有価証券報告書-第17期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(重要な後発事象)
1.株式分割
当社は、平成26年2月14日の当社取締役会の決議に基づき、平成26年4月1日付で次のように株式分割を行っ
ております。
(1) 株式分割の目的
全国証券取引所が公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」を踏まえ、当社株式を上場している証券市
場の利便性・流動性の向上に資するため、1株を200株に分割するとともに1単元の株式の数を100株とする単
元株制度を採用いたしました。
なお、この株式の分割及び単元株制度の採用に伴う投資単位は現状の2分の1となります。
(2) 株式分割の方法
平成26年3月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する普通株式を
1株につき200株の割合をもって分割いたしました。
(3) 株式分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 3,979株
株式分割により増加する株式数 791,821株
株式分割後の発行済株式総数 795,800株
株式分割後の発行可能株式総数 2,000,000株
(4) 株式分割の日程
基準日公告日 平成26年3月14日
基準日 平成26年3月31日
効力発生日 平成26年4月1日
(5)1株当たり情報に及ぼす影響
これによる影響については、当該株式分割が当事業年度の期首に行われたと仮定して算出しており、(1株当
たり情報)に記載しております。
2.ストック・オプション(新株予約権)の発行
当社は、平成26年5月16日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定並びに平
成25年6月25日開催の当社第16期定時株主総会の決議に基づき、ストック・オプションとして発行する新株予約
権について、具体的な発行内容を決定いたしました。発行内容は以下のとおりです。
なお、ストック・オプション制度の詳細は、「第4 提出会社の状況 1 株式の状況 (9)ストックオプ
ション制度の内容」に記載しております。
(1) 新株予約権の名称
第3回新株予約権
(2) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
普通株式16,200株
(3) 新株予約権の総数
162個
(4) 新株予約権の割当てを受ける者及び割当数
(5) 新株予約権と引替えに払込む金銭
新株予約権と引替えに金銭を払込むことを要しないものとする。
(6) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることが
できる株式1株当たりの払込金額に付与株式数を乗じた金額とする。
(7) 新株予約権の割当日
平成26年5月30日
(8) 新株予約権を行使することができる期間
平成28年7月1日から平成33年6月30日までとする。
(9) 新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は権利行使の時点においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員その他
これに準ずる地位にあることを要する。
ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
②その他の行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当
契約」に定めるところによる。
(10)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を必要とする。
(11)新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項
に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これ
を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金増
加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
1.株式分割
当社は、平成26年2月14日の当社取締役会の決議に基づき、平成26年4月1日付で次のように株式分割を行っ
ております。
(1) 株式分割の目的
全国証券取引所が公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」を踏まえ、当社株式を上場している証券市
場の利便性・流動性の向上に資するため、1株を200株に分割するとともに1単元の株式の数を100株とする単
元株制度を採用いたしました。
なお、この株式の分割及び単元株制度の採用に伴う投資単位は現状の2分の1となります。
(2) 株式分割の方法
平成26年3月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する普通株式を
1株につき200株の割合をもって分割いたしました。
(3) 株式分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 3,979株
株式分割により増加する株式数 791,821株
株式分割後の発行済株式総数 795,800株
株式分割後の発行可能株式総数 2,000,000株
(4) 株式分割の日程
基準日公告日 平成26年3月14日
基準日 平成26年3月31日
効力発生日 平成26年4月1日
(5)1株当たり情報に及ぼす影響
これによる影響については、当該株式分割が当事業年度の期首に行われたと仮定して算出しており、(1株当
たり情報)に記載しております。
2.ストック・オプション(新株予約権)の発行
当社は、平成26年5月16日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定並びに平
成25年6月25日開催の当社第16期定時株主総会の決議に基づき、ストック・オプションとして発行する新株予約
権について、具体的な発行内容を決定いたしました。発行内容は以下のとおりです。
なお、ストック・オプション制度の詳細は、「第4 提出会社の状況 1 株式の状況 (9)ストックオプ
ション制度の内容」に記載しております。
(1) 新株予約権の名称
第3回新株予約権
(2) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
普通株式16,200株
(3) 新株予約権の総数
162個
(4) 新株予約権の割当てを受ける者及び割当数
| 割当てを受ける者 | 人数 | 割当数 |
| 当社取締役 | 2名 | 36個 |
| 当社監査役 | 1名 | 12個 |
| 当社従業員 | 23名 | 114個 |
| 合計 | 26名 | 162個 |
(5) 新株予約権と引替えに払込む金銭
新株予約権と引替えに金銭を払込むことを要しないものとする。
(6) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることが
できる株式1株当たりの払込金額に付与株式数を乗じた金額とする。
(7) 新株予約権の割当日
平成26年5月30日
(8) 新株予約権を行使することができる期間
平成28年7月1日から平成33年6月30日までとする。
(9) 新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は権利行使の時点においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員その他
これに準ずる地位にあることを要する。
ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
②その他の行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当
契約」に定めるところによる。
(10)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を必要とする。
(11)新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項
に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これ
を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金増
加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。