有価証券報告書-第26期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等に関する株主総会の決議内容
2010年12月21日開催の第14回定時株主総会において、各事業年度の取締役の報酬限度額は年額1,000百万円以内、監査役の報酬限度額は、年額100百万円以内と決議いただいております。なお、当該定時株主総会終結後において在任していた取締役は5名、監査役は3名であります。
また、2017年12月22日開催の第21回定時株主総会において、「譲渡制限付株式報酬制度」を導入することが決議されました。譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社が、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬として、当社の取締役(決議日時点の員数8名)に対して年額4,000万円以内(うち社外取締役分は年額350万円以内)、当社の監査役(決議日時点の員数3名)に対して年額500万円以内(うち社外監査役分は年額350万円以内)の金銭報酬債権を支給すること、及び、譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間から6年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすることにつきましても、決議されております。
b.役員の報酬等の決定に関する方針
各取締役の報酬決定方針と手続につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会からの諮問に対する指名・報酬諮問委員会の答申に基づき取締役会で決定しております。監査役の報酬決定方針につきましては株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で決定することとしており、手続につきましては、その範囲内で各監査役の協議により決定しております。
c.役員区分ごとの報酬等の額に関する考え方および報酬体系
各取締役及び監査役の報酬等の額に関する考え方及び報酬体系としましては、ⅰ.役位及び担当職務に応じて決定する「基本報酬(金銭)」、ⅱ.当該事業年度の業績予想の達成状況に応じて決定する「賞与(金銭)」、ⅲ.中長期的なインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした「譲渡制限付株式報酬(株式)」により構成されております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記の「譲渡制限付株式報酬」は、当事業年度に費用計上した額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
(注) 上記の「賞与」及び「譲渡制限付株式報酬」は、当事業年度に費用計上した額であります。
④ 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定過程
a.報酬を与える時期又は条件の決定に関する方針
各取締役の報酬決定の権限は取締役会が有しております。監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。また、報酬決定に際しましては取締役会からの諮問に対して答申を行う、指名・報酬諮問委員会を2019年9月11日に設置しております。
各取締役の「基本報酬決定の方針、並びに個人別の基本報酬の内容」「役員期末賞与個別支給額」「譲渡制限付株式報酬の個人別の割当て株式数」については必要に応じて指名・報酬諮問委員会を開催し、同日開催の取締役会が答申を受けたうえで決議いたします。
b.指名・報酬諮問委員会の目的・構成・委任する権限等
代表取締役・取締役・監査役及び執行役員の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関である任意の指名・報酬諮問委員会を設置し、取締役会が選定した3名以上の取締役で構成され、その過半数を、社外取締役としております。提出日現在、代表取締役社長、社外取締役2名の合計3名で構成されております。
当委員会は、取締役会から諮問を受けた「取締役、監査役及び執行役員の選解任の方針、基準、選解任に関する事項」「代表取締役、役付取締役の選解任の方針、基準、選解任に関する事項」「取締役及び執行役員の報酬決定の方針、個人別の報酬等に関する事項」等を審議し、取締役会への答申を行います。
c.当該事業年度の役員報酬等の額の決定過程
当該事業年度における「役員の基本報酬決定の方針、並びに個人別の基本報酬の内容(2021年9月3日)」「役員期末賞与個別支給額(2022年9月12日)」につきましては指名・報酬諮問委員会を開催し、同日開催の取締役会が答申を受けたうえで決議しております。また、監査役の基本報酬につきましては、監査役の協議により決定しております。
取締役会は、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬諮問委員会の答申を尊重しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等に関する株主総会の決議内容
2010年12月21日開催の第14回定時株主総会において、各事業年度の取締役の報酬限度額は年額1,000百万円以内、監査役の報酬限度額は、年額100百万円以内と決議いただいております。なお、当該定時株主総会終結後において在任していた取締役は5名、監査役は3名であります。
また、2017年12月22日開催の第21回定時株主総会において、「譲渡制限付株式報酬制度」を導入することが決議されました。譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社が、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬として、当社の取締役(決議日時点の員数8名)に対して年額4,000万円以内(うち社外取締役分は年額350万円以内)、当社の監査役(決議日時点の員数3名)に対して年額500万円以内(うち社外監査役分は年額350万円以内)の金銭報酬債権を支給すること、及び、譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間から6年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすることにつきましても、決議されております。
b.役員の報酬等の決定に関する方針
各取締役の報酬決定方針と手続につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会からの諮問に対する指名・報酬諮問委員会の答申に基づき取締役会で決定しております。監査役の報酬決定方針につきましては株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で決定することとしており、手続につきましては、その範囲内で各監査役の協議により決定しております。
c.役員区分ごとの報酬等の額に関する考え方および報酬体系
各取締役及び監査役の報酬等の額に関する考え方及び報酬体系としましては、ⅰ.役位及び担当職務に応じて決定する「基本報酬(金銭)」、ⅱ.当該事業年度の業績予想の達成状況に応じて決定する「賞与(金銭)」、ⅲ.中長期的なインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした「譲渡制限付株式報酬(株式)」により構成されております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員 の員数(名) | |||
| 基本報酬 | 賞与 | 譲渡制限付 株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 240 | 189 | 45 | 5 | 5 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 34 | 28 | 5 | 1 | 1 | 5 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記の「譲渡制限付株式報酬」は、当事業年度に費用計上した額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
| 氏名 | 報酬等の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の額(百万円) | |||
| 基本報酬 | 賞与 | 譲渡制限付 株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | ||||
| 冨安 徳久 | 129 | 取締役 | 提出会社 | 102 | 25 | 1 | 1 |
(注) 上記の「賞与」及び「譲渡制限付株式報酬」は、当事業年度に費用計上した額であります。
④ 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定過程
a.報酬を与える時期又は条件の決定に関する方針
各取締役の報酬決定の権限は取締役会が有しております。監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。また、報酬決定に際しましては取締役会からの諮問に対して答申を行う、指名・報酬諮問委員会を2019年9月11日に設置しております。
各取締役の「基本報酬決定の方針、並びに個人別の基本報酬の内容」「役員期末賞与個別支給額」「譲渡制限付株式報酬の個人別の割当て株式数」については必要に応じて指名・報酬諮問委員会を開催し、同日開催の取締役会が答申を受けたうえで決議いたします。
b.指名・報酬諮問委員会の目的・構成・委任する権限等
代表取締役・取締役・監査役及び執行役員の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関である任意の指名・報酬諮問委員会を設置し、取締役会が選定した3名以上の取締役で構成され、その過半数を、社外取締役としております。提出日現在、代表取締役社長、社外取締役2名の合計3名で構成されております。
当委員会は、取締役会から諮問を受けた「取締役、監査役及び執行役員の選解任の方針、基準、選解任に関する事項」「代表取締役、役付取締役の選解任の方針、基準、選解任に関する事項」「取締役及び執行役員の報酬決定の方針、個人別の報酬等に関する事項」等を審議し、取締役会への答申を行います。
c.当該事業年度の役員報酬等の額の決定過程
当該事業年度における「役員の基本報酬決定の方針、並びに個人別の基本報酬の内容(2021年9月3日)」「役員期末賞与個別支給額(2022年9月12日)」につきましては指名・報酬諮問委員会を開催し、同日開催の取締役会が答申を受けたうえで決議しております。また、監査役の基本報酬につきましては、監査役の協議により決定しております。
取締役会は、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬諮問委員会の答申を尊重しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。