有価証券報告書-第23期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しています。また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役にあっては取締役会、監査役にあっては監査役会であり、それぞれ株主総会で承認を得た報酬額の範囲内で報酬額を決定する権限を有しております。
取締役の報酬限度額は、2014年11月27日開催の第15期定時株主総会において、決議時、取締役の員数5名(うち1名が社外取締役)に対し年額200,000千円以内(うち社外取締役分は年額50,000千円以内)、監査役の報酬限度額は、決議時、監査役の員数4名(うち4名が社外監査役)に対し50,000千円以内と決議されております。
このほか、2008年11月26日開催の第9期定時株主総会においてストック・オプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の額を、上記報酬限度額とは別枠で、取締役は、決議時、取締役の員数3名(うち1名が社外取締役)に対し年額50,000千円以内(うち社外取締役分年額10,000千円以内)、監査役は、決議時、監査役の員数3名(うち3名が社外監査役)に対し年額5,000千円以内(うち社外監査役分年額1,000千円以内)と決議されております。
取締役会は、代表取締役社長の藤井英雄に取締役の報酬額の決定を委任しており、取締役会からの委任を受けた代表取締役社長の藤井英雄が、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、会社の業績及び各役員の役割における責務と貢献度等を総合的に勘案し決定しております。委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の当社事業に関する貢献度や評価に基づく固定報酬額を決定するには代表取締役社長が最も適していると判断しているからであります。なお、当事業年度につきましては、2022年11月29日開催の第23期定時株主総会決議で就任した取締役6名(うち社外取締役4名)の報酬については代表取締役社長の藤井英雄が決定し、2022年11月29日に決議しております。また、取締役の非金銭報酬は、ストック・オプションとしての新株予約権とし、業務執行を担う取締役に対してのみ支払うこととしております。ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額は、会社業績及び当社における業務執行の状況、貢献度等を基準として決定しております。
また、取締役(社外取締役を除く)の報酬のうち業績連動報酬等は譲渡制限付の当社株式としており、役員報酬基準等を勘案して総額及び各取締役の配分を決定しております。なお、譲渡制限解除における業績連動の指標は東京証券取引所における当社普通株式の株価としており、当該指標を選定した理由は株主の皆様と利害を共有し株価上昇にインセンティブ性を働かせることが期待できると考えたためです。
譲渡制限解除率の算出方法は以下の通りです。
(達成株価-500) ÷7,400 + 0.25
ただし、達成株価が500円未満のときは譲渡制限解除率0%とし、達成株価が6,050円以上のときは譲渡制限解除率100%とします。当事業年度における実績の株価平均は532.3円です。
当事業年度の監査役の報酬については、監査役会にて協議のうえ2022年2月7日に決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.表中には当事業年度中に退任した取締役の人数、報酬等も含まれております。
3.対象人員は、無報酬の取締役2名、監査役2名を除いております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しています。また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役にあっては取締役会、監査役にあっては監査役会であり、それぞれ株主総会で承認を得た報酬額の範囲内で報酬額を決定する権限を有しております。
取締役の報酬限度額は、2014年11月27日開催の第15期定時株主総会において、決議時、取締役の員数5名(うち1名が社外取締役)に対し年額200,000千円以内(うち社外取締役分は年額50,000千円以内)、監査役の報酬限度額は、決議時、監査役の員数4名(うち4名が社外監査役)に対し50,000千円以内と決議されております。
このほか、2008年11月26日開催の第9期定時株主総会においてストック・オプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の額を、上記報酬限度額とは別枠で、取締役は、決議時、取締役の員数3名(うち1名が社外取締役)に対し年額50,000千円以内(うち社外取締役分年額10,000千円以内)、監査役は、決議時、監査役の員数3名(うち3名が社外監査役)に対し年額5,000千円以内(うち社外監査役分年額1,000千円以内)と決議されております。
取締役会は、代表取締役社長の藤井英雄に取締役の報酬額の決定を委任しており、取締役会からの委任を受けた代表取締役社長の藤井英雄が、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、会社の業績及び各役員の役割における責務と貢献度等を総合的に勘案し決定しております。委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の当社事業に関する貢献度や評価に基づく固定報酬額を決定するには代表取締役社長が最も適していると判断しているからであります。なお、当事業年度につきましては、2022年11月29日開催の第23期定時株主総会決議で就任した取締役6名(うち社外取締役4名)の報酬については代表取締役社長の藤井英雄が決定し、2022年11月29日に決議しております。また、取締役の非金銭報酬は、ストック・オプションとしての新株予約権とし、業務執行を担う取締役に対してのみ支払うこととしております。ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額は、会社業績及び当社における業務執行の状況、貢献度等を基準として決定しております。
また、取締役(社外取締役を除く)の報酬のうち業績連動報酬等は譲渡制限付の当社株式としており、役員報酬基準等を勘案して総額及び各取締役の配分を決定しております。なお、譲渡制限解除における業績連動の指標は東京証券取引所における当社普通株式の株価としており、当該指標を選定した理由は株主の皆様と利害を共有し株価上昇にインセンティブ性を働かせることが期待できると考えたためです。
譲渡制限解除率の算出方法は以下の通りです。
(達成株価-500) ÷7,400 + 0.25
ただし、達成株価が500円未満のときは譲渡制限解除率0%とし、達成株価が6,050円以上のときは譲渡制限解除率100%とします。当事業年度における実績の株価平均は532.3円です。
当事業年度の監査役の報酬については、監査役会にて協議のうえ2022年2月7日に決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 非金銭 報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 136,961 | 54,415 | 13,244 | 69,301 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 23,400 | 23,400 | - | - | 5 |
(注) 1.取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.表中には当事業年度中に退任した取締役の人数、報酬等も含まれております。
3.対象人員は、無報酬の取締役2名、監査役2名を除いております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。