有価証券報告書-第27期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/29 9:40
【資料】
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【項目】
142項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
〈監査役監査の組織、人員及び手続き〉
当社は監査等委員会設置会社であり、全員が非常勤監査等委員となり、社内監査等委員1名と社外監査等委員3名の計4名で構成されております。
非常勤社内監査等委員の長山裕一氏は当社で3年間の社外監査役、8年間の社外取締役、2年間の業務執行取締役、3年の監査等委員を経験し、当社の事業内容等を十分把握しており、また長年に渡りIPOの支援業務に従事し企業経営や上場会社運営に関する豊富な見識を保有しており、監査等委員会議長に就任しております。
非常勤社外監査等委員の川名愛美氏は税理士としての経歴を通じて培われた税務及び会計の専門家としての知識及び見識を有しております。
非常勤社外監査等委員の山口里美氏は認定司法書士及び行政書士としての高度な専門知識と企業経営者としての幅広い見識を有しております。
非常勤社外監査等委員の福島かなえ氏は裁判官としての経歴における豊富な知識と経験及び弁護士としての高度な専門知識を有しております。
なお、各監査等委員の役割分担は以下のとおりです。
非常勤社内監査等委員は常勤での役割分担と同じように「取締役会」、「監査等委員会」、「全体会議」、「進捗会議」、「上長会議」、「コンプライアンス委員会」、「指名・報酬委員会」、「社長との意見交換会」、「リリース判定会議」、「新製品サービス企画会議」、内部監査部門との情報交換会、会計監査人との協議等重要な会議に出席し、会社の状況等の把握に努め、適切な助言等を行っております。また、取締役会議事録、監査等委員会議事録、株主総会議事録、上長会議議事録、コンプライアンス委員会議事録、指名・報酬委員会議事録、稟議書、有価証券報告書、その他の重要な報告資料を閲覧しております。
非常勤社外監査等委員は「取締役会」、「監査等委員会」、「上長会議」、「コンプライアンス委員会」、「指名・報酬委員会」、「社長との意見交換会」、内部監査部門との情報交換会、会計監査人との協議等、重要な会議に出席して会社の状況等の把握に努めております。
当事業年度は、コロナ禍の状況下、年間を通じ、直接の監査・往査の実施は控え、オンラインでの会議出席を多用する監査活動になりました。
〈監査等委員会の主な活動状況〉
監査等委員会は取締役会に先立ち月次で開催される他、必要に応じて随時開催しております。当事業年度は合計23回開催し、1回あたりの所要時間は約30分でした。社内監査等委員から、監査等委員会に先立って行われる子会社の取締役会で決議された案件と報告された月次決算の内容等の報告を行っております。
さらに、取締役会に上程される議案について、適法性と妥当性について協議しております。各監査等委員の出席率は100%であります。
重要な会議への出席につきましては、上記に記載の会議に出席し、各監査等委員は、監査等委員会の定める監査基準及び分担に従い、監査を実施しており、会議の席上では非常勤独立社外監査等委員は、それぞれの専門的知見やバックグラウンドを活かす形で、独立社外監査等委員の立場から意見を述べております。
また、独立性・透明性の確保、専門性の活用の観点から、主として会計処理の妥当性・適正性を確保するための助言・提言と、コーポレートガバナンスの視点・経営的視点から、妥当性・公正性について意見を表明しております。
重要な決裁書類の閲覧は四半期毎に稟議書等の内容確認を行い、確認作業実施後、取締役会並びに監査等委員会に指摘事項等の内容を報告しております。
なお、上記記載のとおり、全監査等委員は、任意の「指名・報酬委員会」の委員に就任しております。
子会社監査につきましては、内部監査部門の監査に同行し往査を行っております。
〈監査等委員会の主な検討事項〉
監査方針として、経営方針、中期・短期経営計画及びそれらに基づく諸施策を認識し、内部統制システムの継続的な改善、運用状況を把握し、内部監査部門並びに会計監査人との緊密な連携のもと、良質な企業統治の確立に向けた監査活動を行う事を基本的な監査方針とし、経営方針等に基づいて、効率的な業務執行がなされているか、必要なリスク管理がなされているかについて経営判断の原則を踏まえつつ、幅広く監査活動を行う事を基本方針としております。
監査重点項目として①経営計画の遂行状況確認②内部統制システムの整備・運用状況(グループ企業を含む)③諸規程の整備状況確認④リスク管理体制・コンプライアンス体制の整備及び運用状況確認⑤人材の育成・強化の取組み状況確認を重点監査項目とし、監査の方法として、(1)取締役会その他重要な会議への出席(2)取締役及び関係部門から業務報告その他必要事項の聴取(3)重要な決裁書類の閲覧(4)子会社から業務報告その他必要事項の聴取(5)会計監査人の当期監査方針との整合を図り密に連携(6)内部監査部門とは当期監査方針との整合を図り、内部統制システムが適正に機能しているか意見交換・情報共有化を図り監査内容の結果を聴取等の方法で監査を行いました。
会計監査人の監査の相当性につきましては、監査等委員会として会計監査人から「四半期レビュー報告」「期末監査結果報告」「内部統制監査講評」について報告を受け、必要に応じて説明を求め、監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬等、監査等委員とのコミュニケーションの状況、経営者との関係、グループ監査の実施状況及び不正リスクへの対応等を総合的に考慮し、会計監査人の監査の方法及び結果は相当であると判断しております。
〈代表取締役とのヒアリングについて〉
代表取締役へのヒアリングにつきましては、全監査等委員が出席し原則四半期に1度実施しており、ガバナンス等について、監査等委員会として能動的、積極的に意見を表明し、監査の実効性を確保しております。また、代表取締役からは経営方針や成長戦略等に関する詳細な説明を受けております。その他、随時必要に応じヒアリングを行うことにしております。特に、当事業年度においては、コロナ禍において、従業員の勤務体制も在宅勤務中心に移行したことに伴うリスクについて、ヒアリングの実施時に都度確認をいたしました。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査部門として内部監査室(1名)を設けております。内部監査室は、必要に応じ代表取締役の任命により内部監査チームとして活動し、経営組織の整備状況及び業務の実態を把握、検証することを目的として、当社及び子会社の監査を実施しております。
内部監査室は、内部監査の結果を代表取締役及び監査等委員会に報告し、代表取締役からの改善指示を対象部門に指示するとともに、改善策の実施状況についてフォローアップ監査を実施しております。
また、監査等委員会及び会計監査人との間で意見交換を行うことによって内部監査の効率性、合理性に努めております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ 継続監査期間
2006年2月以降
ハ 業務を執行した公認会計士
井指 亮一
宮一 行男
※関与継続年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
ニ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名 その他 9名
ホ 監査法人の選定方針と理由
日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、当社の監査等委員会において、監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーションの状況、経営者との関係、グループ監査の実施状況及び不正リスクへの対応等を総合的に考慮し、会計監査人の監査の方法及び結果は相当であると判断した為、選定しております。
ヘ 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人からの報告を受け、また、必要に応じて説明を求め、監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーションの状況、経営者との関係、グループ監査の実施状況及び不正リスクへの対応等を総合的に考慮し、会計監査人の監査の方法及び結果は相当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社23,9055,80038,5069,780
連結子会社--13,5001,000
23,9055,80052,00610,780

前連結会計年度及び当連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、国際財務報告基準を導入するにあたっての対象会社に対する導入支援業務であります。当連結会計年度の連結子会社における非監査業務の内容は、短期調査業務であります。
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に属する組織に対する報酬(イ.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社----
連結子会社----
----

ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数、当社の規模・業務の特性などを勘案し、内部統制の状況あるいは監査対象取引の増減なども加味して、適切に決定されております。
ホ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、「ニ.監査報酬の決定方針」及び日本監査役協会が公表している「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーションの状況、経営者との関係、グループ監査の実施状況及び不正リスクへの対応等を総合的に考慮し、検討した結果、会計監査人の報酬につき、会社法第399条第1項の同意をしております。