的となる株式の数を減じた額です。
2.新株予約権発行日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数
を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予
約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨
てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3.新株予約権発行日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除
く。)は、次の算式により払い込む金額を調整するものとします。(1円未満の端数は切り上げます。)
| 既発行株式数+ | 新発行株式数×1株当たりの払込金額 | |
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 新株発行前の株価 | |
| 既発行株式数+新発行株式数 | ||
4.平成25年7月1付にて1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑤(平成24年3月29日定時株主総会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) |
| 新株予約権の数 | 438個(注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 56,940株(注)1(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 267円(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年4月5日から 平成28年4月4日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 267円 資本組入額 134円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利行使時において、当社又は当社の関係会社の役員又は従業員であることを要します。但し、役員が任期満了により退任した場合は権利行使可能です。又、権利者の相続人も行使可能です。その他の条件は当社と被付与者との間で締結する契約に定めます。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要するものとします。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪
失したものにかかる新株予約権の目的となる株式の数を減じた額です。
2.新株予約権発行日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数
を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予
約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨
てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3.新株予約権発行日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除
く。)は、次の算式により払い込む金額を調整するものとします。(1円未満の端数は切り上げます。)
| 既発行株式数+ | 新発行株式数×1株当たりの払込金額 | |
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 新株発行前の株価 | |
| 既発行株式数+新発行株式数 | ||
4.平成25年7月1付にて1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。