有価証券報告書-第39期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬限度額は、子会社との合併による経営規模の拡大に伴う経営陣の強化に対応するため、2015年6月18日開催の第33期定時株主総会において、年額3億50百万円以内(ただし、使用人分給与は含みません)と決議いただいております。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち、社外取締役は2名)です。また、当社の監査役の報酬限度額は、2006年6月22日開催の第24期定時株主総会において年額45百万円以内と決議いただいております。なお、当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
当社は、2020年5月11日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。決定方針の内容は次のとおりです。
a.取締役報酬の基本方針
・業績および中長期的な企業価値向上への貢献を重視した報酬体系とし、株主と価値観・評価目線を共有で
きるものとします。
・当社役員の役割および職責に相応しい水準とします。
b.取締役報酬ガバナンス
・取締役会は、取締役の個人別の報酬額の決定権限を、取締役報酬の基本方針に沿って公正かつ合理的な制
度運用が担保されるよう、半数以上の委員を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会(2020年12月17
日開催の取締役会において、当社の取締役候補者の選・解任手続きの公正性・透明性・客観性を確保する
ための役割を加え、報酬委員会より改組しております。)に委任します。
・指名・報酬委員会の委員は、代表取締役社長 北野裕行氏、独立社外取締役 三ツ木義人氏、独立社外取締
役 原大氏となります。
c.取締役報酬の決定プロセス
・取締役の個人別報酬額は、代表取締役社長が、あらかじめ株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、
各取締役の評価・個別額の素案を作成し、指名・報酬委員会が審議のうえ決定します。
d.報酬構成
・当社の取締役報酬体系は、毎月一定額の金銭支給する「基本報酬」のみで構成しております。ただし、業
務執行を担当する取締役については、基本報酬の額の決定に際して、前年度の業績評価を反映するものと
し、毎年7月に改訂します。
e.基本報酬の額の決定に関する方針
<業務執行を担当する取締役>・基本報酬額は、権限、期待範囲(成果責任)、難易度を元に、各取締役のミッショングレードを決定し、
そのグレードの報酬基準額に対して前年度業績に応じて増減させるものとします。
・前年度業績の評価は、定量評価と定性評価を50%ずつ勘案して決定します。
・定量評価は、業績指標として売上高と当期利益を採用し、その中でも当期利益をより重視します。また算
出比率については、前年比と予算比を使用し、その中でも実績の進捗を評価する上で前年比を重視し算定
します。(変動幅:±10%)
・定性評価は、使用指標として①中長期的企業価値貢献に資する施策(資本政策、M&A、事業提携、新規事業
推進等)、②担当部門の業務執行の成果(業績、利益の貢献、人材育成、内部統制の執行状況等)、③経営
参画貢献度(経営会議、取締役会での意思決定参画、グループ連結貢献、横断プロジェクト牽引、特別事項
対応等)を評価し算定します。(変動幅:±10%)
<業務執行を担当しない取締役>・業務執行を担当しない取締役については、業務執行から独立した立場で経営の監督・助言を行うという観
点から、「基本報酬」は固定報酬のみとします。
f.取締役の個人別報酬が報酬方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
・個別の取締役の報酬は、取締役報酬の基本方針に沿って公正かつ合理的な制度運用が担保されるよう、代
表取締役社長が、あらかじめ株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で各取締役の評価・個別額の素案
を作成し、指名・報酬委員会が審議のうえ決定しており、取締役会は、取締役の個人別報酬が報酬方針に
沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬限度額は、子会社との合併による経営規模の拡大に伴う経営陣の強化に対応するため、2015年6月18日開催の第33期定時株主総会において、年額3億50百万円以内(ただし、使用人分給与は含みません)と決議いただいております。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち、社外取締役は2名)です。また、当社の監査役の報酬限度額は、2006年6月22日開催の第24期定時株主総会において年額45百万円以内と決議いただいております。なお、当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
当社は、2020年5月11日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。決定方針の内容は次のとおりです。
a.取締役報酬の基本方針
・業績および中長期的な企業価値向上への貢献を重視した報酬体系とし、株主と価値観・評価目線を共有で
きるものとします。
・当社役員の役割および職責に相応しい水準とします。
b.取締役報酬ガバナンス
・取締役会は、取締役の個人別の報酬額の決定権限を、取締役報酬の基本方針に沿って公正かつ合理的な制
度運用が担保されるよう、半数以上の委員を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会(2020年12月17
日開催の取締役会において、当社の取締役候補者の選・解任手続きの公正性・透明性・客観性を確保する
ための役割を加え、報酬委員会より改組しております。)に委任します。
・指名・報酬委員会の委員は、代表取締役社長 北野裕行氏、独立社外取締役 三ツ木義人氏、独立社外取締
役 原大氏となります。
c.取締役報酬の決定プロセス
・取締役の個人別報酬額は、代表取締役社長が、あらかじめ株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、
各取締役の評価・個別額の素案を作成し、指名・報酬委員会が審議のうえ決定します。
d.報酬構成
・当社の取締役報酬体系は、毎月一定額の金銭支給する「基本報酬」のみで構成しております。ただし、業
務執行を担当する取締役については、基本報酬の額の決定に際して、前年度の業績評価を反映するものと
し、毎年7月に改訂します。
e.基本報酬の額の決定に関する方針
<業務執行を担当する取締役>・基本報酬額は、権限、期待範囲(成果責任)、難易度を元に、各取締役のミッショングレードを決定し、
そのグレードの報酬基準額に対して前年度業績に応じて増減させるものとします。
・前年度業績の評価は、定量評価と定性評価を50%ずつ勘案して決定します。
・定量評価は、業績指標として売上高と当期利益を採用し、その中でも当期利益をより重視します。また算
出比率については、前年比と予算比を使用し、その中でも実績の進捗を評価する上で前年比を重視し算定
します。(変動幅:±10%)
・定性評価は、使用指標として①中長期的企業価値貢献に資する施策(資本政策、M&A、事業提携、新規事業
推進等)、②担当部門の業務執行の成果(業績、利益の貢献、人材育成、内部統制の執行状況等)、③経営
参画貢献度(経営会議、取締役会での意思決定参画、グループ連結貢献、横断プロジェクト牽引、特別事項
対応等)を評価し算定します。(変動幅:±10%)
<業務執行を担当しない取締役>・業務執行を担当しない取締役については、業務執行から独立した立場で経営の監督・助言を行うという観
点から、「基本報酬」は固定報酬のみとします。
f.取締役の個人別報酬が報酬方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
・個別の取締役の報酬は、取締役報酬の基本方針に沿って公正かつ合理的な制度運用が担保されるよう、代
表取締役社長が、あらかじめ株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で各取締役の評価・個別額の素案
を作成し、指名・報酬委員会が審議のうえ決定しており、取締役会は、取締役の個人別報酬が報酬方針に
沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 187,789 | 187,789 | - | - | 7 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 40,210 | 40,210 | - | - | 6 |