有価証券報告書-第23期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
各取締役・執行役員の報酬決定方針と手続につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会からの諮問に対する指名・報酬諮問委員会の答申に基づき取締役会で決定しております。監査役の報酬決定方針につきましては株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で決定することとしており、手続につきましては、その範囲内で各監査役の協議により決定しております。
≪譲渡制限付株式報酬制度≫
当社の取締役及び監査役の報酬につきましては、役員賞与を含む役員報酬としての現金報酬と、譲渡制限付株式報酬制度としての自社株報酬を設けております。
2017年12月22日開催の第21回定時株主総会において、当社の社外役員を含む取締役及び監査役に対して中長期的なインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されました。また、譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社が、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬として、当社の取締役に対して年額4,000万円以内(うち社外取締役分は年額350万円以内)、当社の監査役に対して年額500万円以内(うち社外監査役分は年額350万円以内)の金銭報酬債権を支給すること、及び、譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間から6年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすることにつきましても、決議されております。
取締役及び監査役に対する個別の譲渡制限付株式の付与につきましては、譲渡制限付株式報酬制度の導入企業の職位に応じた付与の実績を参考として取締役会からの諮問に対する指名・報酬諮問委員会の答申に基づき決定しております。
現金報酬と自社株報酬との割合につきましては、その必要性を鑑み随時見直しを行ってまいります。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、2010年12月21日開催の第14回定時株主総会において年額1,000百万円以内と決議いただいております。
3.監査役の報酬限度額は、2010年12月21日開催の第14回定時株主総会において年額100百万円以内と決議いただいております。
4.上記の「賞与」及び「譲渡制限付株式報酬」は、当事業年度に費用計上した額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
(注) 上記の「賞与」及び「譲渡制限付株式報酬」は、当事業年度に費用計上した額であります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
各取締役・執行役員の報酬決定方針と手続につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会からの諮問に対する指名・報酬諮問委員会の答申に基づき取締役会で決定しております。監査役の報酬決定方針につきましては株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で決定することとしており、手続につきましては、その範囲内で各監査役の協議により決定しております。
≪譲渡制限付株式報酬制度≫
当社の取締役及び監査役の報酬につきましては、役員賞与を含む役員報酬としての現金報酬と、譲渡制限付株式報酬制度としての自社株報酬を設けております。
2017年12月22日開催の第21回定時株主総会において、当社の社外役員を含む取締役及び監査役に対して中長期的なインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されました。また、譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社が、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬として、当社の取締役に対して年額4,000万円以内(うち社外取締役分は年額350万円以内)、当社の監査役に対して年額500万円以内(うち社外監査役分は年額350万円以内)の金銭報酬債権を支給すること、及び、譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間から6年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすることにつきましても、決議されております。
取締役及び監査役に対する個別の譲渡制限付株式の付与につきましては、譲渡制限付株式報酬制度の導入企業の職位に応じた付与の実績を参考として取締役会からの諮問に対する指名・報酬諮問委員会の答申に基づき決定しております。
現金報酬と自社株報酬との割合につきましては、その必要性を鑑み随時見直しを行ってまいります。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員 の員数(名) | |||
| 基本報酬 | 賞与 | 譲渡制限付 株式報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 205 | 186 | 12 | 6 | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 |
| 社外役員 | 23 | 20 | 1 | 1 | - | 5 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、2010年12月21日開催の第14回定時株主総会において年額1,000百万円以内と決議いただいております。
3.監査役の報酬限度額は、2010年12月21日開催の第14回定時株主総会において年額100百万円以内と決議いただいております。
4.上記の「賞与」及び「譲渡制限付株式報酬」は、当事業年度に費用計上した額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
| 氏名 | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の額(百万円) | 報酬等の総額 (百万円) | |||
| 基本報酬 | 賞与 | 譲渡制限付 株式報酬 | 退職慰労金 | ||||
| 冨安 徳久 | 取締役 | 提出会社 | 96 | 6 | 1 | - | 104 |
(注) 上記の「賞与」及び「譲渡制限付株式報酬」は、当事業年度に費用計上した額であります。