有価証券報告書-第37期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2015年6月18日であり、決議の内容は、子会社との合併による経営規模の拡大に伴う経営陣の強化に対応するため、取締役の報酬を年額3億50百万円以内に改めると定めております。
当社は役員の報酬等の額又はその算定方式の決定に関する方針を定めております。その内容は、(A)役員の担当職務ごとに役割等級を決定、(B)定量評価としての業績状況を反映、(C)定性評価として、経営貢献度、担当部門管理状況、グループ経営としての組織貢献度、等の観点を加味して総合評価を行うというものです。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役社長です。その権限の内容及び裁量の範囲は、取締役報酬の決定にあたり、取締役会から一任を受けた代表取締役社長が、社外役員が過半数を占める報酬委員会の答申を受け、上記算定方式に基づき、株主総会で決定された報酬の範囲内で、各取締役の職位や職務執行に対する評価、業績等を総合的に勘案し決定しております。報酬の構成につきましては、固定性の強い報酬である月額報酬と、その報酬の一部を拠出し、中長期的な企業価値向上への意欲向上のために自社株式の役員累積投資を組み合わせております。
また、報酬委員会における手続きは、代表取締役社長の諮問を受け、上記報酬評価の手続きに則り、取締役ごとの報酬案をまとめ答申するものです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2015年6月18日であり、決議の内容は、子会社との合併による経営規模の拡大に伴う経営陣の強化に対応するため、取締役の報酬を年額3億50百万円以内に改めると定めております。
当社は役員の報酬等の額又はその算定方式の決定に関する方針を定めております。その内容は、(A)役員の担当職務ごとに役割等級を決定、(B)定量評価としての業績状況を反映、(C)定性評価として、経営貢献度、担当部門管理状況、グループ経営としての組織貢献度、等の観点を加味して総合評価を行うというものです。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役社長です。その権限の内容及び裁量の範囲は、取締役報酬の決定にあたり、取締役会から一任を受けた代表取締役社長が、社外役員が過半数を占める報酬委員会の答申を受け、上記算定方式に基づき、株主総会で決定された報酬の範囲内で、各取締役の職位や職務執行に対する評価、業績等を総合的に勘案し決定しております。報酬の構成につきましては、固定性の強い報酬である月額報酬と、その報酬の一部を拠出し、中長期的な企業価値向上への意欲向上のために自社株式の役員累積投資を組み合わせております。
また、報酬委員会における手続きは、代表取締役社長の諮問を受け、上記報酬評価の手続きに則り、取締役ごとの報酬案をまとめ答申するものです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 基本報酬 | 賞与 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 208,489 | 208,489 | - | 8 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | - | - | - | - |
| 社外役員 | 43,860 | 43,860 | - | 5 |