訂正有価証券報告書-第25期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(1)流動の部
(2)固定の部
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)および「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律弟2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更されております。
これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の35.3%から32.7%に、平成29年3月1日以後に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.0%に変更されております。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債を控除した金額)が117,986千円減少し、法人税等調整額が117,746千円、その他有価証券評価差額金が240千円それぞれ増加しております。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)および「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げが行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、従来の32.0%から、平成29年3月1日および平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、30.6%に、平成31年3月1日以後に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、30.4%に変更されます。
なお、この変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(1)流動の部
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| ポイント引当金 | 612,645千円 | 580,292千円 | |
| 未払事業税 | 61,171 | 53,677 | |
| 賞与引当金 | 29,610 | 26,838 | |
| 貸倒引当金 | 118,150 | 142,966 | |
| その他 | 17,201 | 16,068 | |
| 繰延税金資産合計 | 838,779 | 819,843 | |
| 繰延税金資産の純額 | 838,779 | 819,843 |
(2)固定の部
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 利息返還損失引当金 | 582,682千円 | 546,037千円 | |
| 資産除去債務 | 9,098 | 8,040 | |
| 貸倒引当金 | 22,330 | 22,336 | |
| その他 | 3,991 | 1,946 | |
| 小計 | 618,103 | 578,360 | |
| 評価性引当額 | △65 | △59 | |
| 繰延税金資産合計 | 618,037 | 578,301 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 前払年金費用 | 81,713 | 53,101 | |
| その他 | 9,166 | 7,467 | |
| 繰延税金負債合計 | 90,880 | 60,569 | |
| 繰延税金資産の純額 | 527,157 | 517,732 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | ||
| 法定実効税率 | 37.6% | 35.3% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.4% | 0.2% | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.2% | △0.0% | |
| 住民税均等割等 | 0.6% | 0.5% | |
| 税制改正に伴う税率の変更 | 2.6% | 3.1% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 41.0% | 39.1% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)および「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律弟2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更されております。
これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の35.3%から32.7%に、平成29年3月1日以後に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.0%に変更されております。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債を控除した金額)が117,986千円減少し、法人税等調整額が117,746千円、その他有価証券評価差額金が240千円それぞれ増加しております。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)および「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げが行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、従来の32.0%から、平成29年3月1日および平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、30.6%に、平成31年3月1日以後に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、30.4%に変更されます。
なお、この変更による影響は軽微であります。