四半期報告書-第25期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2023年6月22日開催の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下「本自己株式処分」という。)を行うことについて決議し、2023年7月7日に自己株式の処分を実施いたしました。
1.本自己株式処分の概要
2.本自己株式処分の目的及び理由
当社は、2022年6月23日開催の当社第23回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入すること並びに本制度に基づき、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額100,000千円以内として設定すること、対象取締役に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は200,000株を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職する日までの期間とすること等につき、ご承認をいただいております。
2023年6月22日開催の当社取締役会により、当社第24回定時株主総会から2024年6月開催予定の当社第25回定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である対象取締役4名及び当社の執行役員7名(以下、総称して、「割当対象者」という。)に対し、金銭報酬債権合計63,470,730円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式46,329株を割り当てることを決議いたしました。なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社における各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しております。また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当社との間で、譲渡制限付株式割当契約を締結すること等を条件として支給いたします。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2023年6月22日開催の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下「本自己株式処分」という。)を行うことについて決議し、2023年7月7日に自己株式の処分を実施いたしました。
1.本自己株式処分の概要
| (1) | 処分期日 | 2023年7月7日 |
| (2) | 処分する株式の種類及び数 | 当社普通株式 46,329株 |
| (3) | 処分価額 | 1株につき1,370円 |
| (4) | 処分総額 | 63,470,730円 |
| (5) | 処分先及びその人数並びに処分株式の数 | 当社の取締役(※) 4名 29,242株 当社の執行役員 7名 17,087株 ※社外取締役を除く。 |
| (6) | その他 | 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 |
2.本自己株式処分の目的及び理由
当社は、2022年6月23日開催の当社第23回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入すること並びに本制度に基づき、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額100,000千円以内として設定すること、対象取締役に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は200,000株を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職する日までの期間とすること等につき、ご承認をいただいております。
2023年6月22日開催の当社取締役会により、当社第24回定時株主総会から2024年6月開催予定の当社第25回定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である対象取締役4名及び当社の執行役員7名(以下、総称して、「割当対象者」という。)に対し、金銭報酬債権合計63,470,730円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式46,329株を割り当てることを決議いたしました。なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社における各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しております。また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当社との間で、譲渡制限付株式割当契約を締結すること等を条件として支給いたします。