有価証券報告書-第18期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:千円)
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.付与数は、以下の株式分割後の株式数に換算して記載しております。
平成17年10月31日付(株式1株につき5株)
平成25年10月1日付(株式1株につき200株)
2.(1)新株予約権者は、以下の区分に従って、発行された新株予約権の一部又は全部を行使することが可能とする。なお、行使可能な新株予約権数が1個の新株予約権数の整数倍でない場合は、端数を四捨五入し、1個の新株予約権数の整数倍とする。
①発行日から2年が経過した日から3年目までは、発行新株予約権数の5分の2について権利を行使することができる。
②発行日から3年が経過した日から4年目までは、発行新株予約権数の5分の3に至るまで権利を行使することができる。
③発行日から4年が経過した日から5年目までは、発行新株予約権数の5分の4に至るまで権利を行使することができる。
④発行日から5年が経過した日から10年目までは、発行新株予約権数の総数について権利を行使することができる。
(2)新株予約権者が、当社の取締役、監査役又は使用人の地位に基づき新株予約権の割当を受けている場合、それら何れの地位も失った場合、その保有する新株予約権は即時失効する。但し、当社又は当社の子会社の取締役若しくは監査役を任期満了により退任した場合、又は定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。また、新株予約権者が当社に対する支援者としての地位(取締役会により支援の関係を認められたことによる地位)に基づき新株予約権の割当を受けている場合、権利行使時においても、当社に対する支援者の地位が継続していることを要す。新株予約権者は、当社に対する支援の関係が消滅したと当社が認めて対象者に通知をした場合、その者の権利は即時失効する。
(3)相続人による権利行使
①取締役、監査役、使用人の場合
新株予約権者が死亡した場合において相続人が未行使の本新株予約権を承継し、行使することにつき当社の取締役会の承認を得た場合、新株予約権者の相続人は、本新株予約権の全部又は一部を行使することができる。但し、新株予約権者が、当社所定の書面により当社に対し相続人による権利行使を予め希望しない旨を届け出た場合は、この限りではない。
②貢献者等、当社に対して支援の関係にある者の場合支援者としての地位に基づき新株予約権を割り当てられた者につき、その者が死亡した場合には、その者の権利は即時失効するものとする。
3.(1)本新株予約権者は、当社が行使期間中に金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された連結損益計算書における売上高が35億円以上であり、かつ、同連結損益計算書における営業利益が5億円以上の場合、以後本新株予約権を行使することができる。
(2)本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役、使用人若しくは当社の関係会社の取締役、監査役又は使用人の地位にあることを要する。但し、本新株予約権者が取締役又は監査役の任期満了若しくは使用人の定年退職により退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、当社の取締役、監査役、使用人若しくは当社の関係会社の取締役又は使用人の地位にない場合であっても、本新株予約権を行使することができる。
(3)本新予約権者が死亡した場合、本新株予約権の相続人が、当該本新株予約権を行使することができる。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
②単価情報
3.ストックオプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映される方法を採用しております。
1.権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:千円)
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業外収益の「その他」 | 2 | 7 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成17年6月28日定時株主総会決議 及び平成17年6月28日取締役会決議 | 平成24年6月26日取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役10名、当社監査役3名、当社使用人32名、貢献者・協力者39名 | 当社取締役9名、当社監査役4名、当社使用人45名 |
| 株式の種類及び付与数(注)1 | 普通株式 1,217,000株 | 普通株式 652,000株 |
| 付与日 | 平成17年7月15日 | 平成24年7月12日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | (注)3 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 自 平成19年7月15日 至 平成27年7月14日 | 自 平成25年4月1日 至 平成34年7月11日 |
(注)1.付与数は、以下の株式分割後の株式数に換算して記載しております。
平成17年10月31日付(株式1株につき5株)
平成25年10月1日付(株式1株につき200株)
2.(1)新株予約権者は、以下の区分に従って、発行された新株予約権の一部又は全部を行使することが可能とする。なお、行使可能な新株予約権数が1個の新株予約権数の整数倍でない場合は、端数を四捨五入し、1個の新株予約権数の整数倍とする。
①発行日から2年が経過した日から3年目までは、発行新株予約権数の5分の2について権利を行使することができる。
②発行日から3年が経過した日から4年目までは、発行新株予約権数の5分の3に至るまで権利を行使することができる。
③発行日から4年が経過した日から5年目までは、発行新株予約権数の5分の4に至るまで権利を行使することができる。
④発行日から5年が経過した日から10年目までは、発行新株予約権数の総数について権利を行使することができる。
(2)新株予約権者が、当社の取締役、監査役又は使用人の地位に基づき新株予約権の割当を受けている場合、それら何れの地位も失った場合、その保有する新株予約権は即時失効する。但し、当社又は当社の子会社の取締役若しくは監査役を任期満了により退任した場合、又は定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。また、新株予約権者が当社に対する支援者としての地位(取締役会により支援の関係を認められたことによる地位)に基づき新株予約権の割当を受けている場合、権利行使時においても、当社に対する支援者の地位が継続していることを要す。新株予約権者は、当社に対する支援の関係が消滅したと当社が認めて対象者に通知をした場合、その者の権利は即時失効する。
(3)相続人による権利行使
①取締役、監査役、使用人の場合
新株予約権者が死亡した場合において相続人が未行使の本新株予約権を承継し、行使することにつき当社の取締役会の承認を得た場合、新株予約権者の相続人は、本新株予約権の全部又は一部を行使することができる。但し、新株予約権者が、当社所定の書面により当社に対し相続人による権利行使を予め希望しない旨を届け出た場合は、この限りではない。
②貢献者等、当社に対して支援の関係にある者の場合支援者としての地位に基づき新株予約権を割り当てられた者につき、その者が死亡した場合には、その者の権利は即時失効するものとする。
3.(1)本新株予約権者は、当社が行使期間中に金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された連結損益計算書における売上高が35億円以上であり、かつ、同連結損益計算書における営業利益が5億円以上の場合、以後本新株予約権を行使することができる。
(2)本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役、使用人若しくは当社の関係会社の取締役、監査役又は使用人の地位にあることを要する。但し、本新株予約権者が取締役又は監査役の任期満了若しくは使用人の定年退職により退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、当社の取締役、監査役、使用人若しくは当社の関係会社の取締役又は使用人の地位にない場合であっても、本新株予約権を行使することができる。
(3)本新予約権者が死亡した場合、本新株予約権の相続人が、当該本新株予約権を行使することができる。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成17年6月28日定時株主総会決議 及び平成17年6月28日取締役会決議 | 平成24年6月26日取締役会決議 |
| 権利確定前 (株) | ||
| 前連結会計年度 | ― | 611,000 |
| 付与 | ― | ― |
| 失効 | ― | 6,000 |
| 権利確定 | ― | ― |
| 未確定残 | ― | 605,000 |
| 権利確定後 (株) | ||
| 前連結会計年度 | 891,000 | ― |
| 権利確定 | ― | ― |
| 権利行使 | 758,000 | ― |
| 失効 | 133,000 | ― |
| 未行使残 | ― | ― |
②単価情報
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成17年6月28日定時株主総会決議 及び平成17年6月28日取締役会決議 | 平成24年6月26日取締役会決議 |
| 権利行使価格 (円) | 250 | 222 |
| 行使時平均株価(円) | 598 | ― |
| 付与日における公正な評価単価(円) | ― | ― |
3.ストックオプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映される方法を採用しております。